○寒冷地手当の基準額に関する経過措置を定める規則

昭和四十八年十二月二十六日

規則第九号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年昭和村条例第二十六号)による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年昭和村条例第二号。以下「昭和四十四年改正給与条例」という。)附則第二項の村長が規則で定める場合は、支給日において同項の職員が受ける職務の等級の号給が、昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合及び同項の職員が受ける給料月額が、別表の号給欄に掲げられている号給の給料月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合とし、同項に規定する村長が規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

一 支給日において当該職員が、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(第三号ロに該当する場合を除く。) 支給日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数を同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

二 支給日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合(次号ハに該当する場合を除く。) 支給日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

三 支給日において当該職員が受ける給料月額が別表の号給欄に掲げられている号給の給料月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合 次のイ、ロ又はハに掲げる額

イ 支給日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数に当該号給に対応する別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給(以下「調整号給」という。)の号数が同日において当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数以下の号数である場合にあつては、当該調整号給の同日における額

ロ 支給日において当該職員が受ける給料月額が当該職員の属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合にあつては、当該給料月額から当該職務の等級の最高の号給の額を減じた額を当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数に当該号給に係る別表の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

ハ 支給日において当該職員が受ける調整号給の号数が当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数を超える号数である場合にあつては、当該調整号給の号数から同日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年八月十日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十八年八月十日において職員が受ける給料月額が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年昭和村条例第二十五号。以下「昭和四十八年改正給与条例」という。)別表第一又は最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和四十八年昭和村規則第十二号)附則別表の暫定給料月額欄に掲げる額である者に対する昭和四十四年改正給与条例附則第二項の規定の適用については、同項中「村長が規則で定める場合」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合とし、「その定める額」とあるのは、同表の上欄の各号に掲げる場合に対応する同表下欄に掲げる額とする。

村長が定める場合

その定める額

一 昭和四十八年改正給与条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号。以下「改正前の給与条例」という。)の規定により当該職員が昭和四十八年八月十日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に係る号給の号数が同日における当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数以下である場合

旧給料月額に係る号給の昭和四十三年八月三十一日における額

二 旧給料月額が改正前の給与条例の規定による当該職員の職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合

昭和四十八年八月十日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合にこの規則第一号の規定により得られる額

三 旧給料月額に係る号給の号数が昭和四十八年八月十日における当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数を超える場合

昭和四十八年八月十日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合にこの規則第二号の規定により得られる額

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 職員の給与の支給に関する規則(昭和四十一年昭和村規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

給料表

職務の等級

号給

調整数

行政職給料表

1等級

17又は18

1

19以上

2

2等級

19以上

2

3等級

21以上

2

寒冷地手当の基準額に関する経過措置を定める規則

昭和48年12月26日 規則第9号

(昭和48年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年12月26日 規則第9号