○昭和村税条例

昭和二十五年九月十日

条例第三号

目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条―第六条)

第二節 賦課徴収(第七条―第二十二条)

第二章 普通税

第一節 村民税(第二十三条―第五十三条の十二)

第二節 固定資産税(第五十四条―第七十九条)

第三節 軽自動車税(第八十条―第九十一条)

第四節 村たばこ税(第九十二条―第百二条)

第五節 鉱産税(第百三条―第百三十条)

第六節 特別土地保有税(第百三十一条―第百四十条の七)

第三章 目的税

第一節 入湯税(第百四十一条―第百五十一条)

附則

第一章 総則

第一節 通則

(課税の根拠)

第一条 村税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定があるものの外、この条例に定めるところによる。

(用語)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 徴税職員 村長又はその委任を受けた村職員をいう。

 徴収金 村税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、村が作成するものに納税者の住所及び氏名(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地、名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。))(法人番号を有しない者にあつては、事務所又は事業所の所在地及び名称)並びにその納税すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。

 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、村が作成するものに、特別徴収義務者の住所及び氏名(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地、名称及び法人番号)並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。

(税目)

第三条 村税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

 村民税

 固定資産税

 軽自動車税

 村たばこ税

 鉱産税

 特別土地保有税

2 村税として課する目的税は、入湯税とする。

(昭和村行政手続条例の適用除外)

第四条 昭和村行政手続条例(平成九年昭和村条例第二号)第三条又は第四条に定めるもののほか、村税に関する条例又は規則等の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第二章及び第三章の規定は、適用しない。

2 昭和村行政手続条例第三条第四条及び第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第六号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。

第五条 削除

(条例施行の細則)

第六条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、この条例で定めるものの外、規則で定める。

第二節 賦課徴収

(課税洩等にかかる村税の取扱)

第七条 課税洩にかかる村税又は詐偽その他不正の行為に因り免かれた村税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあつては、この課税標準の算定期間の末日現在)の税率によつてその金額を直ちに徴収する。

(徴収猶予に係る村の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十五条第三項及び第五項に規定する条例で定める方法は、猶予をする期間内の各月(やむを得ない事情があると村長が認めるときは、当該期間内の村長が指定する月。)ごとに分割納付又は分割納入する方法とする。

2 村長は、法第十五条第三項又は第五項の規定により、同条第一項若しくは第二項の規定による徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)又は同条第四項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次項及び第四項において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る村の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 村長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 村長は、第二項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 村長は、第三項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(徴収猶予の申請手続等)

第九条 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき村の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 納付し、又は納入すべき村の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

 当該猶予を受けようとする期間

 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

 猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「令」という。)第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第十五条の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 村の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 第一項第二号から第六号までに掲げる事項

4 法第十五条の二第二項及び第三項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第二項第二号から第四号までに掲げる書類

5 法第十五条の二第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 猶予期間の延長を受けようとする村の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

 猶予期間の延長を受けようとする期間

 第一項第五号及び第六号に掲げる事項

6 法第十五条の二第四項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第二項第四号に掲げる書類

7 法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間は、二十日とする。

(職権による換価の猶予の手続等)

第十条 法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項及び第五項に規定する条例で定める方法は猶予をする期間内の各月(やむを得ない事情があると村長が認めるときは、当該期間内の村長が指定する月。)ごとに分割納付又は分割納入する方法とする。

2 第八条第二項から第五項までの規定は、法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第十五条の五の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第九条第二項第二号から第四号までに掲げる書類

 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第十一条 法第十五条の六第一項に規定する条例で定める期間は、六月とする。

2 法第十五条の六第三項において準用する法第十五条第三項及び第五項に規定する条例で定める方法は、猶予をする期間内の各月(やむを得ない事情があると村長が認めるときは、当該期間内の村長が指定する月。)ごとに分割納付又は分割納入する方法とする。

3 第八条第二項から第五項までの規定は、法第十五条の六第三項において準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

4 法第十五条の六の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 村の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

 第九条第一項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事項

 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

5 法第十五条の六の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第九条第二項第二号から第四号までに掲げる書類

6 法第十五条の六の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第九条第一項第六号に掲げる事項

 第九条第五項第一号から第三号までに掲げる事項

 第六項第三号に掲げる事項

7 法第十五条の六の二第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する期間は、二十日とする。

(担保を徴する必要がない場合)

第十二条 法第十六条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が百万円以下である場合、猶予期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

第十三条から第十七条まで 削除

(公示送達)

第十八条 法第二十条の二の規定による公示送達は、昭和村公告式条例(昭和二十五年昭和村条例第四号)第二条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(災害等による期限の延長)

第十八条の二 村長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下本条中「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。

2 前項の指定は、村長が公示によつて行うものとする。

3 村長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第一項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については二月以内、特別徴収義務者については三十日以内において、当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後すみやかに、その理由を記載した書面でしなければならない。

5 村長は、第三項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときもまた同様とする。

(納税証明事項)

第十八条の三 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「施行規則」という。)第一条の九第二号に規定する事項は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により種別割を滞納している場合においてその旨とする。

(納税証明書の交付手数料)

第十八条の四 法第二十条の十の証明書(以下本条において「納税証明書」という。)の交付(法第三百八十二条の四に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)を請求する者は、手数料を納付しなければならない。ただし、道路運送車両法第九十七条の二に規定する証明書については、手数料を徴しない。

2 前項の納税証明書の交付手数料は、証明書一枚ごとに二百円とする。

3 前項の納税証明書の枚数の計算については、年度、税目を基準として規則で定める。

(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)

第十九条 納税者又は特別徴収義務者は、第四十条第四十六条第四十六条の二若しくは第四十六条の五(第五十三条の七の二において準用する場合も含む。以下この条において同じ。)第四十七条の四第一項(第四十七条の五第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第四十八条第一項(法第三百二十一条の八第三十四項及び第三十五項の申告書に係る部分を除く。)第五十三条の七第六十七条第八十一条の六第一項第八十三条第二項第九十八条第一項若しくは第二項第百二条第二項第百五条第百三十九条第一項又は第百四十五条第三項に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長のあつたときは、その延長された納期限とする。以下第一号及び第二号及び第五号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ第一号から第四号までに掲げる期間並びに第五号及び第六号に定める日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付し、又は納入書によつて納入しなければならない。

 第四十条第四十六条第四十六条の二若しくは第四十六条の五第四十七条の四第一項第五十三条の七第六十七条第八十三条第二項第百二条第二項第百五条又は第百四十五条第三項の納期限後に納付し、又は納入する税額 当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間

 第八十一条の六第一項の申告書、第九十八条第一項若しくは第二項の申告書又は第百三十九条第一項の申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間

 第八十一条の六第一項の申告書、第九十八条第一項若しくは第二項の申告書又は第百三十九条第一項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその翌日から一月を経過する日までの期間

 法第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間

 第四十八条第一項の申告書(法第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項の規定による申告書に限る。)に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日

 第四十八条第一項の申告書(法第三百二十一条の八第三十四項及び第三十五項の申告書を除く。)でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日

(年当りの割合の基準となる日数)

第二十条 前条第四十三条第二項第四十八条第五項第五十条第二項第五十二条第一項第五十三条の十二第二項第七十二条第二項第九十八条第五項第百一条第二項第百三十九条第二項並びに第百四十条第二項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当りの割合とする。

第二十一条 削除

第二十二条 削除

第二章 普通税

第一節 村民税

(村民税の納税義務者等)

第二十三条 村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号の者に対しては均等割額により、第五号の者に対しては法人税割額により課する。

 村内に住所を有する個人

 村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で村内に住所を有しない者

 村内に事務所又は事業所を有する法人

 村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で当該村内に事務所又は事業所を有しないもの

 法人課税信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で村内に事務所又は事業所を有するもの

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設(法人税法第二条第十二号の十八に規定する恒久的施設をいう。)をもつて、その事務所又は事業所とする。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「令」という。)第四十七条に規定する収益事業(以下この項及び第三十一条第二項の表第一号において「収益事業」という。)を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。同号において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第四十八条第九項から第十六項までを除く。)の規定中法人の村民税に関する規定を適用する。

(個人の村民税の非課税の範囲)

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、村民税(第二号に該当するものにあつては、第五十三条の二の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者

 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)

2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が二十八万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に十六万八千円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(村民税の納税管理人)

第二十五条 村民税の納税義務者は、村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、昭和村の区域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を村長に提出し、又は昭和村の区域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を村長に同日から十日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る村民税の徴収の確保に支障がないことについて村長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

(村民税の納税管理人にかかる不申告に関する過料)

第二十六条 前条第二項の認定を受けていない村民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状に因り、村長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

第二十七条から第三十条まで 削除

(均等割の税率)

第三十一条 第二十三条第一項第一号又は第二号の者に対して課する均等割の税率は、三千円とする。

2 第二十三条第一項第三号又は第四号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

法人の区分

税率

一 次に掲げる法人

イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び法第二百九十四条第七項に規定する公益法人等のうち、法第二百九十六条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

ロ 人格のない社団等

ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

ホ 資本金等の額(法第二百九十二条第一項第四号の二に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第四項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表及び第四項において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの

年額 五万円

二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額 十二万円

三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの

年額 十三万円

四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額 十五万円

五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの

年額 十六万円

六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額 四十万円

七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの

年額 四十一万円

八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額 百七十五万円

九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるものうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額 三百万円

3 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第三百十二条第三項第一号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第二号の期間又は同項第三号の期間中において、事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数が生じたときは切り捨てる。

4 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第二項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

第三十二条 削除

(所得割の課税標準)

第三十三条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定による同法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。

3 法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等(以下この項及び次項並びに第三十四条の九において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

4 前項の規定は、前年分の所得税に係る第三十六条の三第一項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

5 法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項及び次項並びに第三十四条の九において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。

6 前項の規定は、前年分の所得税に係る第三十六条の三第一項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

第三十四条 削除

(所得控除)

第三十四条の二 所得割の納税義務者が法第三百十四条の二第一項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第一項及び第三項から第十一項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、同条第二項、第六項及び第十一項の規定により基礎控除額をそれぞれの者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(所得割の税率)

第三十四条の三 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の六を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(法人税割の税率)

第三十四条の四 法人税割の税率は、百分の六・〇とする。

第三十四条の五 削除

(調整控除)

第三十四条の六 前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第三十四条の三の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。

 当該納税義務者の第三十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の三に相当する金額

 五万円に、当該納税義務者が法第三百十四条の六第一号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の三に相当する金額

 五万円に、当該納税義務者が法第三百十四条の六第一号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額

(寄附金税額控除)

第三十四条の七 所得割の納税義務者が、前年中に法第三百十四条の七第一項第一号及び第二号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭を支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同条第二項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあつては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第三十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

 次に掲げる寄附金又は金銭のうち、別表第一に掲げるもの

 所得税法第七十八条第二項第二号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金

 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百十七条第一号に規定する独立行政法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第二百十七条第一号の二に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第二百十七条第二号に規定する法人に対する寄附金(法第三百十四条の七第一項第二号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第二百十七条第三号に規定する公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第二百十七条第四号に規定する学校法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第二百十七条第五号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(法第三百十四条の七第一項第二号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第二百十七条第六号に規定する更生保護法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法第七十八条第三項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの、出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び次号に掲げる寄附金を除く。)

 別表第二に掲げる特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)

2 前項の特例控除額は、法第三百十四条の七第十一項(法附則第五条の六第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(外国税額控除)

第三十四条の八 所得割の納税義務者が、法第三百十四条の八に規定する外国の所得税等を課された場合においては、法第三百十四条の八及び令第四十八条の九の二に規定するところにより控除すべき額を、第三十四条の三及び前二条の規定を適用した場合の所得割額から控除する。

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第三十四条の九 所得割の納税義務者が、第三十三条第四項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について法第二章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第六項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三を乗じて得た金額を、第三十四条の三及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額は、令第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該控除することができなかつた金額のうち法第三百十四条の九第二項後段に規定する還付をすべき金額により当該納税義務者の前項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税、個人の村民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入する。

3 法第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額を第一項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。

(所得の計算)

第三十五条 第二十三条第一項第一号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第三十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。

 その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

 その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

第三十六条 村民税の納税義務者にかかる所得税の基礎となつた所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、法又はこれに基づく政令で特別の定をする場合を除くほか所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従つてその所得を計算し、その計算したところに基づいて村民税を課する。

(村民税の申告)

第三十六条の二 第二十三条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに施行規則第五号の四様式(別表)による申告書を村長に提出しなければならない。ただし、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(令第四十八条の九の七に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の法第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十四条の七第一項(同項第二号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第六項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第二項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得以外の所得を有しなかつた者」という。)及び第二十四条第二項に規定する者(施行規則第二条の二第一項の表の上欄の(二)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。

2 前項の規定により申告書を村長に提出すべき者のうち、前年の合計所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者(施行規則第二条の二第一項の表の上欄に掲げる者を除く。)が提出すべき申告書の様式は、施行規則第二条第三項ただし書の規定により村長の定める様式による。

3 村長は、法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかつた者を指定し、その者に第一項又は前項の申告書を、村長の指定する期限までに提出させることができる。

4 給与所得等以外の所得を有しなかつた者(第一項又は前項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに施行規則第五号の五様式、第五号の五の二様式又は第五号の六様式による申告書を村長に提出しなければならない。

5 第一項ただし書に規定する者(第三項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに、同項の申告書を村長に提出することができる。

6 第二十三条第一項第一号に掲げる者は、第三十四条の七第一項(同項第二号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、施行規則第五号の五の三様式による申告書を、村長に提出しなければならない。

7 第一項又は第五項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受けたものを有する者で村内に住所を有するものが、第一項の申告書を提出するときは、法第三百十七条の二第一項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で定める記載によることができる。

