○昭和村公職選挙等執行規程
昭和六十年四月一日
選管告示第二十一号
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 公職選挙法による選挙
第一節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第四条・第四条の二)
第二節 投票
第一款 投票区及び投票用紙(第五条・第六条)
第二款 不在者投票(第七条・第八条)
第三款 在外投票(第八条の二)
第三節 選挙運動
第一款 選挙事務所(第九条・第十条)
第二款 自動車、拡声機及び船舶の使用(第十一条―第十五条)
第三款 選挙人運動用ビラの届出及び証紙(第十五条の二―第十五条の五)
第三款の二 ポスターの証紙及び検印(第十六条―第十八条)
第四款 ポスター掲示場(第十九条―第二十五条)
第五款 文書図画の撤去(第二十六条)
第六款 新聞広告(第二十七条)
第七款 個人演説会(第二十八条―第三十五条)
第八款 街頭演説(第三十六条・第三十七条)
第四節 選挙運動に関する収入及び支出
第一款 出納責任者の届出(第三十八条・第三十九条)
第二款 収支報告書の閲覧(第四十条・第四十一条)
第三款 実費弁償及び報酬の額(第四十二条)
第三章 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等
第一節 農業委員会委員の選挙(第四十三条―第四十五条)
第二節 地方自治法による解散及び解職の投票(第四十六条・第四十七条)
第三節 住民投票(第四十八条)
第四節 最高裁判所裁判官の国民審査(第四十九条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)の適用を受ける選挙、同法を準用する選挙及び投票並びに最高裁判所裁判官の国民審査における昭和村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項を定めるものとする。
(選挙長の告示の方法)
第二条 委員会の選任した選挙長の行う告示は、昭和村公告式条例(昭和二十五年条例第四号)第二条に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(公印)
第三条 選挙長の公印は、別表第一のとおりとする。
第二章 公職選挙法による選挙
第一節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿
(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の閲覧)
第四条 法第二十九条第二項の規定又は法第三十条の十二第二項において準用する法第二十九条第二項の規定により、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を閲覧しようとする者は、委員会にその旨申し出て備付けの閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。
2 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。
3 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
4 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前各項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の閲覧状況の公表)
第四条の二 法第二十八条の四第七項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表及び法第三十条の十二において準用する法第二十八条の四第七項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表は、毎年一回年度当初に、前年度の閲覧状況について行うものとする。
2 第一項に規定する閲覧状況の公表は、告示による。
第二節 投票
第一款 投票区及び投票用紙
(投票区)
第五条 法第十七条第二項の規定により、投票区を別表第二のとおり設ける。
(指定在外選挙投票区の指定)
第五条の二 法第三十条の三第二項の規定により、別表第二の二のとおり指定在外選挙投票区を指定する。
(投票用紙の様式)
第六条 昭和村の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第一号による。
第二款 不在者投票
(不在者投票の場所)
第七条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第五十六条第一項の規定による不在者投票について、投票用紙及び投票用封筒等の交付並びに投票を行う場所は、次のとおりとする。
昭和村役場選挙管理委員会室 昭和村大字下中津川字中島六五二番地
(投票用紙等の交付)
第八条 令第五十三条第一項で規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前二日とする。
第三款 在外投票
第八条の二 法第四十九条の二第三項の規定による在外投票について、投票用紙及び投票用封筒等の交付並びに投票を行う場所は、次のとおりとする。
昭和村役場選挙管理委員会室 昭和村大字下中津川字中島六五二番地
第三節 選挙運動
第一款 選挙事務所
(選挙事務所の届出)
第九条 令第百八条第一項及び第三項の規定による選挙事務所の設置及び異動に関する届出書は、様式第二号によらなければならない。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第十条 法第百三十四条の規定により、選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第五号により、設置者(設置者が明らかでないときは候補者)に対して行うものとする。
第二款 自動車、拡声機及び船舶の使用
(自動車、船舶及び拡声機の表示)
