○昭和村雪上車管理運行規程
昭和四十三年十二月二十六日
訓令第三号
(目的)
第一条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づき、福島県から借受けた雪上車(以下「雪上車」という。)の管理及び運行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定置場所)
第二条 雪上車の定置場所は、昭和村役場附属車庫とする。
(管理)
第三条 雪上車並びに附属設備は、保健福祉課長がこれを管理する。
(運行)
第四条 雪上車は、公共の福祉の増進に寄与するため次の各号の一に該当する場合に運行する。
一 雪上交通の確保が必要であるとき。
二 公務連絡のために必要であるとき。
三 災害、緊急物資の輸送、患者の輸送等の非常事態の発生が予想されるとき。
四 へき地診療業務を行うとき。
五 その他村長が必要と認めるとき。
2 患者輸送業務を行うときは、昭和村患者輸送車運行規程(昭和四十年昭和村訓令第一号)を準用する。
(諸帳簿の備付け)
第五条 雪上車の合理的な管理運営に資するため、次の諸帳簿を備え常に整理しなければならない。
一 運転日誌 様式第一号
二 修理台帳 様式第二号
三 燃料等受払簿 様式第三号
四 車両履歴簿 様式第四号
(補則)
第六条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規程第二号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。