8 村長は、村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第二十三条第一項第一号に掲げる者のうち所得税法第二百二十六条第一項若しくは第三項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第四項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

9 村長は、村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第二十三条第一項第二号に掲げる者に、三月十五日までに、賦課期日現在において村内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

10 村長は、村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに第二十三条第一項第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなつた者に、当該該当することとなつた日から二十日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。

第三十六条の三 第二十三条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項又は第三項から第五項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(施行規則第二条の三第一項に規定する事項を除く。)のうち法第三百十七条の二第一項各号又は第三項に規定する事項に相当する者及び次項の規定により付記された事項は、前条第一項又は第三項から第五項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に施行規則第二条の三第二項各号に掲げる事項を付記しなければならない。

(個人の村民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第三十六条の三の二 所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で村内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、村長に提出しなければならない。

 当該給与支払者の氏名又は名称

 所得割の納税義務者(合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。次条第一項において同じ。)の氏名

 扶養親族の氏名

 その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第三百十七条の三の二第一項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第三百十七条の三の二第一項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で定めるところにより、前項又は法第三百十七条の三の二第一項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第三百十七条の三の二第一項の規定による申告書を提出することができる。

3 第一項又は法第三百十七条の三の二第一項の規定による申告書を提出した給与所得者で村内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、第一項又は法第三百十七条の三の二第一項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、村長に提出しなければならない。

4 第一項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に村長に提出されたものとみなす。

5 給与所得者は、第一項及び第三項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第四十八条の九の七の二において準用する令第八条の二の二に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて施行規則で定めるものをいう。次条第四項及び第五十三条の九第三項において同じ。)により提供することができる。

6 前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(個人の村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第三十六条の三の三 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第五十三条の二に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。第二号において同じ。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で村内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、村長に提出しなければならない。

 当該公的年金等支払者の名称

 特定配偶者の氏名

 扶養親族の氏名

 その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を提出することができる。

3 第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に村長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令第四十八条の九の七の三において準用する令第八条の二の二に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(村民税に係る不申告に関する過料)

第三十六条の四 村民税の納税義務者が第三十六条の二第一項第二項若しくは第三項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第九項若しくは第十項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告しなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(個人の村民税の賦課期日)

第三十七条 個人の村民税(法人税割を除く。)の賦課期日は当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(個人の村民税の徴収の方法等)

第三十八条 個人の村民税は、第四十四条第四十七条の二第一項第四十七条の五又は第五十三条の五の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法により徴収する。

2 個人の県民税は、当該個人の村民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

3 森林環境税は、当該個人の村民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

第三十九条 削除

(個人の村民税の納期)

第四十条 普通徴収の方法によつて徴収する個人の村民税の納期は、次の通りとする。

第一期 六月一日から同月三十日まで

第二期 八月一日から同月三十一日まで

第三期 十月一日から同月三十一日まで

第四期 翌年一月一日から同月三十一日まで

2 村長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。

(個人の村民税の納税通知書)

第四十一条 個人の村民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の個人の村民税額、個人の県民税額及び森林環境税額の合算額(第四十七条第一項又は第四十七条の六第一項の規定により徴収する場合にあつては、特別徴収の方法により徴収されないことになつた金額に相当する税額)前条第一項の納期(第四十七条第一項又は第四十七条の六第一項の規定により徴収する場合にあつては特別徴収の方法により徴収されないことになつた日以後に到来する納期)の数で除して得た額とする。

(個人の村民税の納期前の納付)

第四十二条 個人の村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期にかかる納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期にかかる納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。

(普通徴収にかかる個人の村民税の賦課後の変更又は決定及びこれらにかかる延滞金の徴収)

第四十三条 普通徴収の方法によつて徴収する個人の村民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を法第三百二十五条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し若しくは賦課する必要を認めた場合には、既に第三十五条第一号ただし書若しくは第二号又は第三十六条の規定を適用して個人の村民税を賦課していた場合を除くほか直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。

2 前項の場合においては、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第四十条の各納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項及び第四項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第四十条の各納期限から一年を経過する日後に第一項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該一年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。

4 第二項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第一項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。以下この項において同じ。)については、次に掲げる期間(令第四十八条の九の九第四項各号に掲げる村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

 第四十条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

(給与所得に係る個人の村民税の特別徴収)

第四十四条 個人の村民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けている者(次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条において「給与所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第五項において同じ。)の合算額を特別徴収の方法により徴収する。

 支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者

 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者

2 前項の納税義務者について当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし、第三十六条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載があるときはこの限りでない。

3 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により徴収することとなつた後において当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法により徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、村長は当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

4 第一項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第四十七条の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の者である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の四月三十日までの間において、異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の十日(その支払を受けなくなつた日が翌年の四月中である場合には、同月三十日)までに第一項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の四月中であつた場合において特別徴収の方法により徴収することが困難であると村長が認めるときは、この限りでない。

6 特別徴収の方法により個人の村民税を徴収される納税義務者が、当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十一日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法により徴収する。

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第四十五条 前条第一項から第三項までの規定による特別徴収に係る村民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第一項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めるものを含む。以下同じ。)(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で所得税法第百八十三条の規定によつて給与の支払をする際、所得税を徴収して納付する義務があるものとして前条第五項の規定による特別徴収に係る村民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対し新たに給与の支払をする者となつた者とする。

2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が二以上ある場合において、各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額の額は、村長が定めるところによる。

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第四十六条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月十日までに、その徴収した月割額を施行規則第五号の十五様式又は第五号の十五の二様式による納入書により納入しなければならない。

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第四十六条の二 第四十五条第一項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第四十六条の四において「事務所等」という。)につき、村長の承認を受けた場合には、六月から十一月まで及び十二月から翌年五月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月十日までに納入することができる。

(納期の特例に関する承認の申請)

第四十六条の三 前条の承認の申請をするものは、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

第四十六条の四 第四十六条の二の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他必要な事項を記載した届出書を村長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。

(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)

第四十六条の五 第四十六条の二の承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第四十六条の二に規定する期間に係る第四十六条に規定する月割額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第四十七条 個人の村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額の特別徴収の方法により徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後において到来する第四十条第一項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第三百二十一条の六第一項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から村に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第十七条の二の二第一項第二号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第三項、第六項及び第七項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(公的年金等に係る個人の村民税の特別徴収)

第四十七条の二 個人の村民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第三百二十一条の七の二第一項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の者(特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第四十七条の五において同じ。)の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第四十四条第一項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第四十七条の五において同じ。)の二分の一に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。

 当該年度分の老齢等年金給付の年額が十八万円未満である者その他の村の行う介護保険の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第四十条第一項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法により徴収する。

(特別徴収義務者)

第四十七条の三 前条第一項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第三百二十一条の七の四第二項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(次条第一項において「年金保険者」という。)とする。

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第四十七条の四 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月十日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。

2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第四十七条の五 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第二項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第四十四条第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の二分の一に相当する額をいう。次条第二項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第四十七条の二第一項の規定の適用がある場合における同項並びに第四十七条の三及び前条の規定の適用にあつては、第四十七条の二第一項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「から第四十七条の五第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第二項の規定は、適用しない。

3 第四十七条の三及び前条の規定は、第一項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第四十七条の三中「前条第一項」とあるのは「第四十七条の五第一項」と、「の特別徴収義務者」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)の特別徴収義務者」と、前条第一項及び第二項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同項中「の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日」とあるのは「からその日の属する年の九月三十日」と読み替えるものとする。

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第四十七条の六 法第三百二十一条の七の七第一項又は第三項(これらの規定を法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後において到来する第四十条第一項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第三百二十一条の七の七第三項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から村に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第十七条の二の二第一項第二号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第三項、第六項及び第七項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(法人の村民税の申告納付)

第四十八条 村民税を申告納付する義務がある法人は、法第三百二十一条の八第一項、第二項、第三十一項、第三十四項及び第三十五項の規定による申告書(第九項第十項及び第十二項において「納税申告書」という。)を、同条第一項、第二項、第三十一項及び第三十五項の申告納付にあつてはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第三十四項の申告納付にあつては遅滞なく村長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第一項後段及び第二項後段の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係る税金を施行規則第二十二号の四様式又は第二十二号の四の二様式による納付書により納付しなければならない。

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が、租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合には、法第三百二十一条の八第三十六項及び令第四十八条の十二の二に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

3 内国法人が、租税特別措置法第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定の適用を受ける場合には、法第三百二十一条の八第三十七項及び令第四十八条の十二の三に規定するところにより、控除すべき額を第一項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

4 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、法第三百二十一条の八第三十八項及び令第四十八条の十三に規定するところにより、控除すべき額を第一項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

5 法第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書(同条第三十三項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第一項、第二項又は第三十一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。第七項第一号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年十四・六パーセント(申告書を提出した日(同条第三十五項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施行規則第二十二号の四様式又は第二十二号の四の二様式による納付書により納付しなければならない。

6 前項の場合において、法人が法第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第三十四項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により、村民税を免れた法人が法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(法第三百二十一条の八第三十五項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

7 第五項の場合において、法第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る村民税について同条第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により村民税を免れた法人が法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る村民税又は令第四十八条の十六の二第三項に規定する村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市村民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(法第三百二十一条の八第三十五項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間

8 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合も含む。以下この項及び第五十二条第一項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第十八条の二の規定を適用することができる。

9 法第三百二十一条の八第六十二項に規定する特定法人である内国法人は、第一項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の村民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第六十二項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項及び第十一項において「申告書記載事項」という。)を、法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(第十一項において「機構」という。)を経由して行う方法により村長に提供することにより、行わなければならない。

10 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく規則の規定を適用する。

11 第九項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する村長に到達したものとみなす。

12 第九項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて村長の承認を受けたときは、当該村長が指定する期間内に行う同項の申告については、前三項の規定は、適用しない。法人税法第七十五条の五第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第九項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、村長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。

13 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前までに、これを村長に提出しなければならない。

14 第十二項の規定の適用を受けている内国法人は、第九項の申告につき第十二項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を村長に提出しなければならない。

15 第十二項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第三百二十一条の八第七十一項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第十二項前段の期間内に行う第九項の申告については、第十二項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。

16 第十二項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第十四項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の五第三項若しくは第六項の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第十二項後段の期間内に行う第九項の申告については、第十二項後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。

第四十九条 削除

(法人の村民税に係る不足税額の納付の手続)

第五十条 法人の村民税の納税者は、法第三百二十一条の十二の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、施行規則第二十二号の四様式又は第二十二号の四の二様式による納付書により納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に法第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項の納期限(同条第三十五項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第一項又は第二項の納期限とし納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第四項第一号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 前項の場合において、法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が、法第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により村民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

4 第二項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)があつたとき(当該増額更正に係る村民税について法第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該増額更正があつたときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき村民税又は令第四十八条の十五の四第四項に規定する村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る村民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)の期間

(村民税の減免)

第五十一条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、村長において必要があると認めるものに対し、村民税を減免する。

 生活保護法の規定による保護を受ける者

 当該年において所得が皆無となつた為生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められるもの

 学生及び生徒

 公益社団法人及び公益財団法人

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二の地縁による団体

 政党交付金を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条に規定する法人である政党又は政治団体

 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人(収益事業を行う者を除く。)

2 前項の規定により村民税の減免を受けようとする者は、納期限前日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、村長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、村民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

 納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号

 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額

 減免を受けようとする事由

3 第一項の規定により村民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直にその旨を村長に申告しなければならない。

(法人の村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

第五十二条 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 第四十八条第七項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第七項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により村民税を免れた法人が法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る村民税又は令第四十八条の十六の二第三項に規定する村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第五十二条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から第五十二条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

3 第五十条第四項の規定は、第一項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき村民税又は令第四十八条の十五の四第四項に規定する村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第五十二条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

第五十三条 削除

(退職所得の課税の特例)

第五十三条の二 退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において村内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三十三条第三十四条の三及び第三十七条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第五十三条の十二までに規定するところによつて課する。

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第五十三条の三 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

(分離課税に係る所得割の税率)

第五十三条の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の六とする。

(分離課税に係る所得割の徴収)

第五十三条の五 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によつて徴収する。

(特別徴収義務者の指定)

第五十三条の六 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第五十三条の七 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の十日までに、施行規則第五号の八様式による納入申告書を村長に提出し、及びその納入金を村に納入しなければならない。

(特別徴収税額の納期の特例)

第五十三条の七の二 第四十六条の二から第四十六条の五までの規定は、前条の規定により同条の納入金が納入する場合について準用する。この場合において、第四十六条の二中「第四十五条第一項」とあるのは「第五十三条の六」と、「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え、第四十六条の四中「第四十六条の二」とあるのは「第五十三条の七の二において準用する第四十六条の二」と読み替え、第四十六条の五中「第四十六条の二」とあるのは「第五十三条の七の二において準用する第四十六条の二」と、「第四十六条に規定する月割額」とあるのは「第五十三条の七の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。

(特別徴収税額)

第五十三条の八 第五十三条の七の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下この条、次条第二項及び第三項並びに第五十三条の十第一項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び次条第一項において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合その支払う退職手当等の金額について第五十三条の三及び第五十三条の四の規定を適用して計算した税額

 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第五十三条の三及び第五十三条の四の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第五十三条の七の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出してないときは、第五十三条の七の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第五十三条の三及び第五十三条の四の規定を適用して計算した税額とする。

(退職所得申告書)

第五十三条の九 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において村内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、施行規則第五号の九様式による申告書を、その退職手当等の支払をする者を経由して、村長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申請書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第三百二十八条の十四の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理されたときに村長に提出されたものとみなす。

3 第一項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第四十八条の十八において準用する令第八条の二の二に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

(退職所得申告書の不提出に関する過料)

第五十三条の十 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により村長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)

第五十三条の十一 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、法第三百二十八条の十、第三百二十八条の十一又は第三百二十八条の十二の場合において不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の告知を受けたときは、これらの金額を当該告知書で指定する期限までに納入書によつて納入しなければならない。