第十一条 法第百四十一条第五項の規定による自動車、船舶及び拡声機の表示は、様式第六号による表示板を用いてしなければならない。
2 第一項の表示板は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。
(表示板の掲示)
第十二条 前条第一項の規定による表示板は、自動車にあつてはその前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(乗車及び乗船用腕章の交付)
第十三条 法第百四十一条の二第二項の規定により着用する腕章は、様式第七号による。
2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
第三款 選挙人運動用ビラの届出及び証紙
(選挙運動用ビラの届出)
第十五条の二 法第百四十二条第一項第七号の規定による昭和村議会議員及び昭和村長の選挙における候補者の頒布するビラ(以下この款において「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、第九号様式の二に準じて作成した文書でしなければならない。
2 前項の届出には、頒布すべき候補者用ビラの見本一枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれ一枚)を添えなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第十五条の三 委員会は、法第百四十二条第六項及び第七項の規定により、選挙運動用ビラにはるべき証紙として第九号様式の三による証紙を交付する。
3 前項の証紙交付票は、立候補届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。
(証紙の交付の手続)
第十五条の四 証紙交付票の交付を受けた者は、証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に選挙運動用ビラの見本を異なる種類ごとに一枚を添え、委員会に提出しなければならない。
2 証紙交付票の交付を受けた者は、交付を受けた証紙の枚数が法第百四十二条第一項第七号に規定する枚数に達したときは、証紙交付票を委員会に返さなければならない。
4 委員会は、証紙を交付したときは、その都度第九号様式の五による証紙交付整理簿に所要の事項を記載するものとする。
5 証紙の交付を受けたものは、公職の候補者が死亡した場合、立候補者の届出が取り下げられた場合(法第九十一条第一項又は法第百三条第四項の規定に該当する場合を含む。)、公職の候補者を辞した場合(法第九十一条第二項又は第百三条第四項の規定に該当する場合を含む。)、立候補の届出を却下された場合又は選挙運動の期間が終了した場合において未使用の証紙があるときは、直ちにこれを委員会に返さなければならない。
(証紙の交付の場所)
第十五条の五 証紙の交付は、委員会及び委員会の指定する場所で行う。
第三款の二 ポスターの証紙及び検印
(ポスターの証紙及び検印)
第十六条 委員会は、法第百四十四条第二項の規定により法第百四十三条第一項第五号の選挙運動用ポスター(以下この章において「選挙運動用ポスター」という。)にはるべき証紙として様式第八号による証紙を交付する。
2 前項の証紙交付票又は検印票は、立候補届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。
(証紙の交付及び検印の手続)
第十八条 証紙交付票又は検印票の交付を受けた者は、証紙の交付又は検印を受けようとするときは、当該証紙交付票又は検印票に選挙運動用ポスターの見本一枚(記載内容が異なる選挙運動用ポスターがある場合においては、それぞれ一枚)を添え、委員会に提出しなければならない。
2 証紙の交付又は検印を受けた者は、交付を受けた枚数が五百枚に達したとき、又は検印を受けた選挙運動用ポスターが五百枚に達したときは、証紙交付票又は検印票を委員会に返さなければならない。
3 委員会は、交付した証紙又は検印した選挙運動用ポスターが五百枚に達しないときは、証紙交付票又は検印票にその枚数及び月日を記入し、かつ、印を押して提出者に返すものとする。
4 委員会は、証紙を交付したとき又は検印をしたときは、そのつど様式第十一号による証紙交付・検印整理簿に所要に事項を記載するものとする。
5 第十五条の規定は、未使用の証紙がある場合の返還について準用する。
第四款 ポスター掲示場
(掲示場の設置要領)
第十九条 昭和村ポスター掲示場の設置に関する条例(平成二年昭和村条例第十六号。以下「掲示場条例」という。)第一条に規定するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、委員会が第二十六号様式に準じて作成し、独立して設置するものとする。ただし、既存の構築物の一部を利用して設置することができる。
2 前項ただし書の場合においては、委員会は努めて公共施設を利用するとともに、当該掲示場に掲示されたポスターとそれ以外のポスターを区別することができるよう措置するものとする。
(掲示場の規格)
第二十条 掲示区画(候補者一人がポスターを掲示することができる掲示場の区画をいう。以下同じ。)の数は、委員会が定めるところによる。
2 掲示場は、当該選挙の全部の候補者のポスターが一面に掲示することができるように措置するものとする。
3 委員会は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があるときは、掲示場を二面に分割することがあるものとする。ただし、この場合においても当該掲示場が一つの掲示場としての一体性を保つことができるように措置するものとする。
4 掲示区画は、一辺の長さがおおむね四十五センチメートルの正方形とし、それぞれの区画を明りように表示するものとする。
5 掲示区画には、次条の規定により定められた番号を表示する。
(掲示区画の番号)
第二十一条 掲示区画に表示する番号は、掲示場に設けた区画が二段の場合にあつては左端の上欄を1、その下欄を2とし、〔区画が三段の場合にあつては左端の上欄を1、中欄を2、下欄を3とし、〕以下前条第一項の数に達するまで右方向に向つて上下〔上方から下方〕の順に一連番号とする。
