○村長が保有する公文書の開示等に関する規則

平成十二年十二月二十八日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、村長が保有する公文書の開示等について、昭和村情報公開条例(平成十二年昭和村条例第二十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第二条 条例第六条の請求書は、公文書開示請求書(様式第一号)とする。

(公文書開示等の決定通知書)

第三条 条例第十条第二項本文の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

 公文書を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第二号)

 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第三号)

 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書一部開示決定通知書(様式第四号)

(公文書開示決定期間延長通知書)

第四条 条例第十条第四項の規定による通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第五号)により行うものとする。

(公文書の開示)

第五条 条例第十一条第一項の規定による公文書(公文書を複写した物を含む。以下この条において同じ。)の開示は、村長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 村長は、公文書を閲覧、聴取又は視聴する者が当該公文書を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは、当該公文書の閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 公文書の写しの交付の部数は、公文書一件名につき一部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第六条 条例第十一条第二項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧、聴取又は視聴の用に備え付けられている物に限る。以下同じ。)により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴若しくはそれを複写した物の交付

 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付

(費用の負担)

第七条 条例第十二条第一項(条例第十七条第三項において準用する場合を含む。)の実施機関が定める額は、別表第一のとおりとする。

2 条例第十二条第二項(条例第十七条第三項において準用する場合を含む。)の実施機関が定める額は、別表第二のとおりとする。

3 条例第十二条(条例第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する費用は、前納とする。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

別表第一(第七条関係)

区分

金額

一 複写機による写しの交付

 

ア 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本工業規格A列三番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

一枚につき一〇円

イ カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本工業規格A列三番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

一枚につき一〇〇円

二 一以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用

三 公文書の写しの送付に要する費用

当該写しの送付に要する郵便料金に相当する額

備考 一の項ア又はイの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚として額を算定する。

別表第二(第七条関係)

区分

金額

一 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本工業規格A列三番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

一枚につき一〇円

二 カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本工業規格A列三番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

一枚につき一〇〇円

三 フレキシブルディスクカートリッジ(FD)(日本工業規格X六二二三に適合する幅九〇ミリメートルのものに限る。)に複写した物の交付

一枚につき三〇円

四 録音カセットテープ(日本工業規格C五五六八に適合する記録時間一二〇分のものに限る。)に複写した物の交付

一巻につき一〇〇円

五 ビデオカセットテープ(日本工業規格C五五八一に適合する記録時間一二〇分のものに限る。)に複写した物の交付

一巻につき二〇〇円

六 公文書の写し又は公文書を複写した物の送付に要する費用

当該写し等の送付に要する郵便料金に相当する額

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村長が保有する公文書の開示等に関する規則

平成12年12月28日 規則第5号

(平成12年12月28日施行)