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第五十三条の十二 その年において退職手当等の支払を受けた者が第五十三条の八第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第五十三条の三及び第五十三条の四の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第五十三条の七の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第五十三条の五の規定にかかわらず、そのこえる金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によつて徴収する。この場合には、第四十条から第四十三条までの規定は、適用しない。

2 前項の場合には、同項の規定によつて徴収すべき税額に第五十三条の七又は第五十三条の七の二において準用する第四十六条の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下本項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(納期限までの期間又は納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

第二節 固定資産税

(固定資産税の納税義務者等)

第五十四条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同じ。)に対し、その所有者(質権又は百年より長い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)に課する。

2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第三項の専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)については、当該家屋に係る同法第二条第二項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている法第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。

3 第一項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。

4 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

5 法第三百四十三条第五項に規定する探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

6 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。

7 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十三条第一項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第四十二条第二項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第二十三条第一項の規定により使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、都道府県等が同条第一項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国又は都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等を使用する者で令第四十九条の三に規定するものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなすことができる。

(固定資産の非課税の規定の適用を受けようとするものがすべき申告)

第五十五条 法第三百四十八条第二項第三号の土地又は家屋について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第一号及び第二号に、家屋については第三号及び第四号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地又は家屋が神社、寺院又は教会の所有に属しないものである場合においては当該土地又は家屋を当該神社、寺院又は教会に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、村長に提出しなければならない。

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 神社、寺院又は教会の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 宗教法人の用に供し始めた時期

第五十六条 法第三百四十八条第二項第九号、第九号の二若しくは第十二号の固定資産又は同項第十六号の固定資産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第一号及び第二号に、家屋については第三号及び第四号に、償却資産については第五号及び第六号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条の公的医療機関の開設者、令第四十九条の十第一項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技士、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、村長に提出しなければならない。

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 学校若しくは図書館の設立、養成所の指定、博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校、図書館、養成所、博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期

 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期

第五十七条 法第三百四十八条第二項第十号から第十号の十までの固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第一号及び第二号に、家屋については第三号及び第四号に、償却資産については第五号及び第六号に掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が同項第十号から第十号の十までに規定する事業又は施設(以下この条において「社会福祉事業等」という。)を経営する者の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を当該社会福祉事業等を経営する者に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 社会福祉事業等の用に供し始めた時期

 償却資産の所在、種類、数量及びその用途

 社会福祉事業等の用に供し始めた時期

第五十八条 法第三百四十八条第二項第十一号の三及び第十一号の四の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第一号に、家屋については第二号及び第三号に、償却資産については第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申告書を、村長に提出しなければならない。

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

第五十八条の二 法第三百四十八条第二項第十一号の五の固定資産について同項本文の規定を受けようとする者は、土地については第一号に、家屋については第二号及び第三号に、償却資産については第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が社会医療法人の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を社会医療法人に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期

 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなつた固定資産の所有者がすべき申告)

第五十九条 法第三百四十八条第二項第三号、第九号から第十号の十まで、第十一号の三から第十一号の五まで、第十二号又は第十六号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該各号に掲げる用途に供しないこととなつた場合又は有料で使用させる事となつた場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに村長に申告しなければならない。

(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)

第六十条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第三百四十八条第二項に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に対し、固定資産税を課する。

(固定資産税の課税標準)

第六十一条 基準年度(昭和三十一年度及び昭和三十三年度並びに昭和三十三年度から起算して三年度又は三の倍数の年度を経過するごとの年度をいう。以下同じ。)にかかる賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度にかかる賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。

2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第二年度(基準年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋にかかる基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第二年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は村内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第三年度(第二年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は当該土地又は家屋にかかる基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第二年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第三年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は村内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると村長が認める場合においては当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

4 第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第二年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

5 第二年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は当該土地又は家屋にかかる第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第二年度の土地又は家屋について第三年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は村内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

6 第三年度において新たに固定資産税を課することになる土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

7 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。

8 法第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四から第三百四十九条の五までの規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前各項の規定にかかわらず法第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四から第三百四十九条の五までに定める額とする。

9 住宅用地(法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。以下この条及び第七十四条において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第一項から第六項まで及び法第三百四十九条の三第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

10 小規模住宅用地(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第一項から第六項まで及び前項並びに法第三百四十九条の三第十一項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。

(法第三百四十九条の三第二十七項等の条例で定める割合)

第六十一条の二 法第三百四十九条の三第二十七項に規定する村の条例で定める割合は二分の一とする。

2 法第三百四十九条の三第二十八項に規定する村の条例で定める割合は二分の一とする。

3 法第三百四十九条の三第二十九項に規定する村の条例で定める割合は二分の一とする。

(固定資産税の税率)

第六十二条 固定資産税の税率は、百分の一・四とする。

(固定資産税の免税点)

第六十三条 同一の者についてその者の所有にかかる土地、家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。

(施行規則第十五条の三第三項並びに第十五条の三の二第四項及び第五項の規定による補正の方法の申出)

第六十三条の二 施行規則第十五条の三第三項並びに第十五条の三の二第四項及び第五項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年一月三十一日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を村長に提出して行なわなければならない。

 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定による場合

 補正の方法

2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添附しなければならない。

(法第三百五十二条の二第五項及び第六項の規定による固定資産税額の按分の申出)

第六十三条の三 法第三百五十二条の二第五項の規定による同条第一項第一号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第二号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年一月三十一日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を村長に提出して行わなければならない。

 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合

 法第三百五十二条の二第一項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

2 法第三百五十二条の二第六項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第六項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第五号及び第四項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年度(第三号及び第七十四条の二において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する避難の指示等(第七十四条の二において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第三百四十九条の三の三第一項に規定する避難等解除日(以下この項及び第七十四条の二において「避難等解除日」という。)の属する年が法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年(第七十四条の二において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日から起算して三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災市街地復興推進地域(第七十四条の二において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第七十四条の二において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の一月三十一日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第四号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を村長に提出して行わなければならない。

 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 特定被災共用土地に係る法第三百五十二条の二第三項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等をいう。第七十四条の二第一項第四号において同じ。)の発生した日時及びその詳細

 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

 法第三百五十二条の二第三項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

3 法第三百五十二条の二第七項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第三百四十九条の三の三第三項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「同条第六項」とあるのは「同条第七項の規定により読み替えて適用される同条第六項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として、前項の規定を適用する。

4 前三項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第二項の申出書にあっては、特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(固定資産税の納税管理人)

第六十四条 固定資産税の納税義務者は、村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、昭和村の区域内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を村長に提出し、又は昭和村の区域外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を村長に同日から十日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて村長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

(固定資産税の納税管理人にかかる不申告に関する過料)

第六十五条 前条第二項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状に因り、村長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(固定資産税の賦課期日)

第六十六条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(固定資産税の納期)

第六十七条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第一期 四月一日から同月三十日まで

第二期 七月一日から同月三十一日まで

第三期 十二月一日から同月二十五日まで

第四期 翌年二月一日から同月末日まで

2 村長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定する期間内において別に納期を定めることができる。

3 固定資産税額が二千四百円以下の金額であるものについては、前二項の規定にかかわらず、当該各項の規定によつて定められた納期のうち納税通知書で指定する一の納期において、当該固定資産税額の全額を徴収する。

4 次条第二項の規定によつて徴収する固定資産税の納期は、前三項の規定にかかわらず、納税通知書の定めるところによる。

(固定資産税の徴収の方法)

第六十八条 固定資産税は、普通徴収の方法によつて徴収する。

2 法第三百六十四条第五項の固定資産について同条第二項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る同法第三百八十九条第一項の規定による通知が行われなかつた場合においては、当該固定資産に係る同法第三百六十四条第五項の仮算定税額(以下本項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額(村長が必要と認める場合においては、当該仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において村長が定める額とする。)を、それぞれの納期において当該固定資産に係る固定資産税として徴収する。

3 前項の規定によつて固定資産税を賦課したのちにおいて法第三百八十九条第一項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税(以下本項において「本算定税額」という。)にすでに賦課した固定資産税額が満たない場合においては、当該通知が行われた日以後の納期において、その不足税額を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が本算定税額をこえる場合においては、法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつてその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(固定資産税の納税通知書)

第六十九条 第六十七条第三項の規定により固定資産税額の全額を一の納期において徴収する場合を除き、固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の固定資産税額をその納期の数で除して得た額とする。

(固定資産税の納期前の納付)

第七十条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期にかかる納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期にかかる納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。

2 前項の規定によつて固定資産税の納税者が最初の納期内に当該納期の後のすべての納期にかかる納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、同項の規定によつて納期前に納付した税額(一の納期の税額が二十五万円を超えるときは二十五万円とする。)の百分の一に、納期前にかかる月数(一月未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を乗じて得た額の報奨金を交付する。ただし、その額が五百円未満である場合及び当該納税者の未納にかかる徴収金がある場合においては、これを交付しない。

(固定資産税の減免)

第七十一条 村長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、村長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。

 貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

 村の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順に因り、著しく価値を減じた固定資産

2 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、村長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 土地にあつては、その所在、地番、地目、地積及び価格

 家屋にあつては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格

 償却資産にあつては、その所在、種類、数量及び価格

 減免を受けようとする事由及び第一項第三号の固定資産にあつては、その被害の状況

3 第一項の規定により固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)

第七十二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項、第五十一条第一項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第二項若しくは第三項若しくは第五十七条の規定によつて登記所に登記の申請をする義務がある者又は法第三百八十三条の規定によつて村長に申告をする義務のある者がそのすべき申請又は申告をしなかつたこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより法第四百十七条第一項の規定によつて当該固定資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合及び法第四百十七条第二項及び法第七百四十三条第二項の規定によつて通知を受けた場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」という。)を追徴する。

2 前項の場合においては、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に、納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第七十三条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項については規則で定める。

(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)

第七十三条の二 法第三百八十二条の二に規定する固定資産課税台帳(同条第一項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧(法第三百八十二条の四に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)の手数料は、一回につき二百円とする。ただし、法第四百十六条第三項又は第四百十九条第八項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあつては、手数料を徴しない。

2 前項の閲覧の回数の計算については、閲覧に供する事項等を基準として規則で定める。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料)

第七十三条の三 法第三百八十二条の三に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(法第三百八十二条の四に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)の手数料は、証明書一枚ごとに二百円とする。

2 前項の証明書の枚数の計算については、年度、証明事項等を基準として規則で定める。

(住宅用地の申告)

第七十四条 第六十一条第八項に規定する住宅用地(その一部が住宅用地である土地を含む。以下本条において同じ。)の所有者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。ただし、当該住宅用地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。

 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 住宅用地の所在、地番、地積

 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、床面積、用途及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住居の数をいう。)

 その他村長が必要と認める事項

2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、直ちに、その旨を村長に申告しなければならない。

(被災住宅用地の申告)

第七十四条の二 法第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第五号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日から起算して三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第四号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を村長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が令第五十二条の十三第一項第三号から第五号まで又は第三項第三号から第五号までに掲げる者である場合にあっては、同条第一項第一号若しくは第二号又は第三項第一号若しくは第二号に掲げる者との関係

 法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積

 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号

 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等の発生した日時及びその詳細

 当該年度に係る賦課期日において法第三百四十九条の三の三第一項の規定の適用を受けようとする土地を法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由

 その他村長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 法第三百四十九条の三の三第一項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日から起算して三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。)の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。

(現所有者の申告)

第七十四条の三 現所有者(法第三百八十四条の三に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知つた日の翌日から三月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係)

 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

 その他村長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

(固定資産にかかる不申告に関する過料)

第七十五条 固定資産の所有者(法第三百八十六条に規定する固定資産の所有者をいう。)第七十四条若しくは法第三百八十三条の規定により、又は現所有者が前条の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料額は、情状に因り、村長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書の指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(固定資産評価員の設置)

第七十六条 固定資産評価員の数は、一人とする。

(固定資産評価審査委員会の設置)

第七十七条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定によつて知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、村長に通知したものを除く。)に関する不服を審査決定するために、昭和村固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(審査委員会の委員の定数)

第七十八条 審査委員会の委員の定数は、三人とする。

第七十九条 削除

第三節 軽自動車税

(軽自動車税の納税義務者等)

第八十条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて課する。

2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第四百四十三条第二項に規定する者を含まないものとする。

3 軽自動車等の所有者が法第四百四十五条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。

(軽自動車税のみなす課税)

第八十一条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3 法第四百四十四条第三項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第四百四十四条第三項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第一項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)

第八十一条の二 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、次の各号に該当するものに対しては、軽自動車税を課さない。

 救急用のもの

(環境性能割の課税標準)

第八十一条の三 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第十五条の十に定めるところにより算定した金額とする。

(環境性能割の税率)

第八十一条の四 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。

 法第四百五十一条第一項(同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 百分の一

 法第四百五十一条第二項(同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 百分の二

 法第四百五十一条第三項の規定の適用を受けるもの 百分の三

(環境性能割の徴収の方法)

第八十一条の五 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(環境性能割の申告納付)

第八十一条の六 環境性能割の納税義務者は、法第四百五十四条第一項各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第三十三号の四様式による申告書を村長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第四百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第三十三号の四様式による報告書を村長に提出しなければならない。

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第八十一条の七 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(環境性能割の減免)

第八十一条の八 村長は、公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車又は第九十条第一項各号に掲げる軽自動車等(三輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、規則で定める。

(種別割の税率)

第八十二条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 原動機付自転車

 総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 二千円

 二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え、〇・〇九リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワットを超え、〇・八キロワット以下のもの 年額 二千円

 二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの 年額 二千四百円

 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五メートル以下の三輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの 年額 三千七百円