(ポスターの掲示方法)
第二十二条 候補者は、立候補の届出順位と同一の番号の表示された掲示区画にポスターを掲示しなければならない。
(ポスターの掲示開始日)
第二十三条 掲示場にポスターの掲示を開始することができる日は、当該選挙の期日の告示の日とする。
(誤つて掲示されたポスター等の措置)
第二十四条 委員会は、掲示場の所定の掲示区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知つたときは、速やかに関係候補者に通知し撤去させるものとする。
2 委員会は、候補者が次の各号の一に該当するに至つた旨の通知を選挙長から受けたときは、掲示場に掲示された当該候補者にかかるポスターを速やかに撤去するものとする。
一 死亡したとき。
二 候補者であることを辞したとき。
三 法第九十一条第一項又は法第百三条第四項の規定により候補者であることを辞したものとみなされたとき。
四 法第八十六条第九項の規定により届出を却下されたとき。
(掲示場の破損等の場合の措置)
第二十五条 委員会は、掲示場について破損等の事故が生じたことを知つたときは、速やかにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があると認める場合は、直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。
第五款 文書図画の撤去
(文書図画の撤去)
第二十六条 委員会は、法第百四十七条の規定により文書図画の撤去をさせようとするときは様式第十二号による撤去命令書をその掲示責任者(掲示責任者が明らかでないときは当該文書図画に氏名又は名称が表示されている者又は団体の責任者)に送付して行うものとする。
第六款 新聞広告
(新聞広告)
第二十七条 法第百四十九条第一項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、選挙長が発行する様式第十三号による新聞広告掲載証明書を広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
2 前項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後、選挙長が直ちに交付する。
第七款 個人演説会
第二十八条 法第百六十三条の規定による個人演説会の開催の申出は、福島県公職選挙等執行規程(昭和四十年福島県選挙管理委員会告示第十八号)第二十号様式により行わなければならない。
(開催不能の通知)
第二十九条 令第百十四条の規定による個人演説会の開催不能の通知は、様式第十五号により行う。
(施設の管理者に対する通知)
第三十条 令第百十五条の規定による個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第十六号により行う。
(施設の使用予定表の提出)
第三十二条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第百十八条の規定により様式第十八号に準じて作成した施設使用予定表を委員会に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の予定表を提出した後これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
(施設の設備及び納付すべき費用額の承認)
第三十三条 令第百十九条第二項及び令第百二十一条の規定により、管理者が委員会の承認を求めようとする場合は、様式第十九号によらなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。
(開催結果の報告)
第三十四条 管理者は、その施設において開催された個人演説会が終つたときは、直ちにその旨を様式第二十号により委員会に報告しなければならない。
(施設の使用中止の申出等)
第三十五条 候補者は、令第百十七条第一項の規定により個人演説会の施設を使用することができる旨の通知を受けた後において、当該施設を使用する個人演説会を中止しようとするときは、直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。
2 委員会は、前項の申出を受けたときは、直ちにその旨を管理者に通知するものとする。
第八款 街頭演説
(標旗及び腕章の交付)
第三十六条 法第百六十四条の五第二項の規定により交付する標旗は、様式第二十一号による。
2 法第百六十四条の七第二項の規定により着用する腕章(法第百四十一条の二第二項の規定による腕章を除く。)は様式第二十二号による。
第四節 選挙運動に関する収入及び支出
第一款 出納責任者の届出
(出納責任者の選任届等)
第三十八条 法第百八十条第三項及び法第百八十二条第一項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出書は、様式第二十三号によらなければならない。
2 法第百八十条第四項及び法第百八十二条第二項の規定による候補者の承諾書は、様式第二十四号によらなければならない。
3 法第百八十条第四項の規定による推薦届出者の代表者であることを証する書面は、様式第四号によらなければならない。
(出納責任者の職務代行届)
第三十九条 法第百八十三条第二項の規定による出納責任者の職務代行に関する届出書は、様式第二十五号によらなければならない。
第二款 収支報告書の閲覧
(収支報告書の閲覧)
第四十条 法第百八十九条第一項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を閲覧しようとする者は、委員会にその旨を申し出て備付の閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。
(閲覧の時間)
第四十一条 収支報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
