○昭和村交通教育専門員設置条例施行規則
昭和六十三年三月十八日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、昭和村交通教育専門員設置条例(昭和六十三年昭和村条例第五号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第二条 交通教育専門員(以下「専門員」という。)は、次の各号に該当する者のうちから村長が委託する。
一 村内に居住する年齢満二十歳以上の者であること。
二 人格高潔かつ身体強健であつて、指導力を有し、その業務を遂行するに足りる資質を有すると認められる者であること。
2 専門員の任期は三年とする。ただし、再任を妨げない。
(委託額)
第三条 委託額は年六万千二百円とする。
(被服及び装備品の支給等)
第四条 専門員に対しては、被服及び装備品を支給する。
2 専門員は、勤務に際しては、原則として、前項の被服及び装備品を着用しなければならない。
3 専門員が給与品の一部又は全部を毀損又は亡失したときは、代品を支給する。この場合において、当該給与品の毀損又は亡失が当該専門員の故意又は重大な過失によるときは、当該専門員は、当該給与品の代価相当額を村長に納付しなければならない。
(解職)
第五条 専門員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、解職されることがある。
一 専門員としての能力又は適性を著しく欠く場合
二 精神又は身体に著しい障害があるため職務に耐えられない場合
(離職)
第六条 専門員は次の各号のいずれかに該当する場合は、離職する。
一 退職を願い出て承認された場合
二 死亡した場合
(補則)
第七条 この規則に定めるもののほか、専門員に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 昭和村交通指導員条例施行規則(昭和五十七年昭和村規則第四号)は、廃止する。
3 この規則の施行前、昭和村交通指導員条例施行規則の定めるところにより交通指導員に関して既に実施した事項については、この規則の定めるところにより専門員に関して実施したものとみなす。
附則(平成一九年規則第一五号)
(施行期日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。