 軽自動車及び小型特殊自動車

 軽自動車

(1) 二輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 三千六百円

(2) 三輪のもの 年額 三千九百円

(3) 四輪以上のもの

(i) 乗用のもの

営業用 年額 六千九百円

自家用 年額 一万八百円

(ii) 貨物用のもの

営業用 年額 三千八百円

自家用 年額 五千円

専ら雪上を走行するもの 年額 三千六百円

 小型特殊自動車

(1) 農耕作業用のもの 年額 二千四百円

(2) その他のものに 年額 五千九百円

 二輪の小型自動車 年額 六千円

(種別割の賦課期日及び納期)

第八十三条 種別割の賦課期日は、四月一日とする。

2 種別割の納期は、四月十一日から同月三十日までとする。

第八十四条 削除

(種別割の徴収の方法)

第八十五条 種別割は、普通徴収の方法によつて徴収する。

第八十六条 削除

(種別割に関する申告又は報告)

第八十七条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となつた日から十五日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第三十三号の四の二様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第三十三号の三様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を村長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があつた場合においては、その事由が生じた日から十五日以内に、当該変更があつた事項について軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則第三十三号の四の二様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第三十三号の三様式による申告書を村長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、軽自動車等の所有者等でなくなつた日から三十日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則第三十三号の四の二様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第三十四号様式による申告書を村長に提出しなければならない。

4 第八十一条第一項に規定する軽自動車等の売主は、村長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該請求があつた日から十五日以内に次の各号に掲げる事項を記載した報告書を村長に提出しなければならない。

 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

 当該軽自動車等の占有の有無

 その他村長が必要と認める事項

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第八十八条 軽自動車等の所有者等又は第八十一条第一項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状に因り村長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(種別割の減免)

第八十九条 村長は、公益のため直接専用する軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。

2 前項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、納期限前日までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを村長に提出しなければならない。

 軽自動車等の種別

 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条において同じ。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

 主たる定置場

 原動機の型式

 原動機の総排気量又は定格出力

 用途

 形状

 車両番号又は標識番号

3 第一項の規定によつて種別割の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(身体障害者等に対する種別割の減免)

第九十条 村長は、次の各号に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。

 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢十八歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(一台に限る。)

 その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

2 前項第一号の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、納期限前日までに、村長に対して、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳(以下この項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)を提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。

 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

 身体障害者等の氏名、住所及び年齢

 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者との関係

 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度

 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件

 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

3 第一項第二号の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、納期限前日までに、村長に対して、当該軽自動車等の提示(村長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をするとともに、前条第二項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

4 前条第三項の規定は、第一項の規定によつて種別割の減免を受けている者について準用する。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第九十一条 新に原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となつた者は、村長に対し、第八十七条第一項の申告書を提出する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(村長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項において同じ。)をして、その車体に取りつけるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 法第四百四十五条若しくは第八十一条の二又は第八十条第三項ただし書の規定によつて種別割を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、村内に所在することとなつたときは、その事由が発生した日から十五日以内に、村長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体にとりつけるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第四百四十五条若しくは第八十一条の二又は第八十条第三項ただし書の規定によつて種別割を課されないこととなつたときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についてもまた同様とする。

3 村長は、前二項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、あわせて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。

4 第一項又は第二項の規定により交付を受けた標識は、次項の規定により返納するまでの間は、村長の指示に従い、これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見易い箇所に取りつけていなければならない。

5 第一項の標識及び第三項の証明書の交付を受けた後において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、村長に対し第八十七条第三項の申告書を提出する際、当該申告書に添えて、その標識及び証明書を返納しなければならない。

6 第二項の標識及び第三項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が村内に所在しないこととなつたとき、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有若しくは使用しないこととなつたとき又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対して種別割が課されることとなつたときは、その事由が発生した日から十五日以内に、村長に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。

7 第一項又は第二項の標識の交付を受けた者は、その標識をき損し、若しくは亡失し、又はま滅したときは、直ちにその旨を村長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは弁償金として一〇〇円を納めなければならない。

8 第一項又は第二項の標識は、これを譲渡し、貸付け、又は不正使用してはならない。

第四節 村たばこ税

(製造たばこの区分)

第九十二条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

 かみ用の製造たばこ

 かぎ用の製造たばこ

(村たばこ税の納税義務者等)

第九十二条の二 村たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを村の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が村の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第九十三条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百八十二条に規定する他の給付又は同法第五百四十九条若しくは第五百五十三条に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項若しくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

(製造たばことみなす場合)

第九十三条の二 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第八条の二の二で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(たばこ税の課税標準)

第九十四条 たばこ税の課税標準は、第九十二条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条及び第九十八条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。

区分

重量

一 喫煙用の製造たばこ

 

イ 葉巻たばこ

一グラム

ロ パイプたばこ

一グラム

ハ 刻みたばこ

二グラム

二 かみ用の製造たばこ

二グラム

三 かぎ用の製造たばこ

二グラム

3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第十六条の二の二で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十一条第一項に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するたばこ特別税の税率、法第七十四条の五に規定するたばこ税の税率及び法第四百六十八条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額をいう。第八項において同じ。)をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第二章第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額

4 第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第九十二条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

5 第三項第一号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

6 前二項の計算に関し、第四項の製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

7 第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号ア又はに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの第三項第二号アに定める金額又は紙巻たばこの一本のたばこ税に相当する金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定めるところによる。

(たばこ税の税率)

第九十五条 たばこ税の税率は、千本につき六千五百五十二円とする。

(たばこ税の課税免除)

第九十六条 卸売販売業者等が法第四百六十九条第一項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。

2 前項(法第四百六十九条第一項第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同条第一項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第九十八条第一項又は第二項の規定による申告書に前項(法第四百六十九条第一項第一号又は第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第十六条の二の三第一項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。

3 第一項(法第四百六十九条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が村長に施行規則第十六条の二の三第二項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。

4 第一項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、法第四百六十九条第一項第一号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第九十二条の二の規定を適用する。

(たばこ税の徴収の方法)

第九十七条 たばこ税は、申告納付の方法によつて徴収する。ただし、第九十三条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によつて徴収する。

(たばこ税の申告納付の手続)

第九十八条 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第九十六条第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第三十四号の二様式による申告書を村長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第三十四号の二の五様式又は第三十四号の二の五の二様式による納付書によつて納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第九十六条第三項に規定する書類及び次条第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

2 法第四百七十三条第二項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月に同項の規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、施行規則第三十四号の二の二様式によらなければならない。

一月及び二月

三月

四月及び五月

六月

七月及び八月

九月

十月及び十一月

十二月

3 次条第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前二項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した施行規則第三十四号の二の六様式による申告書を村長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

4 申告納税者が法第四百七十五条第二項の規定により提出する修正申告書は、施行規則第三十四号の二様式又は第三十四号の二の二様式によらなければならない。

5 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第一項又は第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第百一条第二項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年十四・六パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、施行規則第三十四号の二の五様式又は第三十四号の二の五の二様式による納付書によつて納付しなければならない。

(製造たばこの返還があつた場合における控除等)

第九十九条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、村の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に村長に提出すべき前条第一項又は第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第九十六条第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、村長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、前条第一項から第三項までの規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。

(納期限の延長の申請)

第百条 法第四百七十四条第一項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを村長に提出するとともに、第九十八条第一項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第百条の二 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第九十八条第一項又は第二項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)

第百一条 たばこ税の納税義務者は、法第四百八十一条、第四百八十三条又は第四百八十四条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行規則第三十四号の二の五様式又は第三十四号の二の五の二様式による納付書によつて納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に第九十八条第一項又は第二項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(たばこ税の普通徴収の手続)

第百二条 第九十七条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、第九十三条第四項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

第五節 鉱産税

(鉱産税の納税義務者等)

第百三条 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課する。

(鉱産税の税率)

第百四条 鉱産税の税率は、百分の一とする。ただし、鉱物の掘採の事業場において次条に定める期間内に掘採された鉱物の価格の合計額が二百万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の税率は、百分の〇・七とする。

(鉱産税の申告納付等)

第百五条 鉱産税の納税者は、毎月十日から同月末日までに、前月一日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、その課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を村長に提出し、及びその申告した税金を納付書によつて納付しなければならない。

(鉱産税に係る不申告に関する過料)

第百五条の二 鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(鉱産税の納税管理人)

第百六条 鉱産税の納税義務者は、村内に住所、居所、事務所、又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、昭和村の区域内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を村長に提出し、又は昭和村の区域外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を村長に同日から十日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて村長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

(鉱産税の納税管理人にかかる不申告に関する過料)

第百七条 前条第二項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状に因り、村長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(鉱産税の不足税額等の納付手続)

第百八条 鉱産税の納税者は、法第五百三十三条第四項、第五百三十六条第四項又は第五百三十七条第四項の規定による通知書を受けた場合においては、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納付書によつて納付しなければならない。

第百九条から第百三十条まで 削除

第六節 特別土地保有税

(特別土地保有税の納税義務者等)

第百三十一条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者に課する。

2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において当該土地の取得をした日以後十年を経過したものについては、適用しない。

3 特殊関係者(法第五百八十五条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)が取得した、又は所有する土地について令第五十四条の十二第二項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。

4 土地区画整理法による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業を含む。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後においては、当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得又は所有をもつて当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者又は所有者を第一項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。

5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として令第三十六条の二の三に規定する日において、それらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を第一項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。

6 第五十四条第七項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第一項の所有者」とあるのは「第百三十一条第一項の土地の所有者等」と、「同条第一項」とあるのは「同法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。

(特別土地保有税の納税管理人)

第百三十二条 特別土地保有税の納税義務者は、村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、昭和村の区域内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を村長に提出し、又は昭和村の区域外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を村長に同日から十日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて村長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百三十三条 前条第二項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(特別土地保有税の課税標準)

第百三十四条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。

2 無償若しくは著しく低い価額による土地の取得又は令第五十四条の三十四第一項各号に掲げる土地の取得については、それぞれ同項第二号各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。

(特別土地保有税の税率)

第百三十五条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては百分の一・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては百分の三とする。

(特別土地保有税の免税点)

第百三十六条 同一の者について、法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日に所有する土地(法第五百八十六条第一項若しくは第二項、第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、法第五百九十九条第一項第二号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日前一年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五百八十七条第二項の規定の適用がある土地を除く。以下本条において同じ。)の合計面積が、法第五百九十九条第一項第三号の特別土地保有税にあつては、その者が七月一日前一年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ一万平方メートルに満たない場合には、特別土地保有税を課さない。

(特別土地保有税の税額)

第百三十七条 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税 同条第二項第一号の課税標準額に第百三十五条の税率を乗じて得た額から当該額を限度として、同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額を控除した額

 法第五百九十九条第一項第二号又は第三号の特別土地保有税 それぞれ同条第二項第二号又は第三号の課税標準額に第百三十五条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として同項第二号又は第三号土地の取得に対して県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(法第五百九十九条第一項第二号若しくは第三号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定してない場合又は第百三十一条第六項の規定の適用がある場合には、令第五十四条の三十八第一項に規定する価格)に百分の四を乗じて得た額の合計額を控除した額

(特別土地保有税の徴収の方法)

第百三十八条 特別土地保有税は、申告納付の方法によつて徴収する。

(特別土地保有税の申告納付)

第百三十九条 特別土地保有税の納税義務者は、法第五百九十九条第一項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める納期限までに村長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によつて納付しなければならない。

2 法第六百条第二項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る法第五百九十九条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第百四十条において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付しなければならない。

(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

第百三十九条の二 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第一項の規定による申告書を同項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(特別土地保有税の減免)

第百三十九条の三 村長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち、村長において必要があると認めるものについては、その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。

 公益のために直接専用する土地

 村の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地

 前二号に掲げる土地以外の土地で特別の事由があるもの

2 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限前日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、村長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 土地の所在、地番、地目、面積、取得年月日及び取得価額並びに税額

 減免を受けようとする事由及び前項第二号の土地にあつては、その被害の状況

3 第一項の規定により特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続)

第百四十条 特別土地保有税の納税義務者は、法第六百七条、第六百九条又は第六百十条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、納付書によつて納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に法第五百九十九条第一項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限(法第六百一条第三項(若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、法第六百三条第三項又は法第六百三条の二第五項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

第百四十条の二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が法第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるもの(以下本節において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)

第百四十条の三 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。

2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、令第五十四条の五十に定めるところにより算定した金額とする。

3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で令第五十四条の五十一第一項に定めるものについては、当該土地の取得価額として同条第二項に定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)

第百四十条の四 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)

第百四十条の五 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、法第六百二十五条第二項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該合計額に当該土地に対して課すべき当該年度分の第百三十七条第一号に規定する法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

第百四十条の六 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は、法第六百二十五条第一項の申告書を、その年の五月三十一日までに村長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によつて納付しなければならない。

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第百四十条の七 第百四十条の二の規定により特別土地保有税を課する場合には、第百三十一条から第百四十条迄の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第百三十一条第一項及び第二項第百三十四条から第百三十七条まで並びに第百三十九条第一項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第百三十一条第四項及び第五項中「第一項の土地の所有者又は取得者」とあり、及び同条第六項中「第百三十一条第一項の土地の所有者又は所得者」とあるのは「第百四十条の二に規定する遊休土地の所有者」と、第百三十九条第二項及び第百四十条第二項中「法第五百九十九条第一項」とあるのは「法第六百二十五条第一項」と読み替えるものとする。

第三章 目的税

第一節 入湯税

(入湯税の納税義務者等)

第百四十一条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯者に課する。

(入湯税の課税免除)

第百四十二条 次に掲げる者に対しては入湯税を課さない。

 年齢十二歳未満の者

 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

 昭和村老人休養ホーム「しらかば荘」における村内に住所を有する入湯者

 自炊用の簡素な施設、もつぱら日帰り客の利用に供される施設その他これらに類する施設で、その利用料金が一般の鉱泉浴場における通常の料金に比較して著しく低く定められているものにおける入湯者