第三款 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第四十二条 法第百九十七条の二第一項及び第二項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に掲げる額とする。
一 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ロ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額
ハ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ニ 宿泊料 (食事料二食分を含む。)一夜につき一万二千円
ホ 弁当料 一食につき千円、一日につき三千円
ヘ 茶菓料 一日につき五百円
二 選挙運動のために使用する労務者一人に対して支給することができる報酬の額
イ 基本日額 一万円
ロ 超過勤務手当 一日につき基本日額の五割
三 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額
ロ 宿泊料(食事料を除く。) 一夜につき一万円
四 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)一人に対して支給することができる報酬の額
イ 選挙運動のために使用する事務員 一日につき一万円
ロ 専ら法第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 一日につき一万五千円
ハ 専ら手話通訳のために使用する者 一日につき一万五千円
第三章 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等
第一節 農業委員会委員の選挙
(投票区)
第四十三条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条において準用する法第十七条第二項の規定により、農業委員会委員の選挙における投票区を別表第二のとおり設ける。
(投票用紙の様式)
第四十四条 農業委員会委員の選挙に用いる投票用紙は、様式第一号による。
第二節 地方自治法による解散及び解職の投票
第三節 住民投票
(投票区)
第四十八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十二条第一項において準用する法第十七条第二項の規定により、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票における投票区を別表第二のとおり設ける。
第四節 最高裁判所裁判官の国民審査
(氏名等の掲示の場所)
第四十九条 最高裁判所裁判官国民審査(昭和二十二年法律第百三十六号)第五十二条の規定による審査に付される裁判官の氏名等の掲示の場所は、別表第三のとおりとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和村公職選挙法施行規程(昭和四十二年昭和村選挙管理委員会告示第一号)は、廃止する。
附則(平成三年選管告示第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年選管告示第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年選管告示第四〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年選管告示第四三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年選管告示第九号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第八条の二の規定は、平成十二年五月一日から施行する。
附則(平成一二年選管告示第一二号)
1 この規程は、平成十二年六月六日から施行する。
2 改正後の昭和村公職選挙等執行規程の第四十二条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成一三年選管告示第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年選管告示第八四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和二年選管告示第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第一(公印)(第三条関係)
別表第二(投票区)(第五条、第四十三条、第四十八条関係)
投票区名 | 区域 |
松山投票区 | 大字松山の区域 |
野尻投票区 | 大字野尻の区域 |
下中津川投票区 | 大字下中津川の区域 |
小中津川投票区 | 大字小中津川・大字佐倉の区域 |
大芦投票区 | 大字大芦のうち字畑小屋・字山神平を除く区域 |
畑小屋投票区 | 大字大芦字畑小屋・字山神平の区域 |
喰丸投票区 | 大字喰丸の区域 |
両原投票区 | 大字両原の区域 |
小野川投票区 | 大字小野川のうち字大岐・字奈良布を除く区域 |
大岐投票区 | 大字小野川字大岐・字奈良布の区域 |
別表第二の二(指定在外選挙投票区)(第五条の二関係)
指定在外選挙投票区名 |
下中津川投票区 |
別表第三(氏名等の掲示の場所)(第四十九条関係)
投票区名 | 氏名等の掲示場所 |
松山投票区 | 大字松山字居平地内 |
野尻投票区 | 大字野尻字元町地内 大字野尻字原地内 |
下中津川投票区 | 大字下中津川字中島地内 |
小中津川投票区 | 大字小中津川字宮原地内 |
大芦投票区 | 大字大芦字中見沢地内 大字大芦字中組地内 |
畑小屋投票区 | 大字大芦字山神平地内 |
喰丸投票区 | 大字喰丸字三島地内 |
両原投票区 | 大字両原字天狗屋敷地内 |
小野川投票区 | 大字小野川字後沢地内 |
大岐投票区 | 大字小野川字大岐地内 大字小野川字奈良布地内 |