○職員の勤勉手当支給割合に関する規程
昭和五十五年十二月二十五日
規程第一号
(目的)
第一条 職員の勤勉手当の支給については、職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号)及び職員の給与の支給に関する規則(昭和四十一年昭和村規則第三号。以下「給与支給規則」という。)によるほか、この規程の定めるところによる。
(支給割合)
第二条 勤勉手当の支給割合は、職員の勤務時間より給与支給規則第二十二条第二項に規定する期間を除算し、次条に規定する期間率を乗じて得た割合とする。
(期間率)
第三条 期間率は、六月一日及び十二月一日の基準日以前六ケ月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、別表勤務期間欄に対応するそれぞれの期間率とする。
(月数計算)
第四条 勤務期間の月数計算の方法は、給与支給規則第二十二条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する期間の累計を六月一日支給にあつては百八十二日、十二月一日支給にあつては百八十三日より差引き、更に同条同項第四号に規定する期間を差引いて得た日数を三十日をもつて除するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
勤務期間 | 割合 |
六箇月 | 百分の百 |
五箇月十五日以上六箇月未満 | 百分の九十五 |
五箇月以上五箇月十五日未満 | 百分の九十 |
四箇月十五日以上五箇月未満 | 百分の八十 |
四箇月以上四箇月十五日未満 | 百分の七十 |
三箇月十五日以上四箇月未満 | 百分の六十 |
三箇月以上三箇月十五日未満 | 百分の五十 |
二箇月十五日以上三箇月未満 | 百分の四十 |
二箇月以上二箇月十五日未満 | 百分の三十 |
一箇月十五日以上二箇月未満 | 百分の二十 |
一箇月以上一箇月十五日未満 | 百分の十五 |
十五日以上一箇月未満 | 百分の十 |
十五日未満 | 百分の五 |
零 | 零 |