 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者

(入湯税の税率)

第百四十三条 入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円とする。

(入湯税の徴収の方法)

第百四十四条 入湯税は、特別徴収の方法によつて徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第百四十五条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第一項の特別徴収義務者は、毎月十五日までに、前月一日から同月末日までに徴収すべき入湯税にかかる課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を村長に提出し、及びその納入金を納入書によつて納入しなければならない。

第百四十六条 削除

第百四十七条 削除

(入湯税にかかる不足金額等の納入の手続)

第百四十八条 入湯税の特別徴収義務者は、法第七百一条の九第四項、第七百一条の十二第四項又は第七百一条の十三第四項の規定による通知書を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によつて納入しなければならない。

(入湯税にかかる特別徴収義務者の経営申告)

第百四十九条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前までに、次に掲げる事項を村長に申告しなければならない。申告した事項に異動があつた場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

 鉱泉浴場施設の所在地

 前二号に掲げるものを除く外、村長において必要と認める事項

(入湯税の特別徴収義務者にかかる帳簿の記載義務等)

第百五十条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から一年間これを保存しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者にかかる帳簿の記載の義務違反等に関する罪)

第百五十一条 前条第一項の規定によつて、帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第二項の規定によつて保存すべき帳簿を一年間保存しなかつた場合においては、その者に対し、三万円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、この行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 この条例の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、村民税の法人税割に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、その他の部分は昭和二十九年度分の村税から適用する。

(村民税に関する規定の適用)

第三条 第三十九条の規定は、昭和二十七年以降の年において純損失が生じたため所得税法第三十六条の規定によつて所得税額の還付を受けたものについて、昭和二十九年度分から第四十八条第二項の規定は、昭和二十九年四月一日以降において同条第一項の納期限が到来する分からそれぞれ適用するものとし、同日前にその納期限が到来した法人税額に係る延滞金額について、なお、従前の例による。

(延滞金の割合等の特例)

第三条の二 当分の間、第十九条第四十三条第二項第四十八条第五項第五十条第二項第五十三条の十二第二項第七十二条第二項第九十八条第五項第百一条第二項第百三十九条第二項(第百四十条の七において準用する場合を含む。)及び第百四十条第二項(第百四十条の七において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

2 当分の間、第五十二条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とする。

(納期限の延長に係る延滞金の特例)

第四条 当分の間、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条第二項の規定により第五十二条第一項に規定する延滞金の割合を前条第二項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。)(法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる村民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該村民税に係る第五十二条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する村民税に係る第五十二条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定及び前条第二項の規定にかかわらず、当該年七・三パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年五・五パーセントの割合を超える部分の割合を年〇・二五パーセントの割合で除して得た数を年〇・七三パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年十二・七七五パーセントの割合を超える場合には、年十二・七七五パーセントの割合)とする。

2 前項に規定する申告基準日とは、法人税額の課税標準の算定期間の末日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。

(公益法人等に係る村民税の課税の特例)

第四条の二 当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段(同条第六項から第十項まで及び第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第四十条第三項に規定する公益法人等(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、令附則第三条の二の三で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同法第四十条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る村民税の所得割を課する。

(個人の村民税の所得割の非課税の範囲等)

第五条 当分の間、村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二十三条第一項の規定にかかわらず、所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。

2 当分の間、法附則第三条の三第五項に規定するところにより控除すべき額を、第三十四条の三及び第三十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

3 前項の規定の適用がある場合における第三十四条の九第一項の規定の適用については、同項中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第五条第二項」とする。

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

第六条 平成三十年度から令和九年度までの各年度分の個人の村民税に限り、法附則第四条の五第三項の規定に該当する場合における第三十四条の二の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条第一項」とあるのは「同条第一項(第二号を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第四条の五第三項の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)」として、同条の規定を適用することができる。

(個人の村民税の配当控除)

第七条 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第五条第三項に規定する配当所得があるときは、当分の間、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第三十四条の三及び第三十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第三十四条の八及び第三十四条の九第一項の規定の適用については、第三十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第七条第一項」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第七条第一項」とする。

第七条の二 削除

(個人の村民税の住宅借入金等特別税額控除)

第七条の三 平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(同法第四十一条第一項に規定する居住年(次条において「居住年」という。)が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限る。)においては、法附則第五条の四第六項に規定するところにより控除すべき額(第三項において「村民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十四条の三及び第三十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第三十四条の八及び第三十四条の九第一項の規定の適用については、第三十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第七条の三第一項」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第七条の三第一項」とする。

3 第一項の規定は、村民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに、施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した村民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、村長に提出した場合(法附則第五条の四第九項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。

第七条の三の二 平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、法附則第五条の四の二第五項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第三十四条の三及び第三十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第三十四条の八及び第三十四条の九第一項の規定の適用については、第三十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第七条の三の二第一項」と、第三十四条の九第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第七条の三の二第一項」とする。

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第七条の四 第三十四条の七の規定の適用を受ける村民税の所得割の納税義務者が、法第三百十四条の七第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第十六条の三第一項附則第十六条の四第一項附則第十七条第一項附則第十八条第一項附則第十九条第一項附則第十九条の二第一項又は附則第二十条第一項の規定の適用を受けるときは、第三十四条の七第二項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第五条の五第二項(法附則第五条の六第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(令和六年度分の個人の村民税の特別税額控除)

第七条の五 令和六年度分の個人の村民税に限り、法附則第五条の八第四項及び第五項に規定するところにより控除すべき村民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が千八百五万円以下である所得割の納税義務者(次条及び附則第七条の七において「特別税額控除対象納税義務者」という。)第三十四条の三第三十四条の六から第三十四条の九まで、附則第五条第二項附則第七条第一項附則第七条の三の二第一項前条及び附則第九条の二の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第三十四条の七第二項第四十七条の五第一項及び前条の規定の適用については、第三十四条の七第二項及び前条中「附則第五条の六第二項」とあるのは「附則第五条の六第二項及び第五条の八第六項」と、第四十七条の五第一項中「課した」とあるのは「附則第七条の五第一項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第七条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。

(令和六年度分の個人の村民税の納税通知書に関する特例)

第七条の六 令和六年度分の個人の村民税に限り、個人の村民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、第四十一条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の村民税の額(前条第一項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の村民税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額(法附則第五条の八第一項及び第二項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の村民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を四で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に三を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第一期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第四十条第一項に規定する第一期の納期(以下この項、次項及び次条第一項において「第一期納期」という。)においてはその者の第一期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額以上であり、かつ、その者の第一期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第一期納期においてはないものとし、第四十条第一項に規定する第二期の納期(以下この項及び次条第一項において「第二期納期」という。)においてはその者の第一期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第四十条第一項に規定する第三期の納期(以下この項において「第三期納期」という。)及び同条第一項に規定する第四期の納期(以下この項において「第四期納期」という。)においてはその者の分割金額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第一期分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第一期納期及び第二期納期においてはないものとし、第三期納期においてはその者の第一期分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第四期納期においてはその者の分割金額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第一期納期、第二期納期及び第三期納期においてはないものとし、第四期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の村民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。

2 令和六年度分の個人の村民税(第一期納期から第四十七条第一項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されることとなつたものを除く。)同項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。

(令和六年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の村民税に関する特例)

第七条の七 令和六年度分の個人の村民税に限り、第四十七条の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の村民税(第三項において「年金所得に係る特別徴収の個人の村民税」という。)の額及び同条第二項の規定により普通徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の村民税の額については、次に定めるところによる。

 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の村民税の額(附則第七条の五第一項の規定の適用がないものとした場合に算出される第四十七条の二第一項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第五号において同じ。)の合算額(以下この号及び第五号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第三項第一号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第三項において「年金所得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の村民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の村民税の額の二分の一に相当する額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を二で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第二期分金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第一期分金額」という。)に満たない場合には、第一期納期及び第二期納期に普通徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の村民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」という。)並びに第四十七条の三に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の村民税の額(以下この項及び第三項において「特別徴収対象税額」という。)は、第一期納期においてはその者の第一期分金額からその者の年金所得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第二期納期においてはその者の第二期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の村民税の額を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分金額」という。)に相当する税額、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額以上であり、かつ、その者の第一期分金額とその者の第二期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第一期納期における税額はないものとし、第二期納期においてはその者の第一期分金額とその者の第二期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の十月分金額に相当する税額、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額とその者の第二期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第一期分金額、その者の第二期分金額及びその者の十月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第一期納期及び第二期納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の第一期分金額、その者の第二期分金額及びその者の十月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額、その者の第二期分金額及びその者の十月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第一期分金額、その者の第二期分金額、その者の十月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第一期納期及び第二期納期並びに当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間における税額はないものとし、同年十二月一日から翌年の一月三十一日までの間においてはその者の第一期分金額、その者の第二期分金額、その者の十月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額、その者の第二期分金額、その者の十月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第一期納期及び第二期納期並びに当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間における税額はないものとし、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第四十七条の四の規定の適用については、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第七条の七第一項各号に規定する特別徴収の方法によつて徴収すべき額」とする。

3 令和六年度分の個人の村民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の村民税の額(第一項の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の村民税の額から第四十七条の五第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分金額」という。)に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の十月分金額からその者の年金所得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額がその者の十月分金額以上であり、かつ、その者の十月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間における税額はないものとし、同年十二月一日から翌年の一月三十一日までの間においてはその者の十月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額がその者の十月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間における税額はないものとし、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の第四十七条の五第二項の規定により読み替えられた第四十七条の二第一項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。

4 前項の規定の適用がある場合における第四十七条の四の規定の適用については、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第七条の七第三項各号に規定する特別徴収の方法によつて徴収すべき額」とする。

5 令和六年度分の個人の村民税につき第四十七条の六第一項の規定の適用がある場合については、前各項の規定は、適用しない。

(令和七年度分の個人の村民税の特別税額控除)

第七条の八 令和七年度分の個人の村民税に限り、法附則第五条の十二第三項及び第四項に規定するところにより控除すべき村民税に係る令和七年度分特別税額控除額を、同条第三項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第三十四条の三第三十四条の六から第三十四条の九まで、附則第五条第二項附則第七条第一項附則第七条の三の二第一項附則第七条の四及び附則第九条の二の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(肉用牛の売却による事業所得に係る村民税の課税の特例)

第八条 昭和五十七年度から令和九年度までの各年度分の個人の村民税に限り、法附則第六条第四項に規定する場合において、第三十六条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三十六条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る村民税の所得割の額を免除する。

2 前項に規定する各年度分の個人の村民税に限り、法附則第六条第五項に規定する場合において、第三十六条の二第一項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る村民税の所得割の額は、第三十三条から第三十四条の三まで、第三十四条の六から第三十四条の八まで、附則第七条第一項附則第七条の三第一項附則第七条の三の二第一項及び附則第七条の四の規定にかかわらず、法附則第六条第五項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。

3 前項の規定の適用がある場合における第三十四条の九第一項附則第七条の五第一項及び前条の規定の適用については、第三十四条の九第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第八条第二項」と、附則第七条の五第一項中「前条及び」とあるのは「前条、附則第八条第二項及び」と、前条中「附則第七条の四及び」とあるのは「附則第七条の四、次条第二項及び」とする。

(個人の村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)

第九条 法附則第七条第八項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第三十四条の七第一項及び第二項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第三十六条の二第四項の規定による申告書の提出(第三十六条の三の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項及び次条において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する際、法附則第七条第八項から第十項までに規定するところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項及び第三項において「都道府県知事等」という。)に対し、同条第八項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)を行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に法附則第七条第十項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、同条第九項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」という。)の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求めを行つた都道府県知事等に対し、施行規則で定めるところにより、当該変更があつた事項その他施行規則で定める事項を届け出なければならない。

3 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、法附則第七条第十項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(同条第十一項の規定により住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。

4 申告特例の求めを行つた者が、法附則第七条第十三項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。

第九条の二 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第三項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合(法附則第七条第十三項の規定によりなかつたものとみなされる場合を除く。)には、法附則第七条の二第四項に規定するところにより控除すべき額を、第三十四条の七第一項及び第二項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(読替規定)

第十条 法附則第十五条から第十五条の三の二まで又は第六十三条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第六十一条第八項中「又は第三百四十九条の三の四から第三百四十九条の五まで」とあるのは、「若しくは第三百四十九条の三の四から第三百四十九条の五まで又は附則第十五条から第十五条の三の二まで若しくは第六十三条」とする。

(法附則第十五条第二項第一号等の条例で定める割合)

第十条の二 法附則第十五条第二項第一号に規定する市町村の条例で定める割合は二分の一とする。

2 法附則第十五条第二項第五号に規定する市町村の条例で定める割合は五分の四とする。

3 法附則第十五条第十四項に規定する市町村の条例で定める割合は五分の三(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第十五条第十四項に規定する市町村の条例で定める割合は二分の一)とする。

4 法附則第十五条第二十一項に規定する市町村の条例で定める割合は二分の一とする。

5 法附則第十五条第二十二項第一号に規定する市町村の条例で定める割合は、三分の二とする。

6 法附則第十五条第二十二項第二号に規定する市町村の条例で定める割合は二分の一とする。

7 法附則第十五条第二十二項第三号に規定する市町村の条例で定める割合は二分の一とする。

8 法附則第十五条第二十三項第一号に規定する市町村の条例で定める割合は三分の二とする。

9 法附則第十五条第二十三項第二号に規定する市町村の条例で定める割合は二分の一とする。

10 法附則第十五条第二十五項第一号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は三分の二とする。

11 法附則第十五条第二十五項第一号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は三分の二とする。

12 法附則第十五条第二十五項第一号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は三分の二とする。

13 法附則第十五条第二十五項第一号ニに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は三分の二とする。

14 法附則第十五条第二十五項第二号に規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は七分の六とする。

15 法附則第十五条第二十五項第三号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は四分の三とする。

16 法附則第十五条第二十五項第三号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は四分の三とする。

17 法附則第十五条第二十五項第三号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は四分の三とする。

18 法附則第十五条第二十五項第四号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は二分の一とする。

19 法附則第十五条第二十五項第四号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は二分の一とする。

20 法附則第十五条第二十五項第四号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は二分の一とする。

21 法附則第十五条第二十八項に規定する市町村の条例で定める割合は三分の二とする。

22 法附則第十五条第三十二項に規定する市町村の条例で定める割合は三分の二とする。

23 法附則第十五条第三十七項に規定する市町村の条例で定める割合は三分の二とする。

24 法附則第十五条第三十八項に規定する市町村の条例で定める割合は二分の一とする。

25 法附則第十五条第四十一項に規定する市町村の条例で定める割合は三分の一とする。

26 法附則第十五条第四十二項に規定する市町村の条例で定める割合は四分の三とする。

27 法附則第十五条の八第二項に規定する市町村の条例で定める割合は三分の二とする。

28 法附則第十五条の九の三第一項に規定する市町村の条例で定める割合は三分の一とする。

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第十条の三 法附則第十五条の六第一項又は第二項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

2 法附則第十五条の七第一項又は第二項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第三項に規定する書類を添付して村長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

 当該年度の初日の属する年の一月三十一日を経過した後に申告書を提出する場合には、同日までに提出することができなかつた理由

3 村長は、法附則第十五条の七第一項又は第二項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかつた場合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第五条第四項に規定する管理者等から、法附則第十五条の七第三項に規定する期間内に施行規則附則第七条第四項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第十五条の七第一項又は第二項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の規定を適用することができる。

4 法附則第十五条の八第一項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第十二条第八項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

5 法附則第十五条の八第二項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第十二条第十二項第一号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を村長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

6 法附則第十五条の八第三項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第十二条第十五項において準用する同条第八項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

7 法附則第十五条の八第四項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申告書に令附則第十二条第十六項に規定する従前の家屋について移転補償金を受けたことを証する書類を添付して村長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

8 法附則第十五条の九第一項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第十二条第十九項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して村長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 耐震改修が完了した年月日

 耐震改修に要した費用

 耐震改修が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかつた理由

9 法附則第十五条の九第四項の高齢者等居住改修住宅又は同条第五項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第四項に規定する居住安全改修工事が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第九項各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 令附則第十二条第二十三項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別

 居住安全改修工事が完了した年月日

 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第十二条第二十四項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

 居住安全改修工事が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかつた理由

10 法附則第十五条の九第九項の熱損失防止改修等住宅又は同条第十項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第九項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第十項各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第十二条第三十一項に規定する補助金等

 熱損失防止改修工事等が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかつた理由

11 法附則第十五条の九の二第一項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第十一項各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 耐震改修が完了した年月日

 耐震改修に要した費用

 耐震改修が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかつた理由

12 法附則第十五条の九の二第四項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第五項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第十二項各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第十二条第三十一項に規定する補助金等

 熱損失防止改修工事等が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかつた理由

13 法附則第十五条の九の三第一項に規定する特定マンシヨンに係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンシヨンに係る同項に規定する工事が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第十七項各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 当該工事が完了した年月日

 当該工事が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかつた理由

14 法附則第十五条の十第一項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第十八項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第七条又は附則第三条第一項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第十二条第十九項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して村長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 耐震改修が完了した年月日

 施行規則附則第七条第十八項に規定する補助の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用

 耐震改修が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかつた理由

15 法附則第十五条の十一第一項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第十条第二項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して村長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第五条第三号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第四号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 利便性等向上改修工事が完了した年月日

 利便性等向上改修工事が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかつた理由

(土地に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)

第十一条 次条から附則第十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。

 農地 法附則第十七条第一号

 宅地等 法附則第十七条第二号

 住宅用地 法附則第十七条第三号

 商業地等 法附則第十七条第四号

 負担水準 法附則第十七条第八号イ

 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第十八条第六項(附則第十三条の場合には、法附則第十九条第二項において準用する法附則第十八条第六項)

 市街化区域農地 法附則第十九条の二第一項

(令和七年度又は令和八年度における土地の価格の特例)

第十一条の二 村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、村長が土地の修正前の価格(法附則第十七条の二第一項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第六十一条の規定にかかわらず、令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格(法附則第十七条の二第一項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

2 法附則第十七条の二第二項に規定する令和七年度適用土地又は令和七年度類似適用土地であつて、令和八年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第六十一条の規定にかかわらず、修正された価格(法附則第十七条の二第二項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

(宅地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第十二条 宅地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

3 第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。

第十二条の二 地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)附則第八条の規定に基づき、平成十一年度分の固定資産税については、法附則第十八条の四の規定を適用しないこととする。

(農地に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第十三条 農地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

〇・九以上のもの

一・〇二五

〇・八以上〇・九未満のもの

一・〇五

〇・七以上〇・八未満のもの

一・〇七五

〇・七未満のもの

一・一

(市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税の特例)

第十三条の二 市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する前条の規定の適用については、同条中「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは「次条第一項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とする。

(免税点の適用に関する特例)

第十四条 附則第十二条第十三条又は第十三条の二の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第六十三条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第十二条又は第十三条の規定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第十三条の二の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)については同条第一項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。

(特別土地保有税の課税の停止)

第十四条の二 平成十五年以後の各年の一月一日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第百三十一条から第百四十条までの規定にかかわらず、当分の間、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

2 平成十五年一月一日以後に取得された土地の取得に対しては、第百三十一条から第百四十条までの規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。

3 平成十五年以後の各年の一月一日において土地の所有者が所有する第百四十条の二に規定する遊休土地(以下本項において「遊休土地」という。)に対しては、第百四十条の二から第百四十条の七までの規定にかかわらず、当分の間、平成十五年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

(特別土地保有税の課税の特例)

第十五条 附則第十二条第一項から第五項までの規定の適用がある宅地等(附則第十一条第二号に掲げる宅地等をいうものとし、法第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の特別土地保有税については、第百三十七条第一号及び第百四十条の五中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第十二条第一項から第五項までに規定する課税標準となるべき額」とする。

2 法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成十八年一月一日から令和九年三月三十一日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第百三十七条第二号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に二分の一を乗じて得た額」とし、「令第五十四条の三十八第一項に規定する価格」とあるのは「令第五十四条の三十八第一項に規定する価格(法附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に二分の一を乗じて得た額」とする。

3 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が一月一日である場合にあつては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第百三十四条第一項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。

4 前項の「修正取得価額」とは、施行規則附則第八条の五第一項に規定する額(当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあつては、当該各号に掲げる額)をいう。

 宅地評価土地(宅地及び法附則第十七条第四号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に一・四二八を乗じて得た額

 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成三年大蔵省令第三十三号)第二条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、さらに一・二五を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあつては、村長が適当であると認める率を乗じて得た額)

5 法附則第三十一条の三第三項の規定の適用がある土地に対して課する特別土地保有税については、第百三十七条第一号(第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の三分の一に相当する額」とする。

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第十五条の二 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第一章第二節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。

2 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第四百四十六条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)又は法第四百五十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第二十九条の九第三項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

3 県知事は、当分の間、第一項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第十五条の四の規定により読み替えられた第八十一条の六第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第二十九条の十一の規定によりその例によることとされた法第百六十一条第一項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに百分の三十五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第十五条の三 村長は、当分の間、第八十一条の八の規定にかかわらず、県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして村長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)

第十五条の四 第八十一条の六の規定による申告納付については、当分の間、同条中「村長」とあるのは、「県知事」とする。

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

第十五条の五 村は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第二十九条の十六第一項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として県に交付する。

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第十五条の六 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第八十一条の四の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号

百分の一

百分の〇・五

第二号

百分の二

百分の一

第三号

百分の三

百分の二

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第八十一条の四(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当分の間、同号中「百分の三」とあるのは、「百分の二」とする。

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

第十六条 法附則第三十条第一項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第四百四十四条第三項に規定する車両番号の指定(次項から第四項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第八十二条の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二号イ(2)

三千九百円

四千六百円

第二号イ(3)(i)

六千九百円

八千二百円

一万八百円

一万二千九百円

第二号イ(3)(ii)

三千八百円

四千五百円

五千円

六千円

2 法附則第三十条第二項第一号及び第二号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第八十二条の規定の適用については、当該軽自動車が令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二号イ(2)

三千九百円

千円

第二号イ(3)(i)

六千九百円

千八百円

一万八百円

二千七百円

第二号イ(3)(ii)

三千八百円

千円

五千円

千三百円

3 法附則第三十条第三項の規定の適用を受ける三輪以上の法第四百四十六条第一項第三号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第八十二条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回車輛番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第二号イ(2)中「三千九百円」とあるのは「二千円」と、同号イ(3)(i)中「六千九百円」とあるのは「三千五百円」とする。

4 法附則第三十条第四項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第八十二条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に初回車輛番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第二号イ(2)中「三千九百円」とあるのは「三千円」と、同号イ(3)(i)中「六千九百円」とあるのは「五千二百円」とする。

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第十六条の二 村長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第二項から第四項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第三十条の二第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2 村長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第八十三条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第八十七条及び第八十八条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに百分の三十五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る村民税の課税の特例)

第十六条の三 当分の間、村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第十六条の二の十一第三項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第一号の規定により読み替えて適用される第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する村民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第七条第一項の規定は、適用しない。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第一項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第三十四条の二の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第十六条の三第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

 第三十四条の六から第三十四条の八まで、第三十四条の九第一項附則第七条第一項附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十六条の三第一項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項前段第三十四条の八第三十四条の九第一項附則第七条第一項附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十六条の三第一項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十六条の三第一項の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。

 第三十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第十六条の三第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

 附則第五条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十六条の三第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十六条の三第一項の規定による村民税の所得割の額」とする。

 附則第七条の五及び附則第七条の八の規定の適用については、附則第七条の五第一項及び附則第七条の八中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第十六条の三第一項の規定による村民税の所得割の額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る村民税の課税の特例)

第十六条の四 村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、当該事業所得及び雑所得については、第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額(法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等にかかる事業所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する村民税の所得割を課する。

 土地等に係る事業所得等の金額(第三項第一号の規定により読み替えて適用される第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二に相当する金額

 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の百分の百十に相当する金額

2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第三十三条の三第六項に規定するものについては、適用しない。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第三十四条の二の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第十六条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

 第三十四条の六から第三十四条の八まで、第三十四条の九第一項附則第七条第一項附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十六条の四第一項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項前段第三十四条の八第三十四条の九第一項附則第七条第一項附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十六条の四第一項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項後段中、「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十六条の四第一項の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。

 第三十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第十六条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

 附則第五条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十六条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十六条の四第一項の規定による村民税の所得割の額」とする。

 附則第七条の五及び附則第七条の八の規定の適用については、附則第七条の五第一項及び附則第七条の八中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第十六条の四第一項の規定による村民税の所得割の額」とする。

4 第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第三十三条の三第八項に規定するものについては、適用しない。

(長期譲渡所得に係る個人の村民税の課税の特例)

第十七条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第一号の規定により読み替えて適用される第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の三に相当する金額に相当する村民税の所得割を課する。

2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第十八条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第三十五条第五項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第三十四条の二の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第十七条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

 第三十四条の六から第三十四条の八まで、第三十四条の九第一項附則第七条第一項附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十七条第一項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項前段第三十四条の八第三十四条の九第一項附則第七条第一項附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十七条第一項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十七条第一項の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。

 第三十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第十七条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

 附則第五条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十七条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十七条第一項の規定による村民税の所得割の額」とする。

 附則第七条の五及び附則第七条の八の規定の適用については、附則第七条の五第一項及び附則第七条の八中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第十七条第一項の規定による村民税の所得割の額」とする。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る村民税の課税の特例)

第十七条の二 昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の個人の村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する村民税の所得割の額は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 四十八万円

 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の三に相当する金額

2 前項の規定は、昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の個人の村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第三十四条の二第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する村民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第三十四条の二第十項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。

3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで又は第三十七条の八の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の村民税の課税の特例)

第十七条の三 村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第十七条第一項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する村民税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 百四十四万円

 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の三に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第三十六条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三十六条の三第一項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(短期譲渡所得に係る個人の村民税の課税の特例)

第十八条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第五項第一号の規定により読み替えて適用される第三十四条の二の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四に相当する金額に相当する村民税の所得割を課する。

2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第十七条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額という。

3 第一項に規定する譲渡所得で法附則第三十五条第七項に規定するものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の五・四」とあるのは、「百分の三」とする。

4 第一項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに法附則第三十五条第七項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき第一項の計算を行うものとする。

5 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第三十四条の二の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第十八条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

 第三十四条の六から第三十四条の八まで、第三十四条の九第一項附則第七条第一項附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十八条第一項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項前段第三十四条の八第三十四条の九第一項附則第七条第一項附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十八条第一項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十八条第一項の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。

 第三十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第十八条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

 附則第五条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十八条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十八条第一項の規定による村民税の所得割の額」とする。

 附則第七条の五及び附則第七条の八の規定の適用については、附則第七条の五第一項及び附則第七条の八中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第十八条第一項の規定による村民税の所得割の額」とする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の村民税の課税の特例)

第十九条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第十八条第五項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えて適用される第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する村民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第三十四条の二の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第十九条第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

 第三十四条の六から第三十四条の八まで、第三十四条の九第一項附則第七条第一項附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十九条第一項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項前段第三十四条の八第三十四条の九第一項附則第七条第一項附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十九条第一項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十九条第一項の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。

 第三十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第十九条第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

 附則第五条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十九条第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十九条第一項の規定による村民税の所得割の額」とする。

 附則第七条の五及び附則第七条の八の規定の適用については、附則第七条の五第一項及び附則第七条の八中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第十九条第一項の規定による村民税の所得割の額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の村民税の課税の特例)

第十九条の二 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第十八条の二第五項に定めるところにより計算した金額(当該村民税の所得割の納税義務者が法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第三十三条第六項の規定により同条第五項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第二項第一号の規定により読み替えて適用される第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する村民税の所得割を課する。

2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「附則第十九条第一項」とあるのは「附則第十九条の二第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と読み替えるものとする。

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の村民税の課税の特例)

第二十条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第十八条の七に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えて適用される第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する村民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第三十四条の二の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第二十条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

 第三十四条の六から第三十四条の八まで、第三十四条の九第一項附則第七条第一項附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第二十条第一項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項前段第三十四条の八第三十四条の九第一項附則第七条第一項附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第二十条第一項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第二十条第一項の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。

 第三十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第二十条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

 附則第五条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第二十条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第二十条第一項の規定による村民税の所得割の額」とする。

 附則第七条の五及び附則第七条の八の規定の適用については、附則第七条の五第一項及び附則第七条の八中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第二十条第一項の規定による村民税の所得割の額」とする。

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の村民税の課税の特例)

第二十条の二 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第十六条第二項に規定する特例適用利子等については、第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第八条第二項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第一号の規定により読み替えられた第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三の税率を乗じて計算した金額に相当する村民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第三十四条の二の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第二十条の二第一項に規定する特例適用利子等の額」とする。

 第三十四条の六から第三十四条の八まで、第三十四条の九第一項並びに附則第七条第一項第七条の三第一項及び第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第二十条の二第一項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項前段第三十四条の八第三十四条の九第一項並びに附則第七条第一項第七条の三第一項及び第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第二十条の二第一項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第二十条の二第一項の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。

 第三十五条の規定の適用については同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第二十条の二第一項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第十項(同法第十一条第八項及び第十五条第十四項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第七条第十二項(同法第十一条第九項及び第十五条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益配分に係る配当所得の金額、同法第七条第十六項(同法第十一条第十一項及び第十五条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第七条第十八項(同法第十一条第十二項及び第十五条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

 附則第五条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第二十条の二第一項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第二十条の二第一項の規定による村民税の所得割の額」とする。

 附則第七条の五及び附則第七条の八の規定の適用については、附則第七条の五第一項及び附則第七条の八中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第二十条の二第一項の規定による村民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第八条第四項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第十六条第三項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第三十三条第三項及び第四項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第八条第四項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第五項第一号の規定により読み替えられた第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三の税率を乗じて計算した金額に相当する村民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第三十六条の三第一項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第三項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第三十四条の二の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第二十条の二第三項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。

 第三十四条の六から第三十四条の八まで、第三十四条の九第一項並びに附則第七条第一項第七条の三第一項及び第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第二十条の二第三項後段の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項前段第三十四条の八第三十四条の九第一項並びに附則第七条第一項第七条の三第一項及び第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第二十条の二第三項後段の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第二十条の二第三項後段の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。

 第三十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第二十条の二第三項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第十四項(同法第十一条第十項及び第十五条第十六項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

 附則第五条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第二十条の二第三項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第二十条の二第三項後段の規定による村民税の所得割の額」とする。

 附則第七条の五及び附則第七条の八の規定の適用については、附則第七条の五第一項及び附則第七条の八中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第二十条の二第三項後段の規定による村民税の所得割の額」とする。

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の村民税の課税の特例)

第二十条の三 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等については、第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第一号の規定により読み替えられた第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から同法第三条の二の二第一項に規定する限度税率(第三項において「限度税率」という。)を控除して得た率に五分の三を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の三の税率)を乗じて計算した金額に相当する村民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第三十四条の二の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第二十条の二第一項に規定する条約適用利子等の額」とする。

 第三十四条の六から第三十四条の八まで、第三十四条の九第一項附則第七条第一項附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第二十条の二第一項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項前段第三十四条の八第三十四条の九第一項附則第七条第一項附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第二十条の二第一項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第二十条の二第一項の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。

 第三十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第二十条の二第一項に規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第十六項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第十八項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第二十二項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第二十四項に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」とする。

 附則第五条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第二十条の二第一項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第二十条の二第一項の規定による村民税の所得割の額」とする。

 附則第七条の五及び附則第七条の八の規定の適用については、附則第七条の五第一項及び附則第七条の八中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第二十条の三第一項の規定による村民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第三十三条第三項及び第四項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第五項第一号の規定により読み替えられた第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から限度税率を控除して得た率に五分の三を乗じて得た率(当該納税義務者が同法第三条の二の二第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の三の税率)を乗じて計算した金額に相当する村民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第三十六条の三第一項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第三項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第三十四条の二の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第二十条の二第三項に規定する条約適用配当等の額」とする。

 第三十四条の六から第三十四条の八まで、第三十四条の九第一項附則第七条第一項附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第二十条の二第三項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項前段第三十四条の八第三十四条の九第一項附則第七条第一項附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第二十条の二第三項の規定による村民税の所得割の額」と、第三十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第二十条の二第三項の規定による村民税の所得割の額の合計額」と、第三十四条の九第一項中「第三十三条第四項」とあるのは「附則第二十条の二第四項」とする。

 第三十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第二十条の二第三項に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第二十項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」とする。

 附則第五条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第二十条の二第三項に規定する条約適用配当等の額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第二十条の二第三項の規定による村民税の所得割の額」とする。

 附則第七条の五及び附則第七条の八の規定の適用については、附則第七条の五第一項及び附則第七条の八中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第二十条の三第三項後段の規定による村民税の所得割の額」とする。

6 租税条約等実施特例法第三条の二の二第一項の規定の適用がある場合(第三項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第三十四条の九の規定の適用については、同条第一項中「又は同条第六項」とあるのは「若しくは附則第二十条の三第三項前段に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第四項に規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第一項の規定及び法第二章第一節第五款の規定により配当割額を課されたとき、又は第三十三条第六項」と、同条第三項中「法第三十七条の四」とあるのは「租税条約等実施特例法第三条の二の二第九項の規定により読み替えて適用される法第三十七条の四」とする。

(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告)

第二十一条 第五十六条の規定は、法第三百四十八条第二項第九号、第九号の二又は第十二号の固定資産について法附則第四十一条第三項の規定の適用を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人について準用する。この場合において、第五十六条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、「法附則第四十一条第三項に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人」と読み替えるものとする。

第二十一条の二 法附則第四十一条第八項各号に掲げる固定資産について同項の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第四十一条第八項に規定する特定移行一般社団法人等(以下この条において「特定移行一般社団法人等」という。)に該当することを明らかにする書類

 次に掲げる事項を記載した書類

 法附則第四十一条第八項の規定の適用を受けようとする土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 法附則第四十一条第八項の規定の適用を受けようとする家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 法附則第四十一条第八項の規定の適用を受けようとする償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

 特定移行一般社団法人等が幼稚園、図書館又は博物館法第二条第一項の博物館(次号及び第五号において「博物館」という。)を設置した年月日を記載した書類

 特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保管、図書館又は博物館の用に供し始めた時期を記載した書類

 当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図書館又は博物館を設置するものの所有に属しないものである場合にあつては、第一号から前号までに掲げるもののほか、当該固定資産を当該特定移行一般社団法人等に無料で使用させていることを証する書類

(東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等)

第二十二条 法附則第五十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日(第五十四条第六項の規定により同項に規定する仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされた者が当該仮換地等について法附則第五十六条第六項(同条第七項において準用する場合を含む)の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、一月三十一日)までに次に掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が令附則第三十三条第一項第三号から第五号まで又は第三項第三号から第五号までに掲げるものである場合にあつては、同条第一項第一号若しくは第二号又は第三項第一号若しくは第二号に掲げるものとの関係

 法附則第五十六条第一項に規定する被災住宅用地の上に平成二十三年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号

 当該年度に係る賦課期日において法附則第五十六条第一項(同条第二項において準用する場合及び同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けようとする土地を法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由

 その他村長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 法附則第五十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地に係る平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、第七十四条の規定は適用しない。

3 法附則第五十六条第四項に規定する特定被災共用土地(以下この項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する特定被災共用土地納税義務者(以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が毎年一月三十一日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を村長に提出して行わなければならない。

 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名)

 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 特定被災共用土地に係る法附則第五十六条第三項に規定する被災区分所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

 法附則第五十六条第三項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

4 法附則第五十六条第九項の規定により特定被災共用土地とみなされた仮換地等(以下この項において「仮換地等」という。)に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」とする。

(個人の村民税の税率の特例等)

第二十三条 平成二十六年度から令和五年度までの各年度分の個人の村民税に限り、均等割の税率は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額に五百円を加算した額とする。

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)

第二十四条 第九条第七項の規定は法附則第五十九条第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間について、第九条第八項の規定は法附則第五十九条第三項において準用する法第十五条の二第九項第四号に規定する条例で定める場合について、それぞれ準用する。

2 第十条第一項の規定は法附則第五十九条第三項において準用する法第十五条の三第一項第四号に規定する条例で定める債権について、第十条第二項の規定は法附則第五十九条第三項において準用する法第十五条の三第一項第七号に規定する条例で定める場合について、それぞれ準用する。

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第二十五条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第四項に規定する指定行事のうち、村長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第一項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第六十条第四項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第三百十四条の七第一項第三号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第三十四条の七の規定を適用する。

(昭和三〇年条例第 号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか村民税のうち個人の村民税に関する部分は昭和三十一年度分から、法人の均等割に関する部分は昭和三十一年四月一日以降に事業年度の終了する法人の村民税から、法人税法第四条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めあるものの均等割に関する部分は昭和三十一年度分の法人等の村民税から、法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度及び同日以降の解散又は合併による清算所得に対する法人税額にかかる分(清算中の事業年度にかかる法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額にかかる分を含む。)から、固定資産税に関する部分(新条例第六十一条第八項及び附則第四項にかかる分を除く。)は昭和三十一年度分からその他の部分は昭和三十年度分の地方税から適用する。

3 新条例第十七条の規定はこの条例の施行の日以後において還付し又は充当すべき額について適用する。ただし、当該額で昭和三十年七月三十一日以前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

4 昭和三十年度から昭和三十二年度までの各年度において償却資産に対して課する固定資産税に限り新条例第六十一条第八項中「法第三百四十九条の四」とあるのは「法第三百四十九条の四及び地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)附則第二十二項」と読み替えるものとする。

5 新条例第九十三条の規定は、昭和三十一年三月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同月前にかかる分については、なお、従前の例による。

6 新条例第十九条、第四十三条第二項、第四十八条第二項及び第七十三条第二項の規定は地方税法の一部を改正する法律施行後に納付し納入し、又は徴収する延滞金額又は延滞加算金額について適用する。ただし、当該延滞金額又は延滞加算金額で地方税法の一部を改正する法律の施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

7 昭和二十九年度分以前の村税(村民税のうち個人の村民税)にあつては昭和三十年度分以前の分、法人の均等割にあつては、昭和三十年四月一日前に事業年度の終了する法人の村民税、法人税法第四条の法人及び法人でない社団又は財団と代表者又は管理人の定めのあるものの均等割にあつては昭和三十年度分以前の法人等の村民税、法人税割にあつては昭和三十年七月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算取得に対する法人税額にかかる分、固定資産税(新条例第六十一条第八項及び附則第四項にかかる部分を除く。)にあつては昭和三十年度分以前の分については、なお従前の例による。

(昭和三〇年条例第 号)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、木材引取税及び入湯税に関する改正規定は、昭和三十二年七月一日から施行する。

第二条 この条例による改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和三十二年度分の村税から適用する。

第三条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の村民税について適用する。

第四条 昭和三十二年度分及び昭和三十三年度分の個人の村民税に限り、新条例第三十四条の表は、それぞれ次のとおり読み替えるものとする。

昭和三十二年度

三万円以下の金額 百分の二・二

三万円をこえる金額 百分の三

八万円をこえる金額 百分の三・七

十五万円をこえる金額 百分の四・五

三十万円をこえる金額 百分の五・二

五十万円をこえる金額 百分の六

八十万円をこえる金額 百分の六・七

百二十万円をこえる金額 百分の七・五

二百万円をこえる金額 百分の八・二

三百万円をこえる金額 百分の九

昭和三十三年度

三万円以下の金額 百分の二

三万円をこえる金額 百分の二・二

五万円をこえる金額 百分の三

八万円をこえる金額 百分の三・一

十五万円をこえる金額 百分の三・五

二十万円をこえる金額 百分の四・一

三十万円をこえる金額 百分の四・四

五十万円をこえる金額 百分の五・四

八十万円をこえる金額 百分の五・五

百万円をこえる金額 百分の六・三

百二十万円をこえる金額 百分の六・五

百五十万円をこえる金額 百分の七・二

二百万円をこえる金額 百分の七・四

二百五十万円をこえる金額 百分の八・一

三百万円をこえる金額 百分の八・三

四百万円をこえる金額 百分の九・一

五百万円をこえる金額 百分の九・二

第五条 昭和三十一年度分以前の村税については、なお従前の例による。ただし、改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた入湯税で昭和三十二年度以後の年度の歳入に所属するものは、新条例の規定による目的税として収納したものとみなす。

(昭和三二年条例第 号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、木材引取税に関する改正規定は、昭和三十三年七月一日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定あるものを除くほか、昭和三十三年度分の村税から適用する。

(経過措置)

3 昭和三十三年度分の軽自動車税に限り、新条例第八十三条第二項中「四月十一日から同月三十日」とあるのは「昭和三十三年五月十一日から同月三十一日」と、同条例第八十七条第一項中「発生したものは、その発生した日」とあるのは「発生した者(地方税法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第五十四号)の施行の際村内に主たる定置場が所在する軽自動車又は二輪の小型自動車について現に県が課する自動車税の納税義務を有していたもののうち引き続きその主たる定置場を村外に移すことなく当該自動車又は二輪の小型自動車を所有するもので当該自動車税の納税義務が発生した旨を記載して申告書をすでに県に提出しているものを除く。)は、その発生した日(この条例の施行の日までの間に納税義務が発生したものにあつては、この条例の施行の日とする。)」と、同条例第九十一条第二項中「発生した日」とあるのは「発生した日(この条例の施行の日までの間にその事由が発生したときは、この条例の施行の日とする。)」と読み替えるものとする。

4 新条例第九十一条第二項前後の規定は、昭和三十三年四月一日において、同条例第八十一条第二号の規定によつて軽自動車税を課されないこととなる原動機付自転車を所有しているもの法第四百四十二条の二第二項の規定により当該原動機付自転車が売主及び買主の共有物とみなされる場合における当該買主を含む。)に対しても適用があるものとする。この場合においては、同条例第九十一条第二項前段中「その主たる定置場が村内に所在することとなつた場合は、その事由が発生した日」とあるのは「この条例の施行の日」と読み替えるものとする。

5 原動機付自転車の標識は、新条例第九十一条第四項の規定に基づく同条例第二十五号様式(以下次項において「新様式」という。)の規定にかかわらず、別に村長が指定する日までの間は、改正前の村税条例第二十五号様式(以下次項において「旧様式」という。)によることができる。

6 前項の規定により旧様式による標識の交付を受けた者は、規則の定めるところにより、村長が指定する期間内に当該標識を新様式による標識に取り替えなければならない。

7 新条例第九十三条の規定は、昭和三十三年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。

8 改正前の村税条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであつた村税については、なお従前の例による。

9 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる村税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和三三年条例第 号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和三十三年七月一日から適用する。

(昭和三三年条例第 号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の固定資産税から適用する。

2 改正前の昭和村税条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであつた固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和三五年条例第一五号)

この条例は、昭和三十五年一月一日から施行する。

(昭和三五年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の条例第二十四条及第三十四条及び第三十四条の二及び第百二十三条の規定は、昭和三十五年度分の村税から適用する。

3 この条例の施行後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第三条の規定により同法附則第十六条第一項の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定が適用されている間は、この条例による改正前の昭和村税条例の規定を適用する。

4 改正前の昭和村税条例の規定に基づいて課し又は課すべきであつた村税については、なお従前の例による。

(昭和三五年条例第一一号)

この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。

(昭和三六年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分村税から適用する。

(昭和三六年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の昭和村税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか法人の村民税に関する部分は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)この施行の日の属する事業年度分の法人の村民税からその他の部分は、昭和三十六年度の村民税から適用する。

3 新条例第四十八条第一項の規定は、改正法の施行の日以後に改正法による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十一条の八第一項の申告期限の到来する事業年度分の法人の村民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の村民税については、なお従前の例による。

4 新条例第四十八条第二項及び第五十条第二項の規定は、改正法の施行の日以後において、徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金の計算については、なお従前の例による。

5 新条例第九十八条の二の規定は、昭和三十六年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十六年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

6 この条例による改正前の昭和村税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた村税については、なお従前の例による。

(昭和三六年条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の昭和村税条例の規定のうち、個人の村民税に係る規定は、昭和三十七年度分の個人の村民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(昭和三七年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の村税から適用する。

2 昭和三十六年度以前の村税については、従前の例による。

(昭和三七年条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めのある場合を除き昭和三十七年四月一日から適用する。

2 この条例による改正後の、昭和村税条例(以下「新条例」という。)第二十四条第一項第三号((並びに第三十四条の七第一項、第二項))及び第三項((第四項))の規定は、昭和三十七年度分の個人の村民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

3 新条例第五十条第二項の規定は、昭和三十七年四月一日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金の計算については、なお従前の例による。

4 新条例第五十六条の規定は、昭和三十七年度分の固定資産税から適用し、昭和三十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 新条例第九十二条及び第九十三条の規定は、昭和三十七年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

6 新条例第九十八条の規定は、昭和三十七年五月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年四月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前に収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

7 新条例第百十二条及び第百十三条の規定は、昭和三十七年四月一日以後において掘採した鉱物に係る鉱産税から適用し、同日前に掘採した鉱物に係る鉱産税については、なお従前の例による。

8 改正前の昭和村税条例に基づいて課した又は課すべきであつた村税については、なお従前の例による。

(昭和三七年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三七年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第三十四条の三第一項及び第三十四条の五第三十四条第二項の規定は、昭和三十八年度分の個人の村民税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

3 第七十二条第二項の改正前の条例は、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお効力を有するものとする。

4 第七十八条及び第九十九条第一項の規定は、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例は、昭和三十八年度分の個人の村民税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(昭和三八年条例第九号)

1 この条例は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第五十四条、第七十五条、第九十三条及び第九十八条の改正規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。

2 昭和三十八年十月一日前にこの条例による改正前の村税条例の規定によつてなされた納期限の延長の申請は、昭和三十八年十月一日以後においては、この条例による改正後の村税条例(以下「新条例」という。)第十八条の二の規定によつてなされた申請とみなす。

3 新条例第十九条、第四十三条第二項、第四十八条、第五十条第二項及び第七十三条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に納付し、納入し又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

4 延滞金の徴収の基因となる村税につき、この条例の施行の日前に督促状が発せられている場合において、当該村税に係る第一号の額が第二号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該村税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。

 この条例の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して十日を経過した日の翌日がこの条例の施行の日の翌日以後であるときは、当該十日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算基礎となる税額百円につき一日二銭とする。)と当該税額に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十号)附則第九条第一項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額

 その督促状を発した日から起算して十日を経過した日における滞納税額に百分の五の割合を乗じて計算した額

5 この条例の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第三項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知したものとみなす。

(昭和三八年条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月十五日から適用する。

2 この条例による改正後の規定は、昭和三十八年十月十五日以後に課すべき軽自動車税から適用し、同日前に課し、又は課すべきであつた軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和三九年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百十条の二の規定は、昭和三十九年五月一日から施行する。

2 この条例による改正後の村税条例(以下「新条例」という。)第二十四条第一項、第三十四条第二項、第三十四条の二、第三十四条の七及び第三十六条の二第一項の規定は、昭和三十九年度分の個人の村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

3 新条例第七十一条の規定の適用については、昭和三十九年度分の固定資産税に限り、同条中「一月三十一日」とあるのは「四月三十日」とする。

4 新条例第九十三条の規定は、昭和三十九年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお、従前の例による。

5 新条例第九十八条の規定は、昭和三十九年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十九年三月三十一日までの分、特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

6 改正前の村税条例の基金に基づいて課し、又は課すべきであつた村税については、なお従前の例による。

(昭和三九年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月1日から適用する。

(昭和四〇年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和四十年度分の個人の村民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中法人の村民税に関する部分は、昭和四十年四月一日の属する事業年度分の法人の村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の村民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和四十年四月一日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の村民税に係る改正法による改正前の地方税法第三百二十一条の八第一項及び第三項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条又は第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した又は申告納付すべきであつた法人の村民税については、なお従前の例による。

5 法人の昭和四十年四月一日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の村民税に係る改正法による改正後の地方税法第三百二十一条の八第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の村民税に対する新条例第三十四条の六の規定の適用については、同条中「百分の八・四」とあるのは「百分の八・一」とする。

6 新条例第五十四条第六項の規定は、昭和四十一年度分の固定資産税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

7 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和四十年度分の軽自動車税から適用し、昭和三十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第一九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第九十九条第一項、第百五条第一項及び第百十条の改正規定は、昭和四十一年六月一日から施行する。

(適用)

第二条 この条例による改正後の村税条例(以下「新条例」という。)は、この附則に別段の定めがある場合を除く外、昭和四十一年度分の村税から適用し、昭和四十年度分までの村税については、なお従前の例による。

第三条 新条例第三十四条の六の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る村民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る村民税に係る同項の規定の適用については、「百分の八・九」とあるのは「百分の八・六五」とする。

2 法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の村民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る村民税として納付した、又は納付すべきであつた村民税については、なお従前の例による。

3 法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むもの及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の村民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第一項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る村民税に対する新条例第三十四条の六の規定の適用については、なお従前の例による。

第四条 新条例第九十九条第一項、第百五条第一項及び第百十条の規定は、昭和四十一年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し、同年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第二八号)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の村税条例の規定中第五十三条の二の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等に適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

(昭和四二年条例第二号)

1 この条例は、昭和四十二年二月一日から施行する。

2 この条例による改正後の村税条例第三十六条の二の規定は、昭和四十二年度分の個人の村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(昭和四二年条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、村税条例第九十八条及び第百十条の二の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(延滞金の算定に関する規定の適用)

第二条 改正後の村税条例(以下「新条例」という。)第十九条、第四十三条第二項、第四十八条第三項、第五十条第二項及び第七十三条第二項の規定は、昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)以後に納付し又は納入すべき期限が到来する村税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し又は納入すべき期限が到来した村税に係る延滞金については、なお従前の例による。

2 新条例第四十八条第四項及び第五十条第三項の規定は、施行日以後に納付される法人の村民税に係る延滞金について適用する。

(村民税に関する規定の適用)

第三条 新条例第三十一条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同条第三項の期間に係る法人の村民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

2 別段の定めのあるものを除き、新条例の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

3 新条例第四十六条の二(新条例第五十三条の七の二において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第五条 新条例第九十条の二第二項の規定は、昭和四十二年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(村たばこ消費税に関する規定の適用)

第六条 新条例第九十三条の規定は、日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。

2 日本専売公社は、昭和四十二年三月又は同年四月において、小売人又は消費者に売渡した製造たばこについて新条例第九十三条に規定する税率を適用して計算した村たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについて改正前の村税条例第九十三条に規定する税率を適用して計算した村たばこ消費税の額との差額に相当する村たばこ消費税の額を、それぞれ同年六月三十日又は同年七月三十一日までに申告納付しなければならない。

3 新条例第九十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による村たばこ消費税の申告納付について準用する。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第七条 新条例第九十八条及び第百十条の二の規定は、電気ガス税の昭和四十二年七月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年六月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。

(昭和四二年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村税条例の規定は、昭和四十三年度分の個人の村民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(昭和四三年条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(村民税に関する規定の適用)

第二条 次項に定めるものを除き、改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の村民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例別表第三は、昭和四十三年四月一日以後に支払われる第五十三条の二に規定する退職手当等に係る第五十三条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第五十三条の十二第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第三条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和四十三年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和四三年条例第一一号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第四号)

(施行期日)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(村民税に関する規定の適用)

第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第四十三条第三項の規定は、昭和四十四年四月九日以後に納付される個人の村民税に係る延滞金について適用する。

3 新条例第五十三条の七の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和四十四年五月三十一日までの間に徴収する納入金の納入に対する同条の規定の適用については、同条中「「申告納入」と」とあるのは「「申告納入」と「六月から十一月まで」とあるのは「四月から十一月まで」と」とする。

第三条 新条例第八十二条の規定は、施行日以後に課すべき軽自動車税について適用し、同日前に課し、又は課すべきであつた軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第一三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、村税条例第九十八条、第百三条、第一項第四号及び第百十条の二の改正規定は、昭和四十五年六月一日から施行する。

(村民税に関する規定の適用)

第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分(新条例第五十三条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十五年度分の個人の村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 改正前の村税条例第四十四条第二項ただし書の規定は、昭和四十五年度分の個人の村民税については、なおその効力を有する。

3 新条例別表第三は、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十四号)の施行の日以後に支払われる第五十三条の二に規定する退職手当等に係る第五十三条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第五十三条の十二第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

4 新条例第三十四条の六の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中に事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第三条 新条例附則第七項及び第十二項の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税の減免)

第四条 新条例第九十条の二第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十四年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第五条 新条例第九十八条、第百三条第一項第四号及び第百十条の二の規定は、昭和四十五年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和四六年条例第一四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(村民税に関する規定の適用)

第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 改正前の村民税条例(以下「旧条例」という。)附則第二十項の規定は、昭和四十二年中に支払うべき新条例第五十三条の二に規定する退職手当等(以下次項において「退職手当等」という。)については、なおその効力を有する。

3 旧条例附則第二十七項の規定は、昭和四十五年中に支払うべき退職手当等については、なおその効力を有する。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第三条 新条例第九十八条、第百三条第一項第四号及び第百十条の二の規定は、昭和四十六年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(入湯税に関する規定の適用)

第四条 新条例第百三十三条の規定は、昭和四十六年四月一日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭和四六年条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(固定資産税に関する規定の適用)

第二条 新条例附則第十二項の規定は、昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和四六年条例第二六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、村税条例第九十八条、第九十九条第一項、第百三条第一項第四号、第百七条及び第百十条の二改正規定は、昭和四十七年六月一日から適用する。

(村民税に関する規定の適用)

第二条 改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定中、個人の村民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の村民税から適用し、昭和四十六年度分までの村民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第三条 新条例第八十九条の規定は、昭和四十七年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第四条 新条例第九十九条第一項及び第百七条の規定は、昭和四十七年六月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第一四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、村税条例第九十九条第一項、第百五条第一項、第百七条及び第百十条の改正規定は昭和四十八年六月一日から、第十八条の三、第十八条の四及び第九十八条の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(村民税に関する規定の適用)

第二条 改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分(新条例第五十三条の二の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和四十八年度分の個人の村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和四十八年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第五十三条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第五十三条の七の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で新条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4 昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき同法による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の村民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、改正前の村税条例第五十三条の七に規定する納入申告書に改正後の村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払いを受けた者に対して行うものとする。

5 前項前段に規定する場合には、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第五十三条の八第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第五十三条の十二第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(施行日前に支払われた退職手当等にあつては、村税条例の一部を改正する条例(昭和四十八年昭和村条例第十四号)附則第二条第四項に規定する改正後の村民税の退職所得割額)」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第七十四条の二第一項の規定の適用については、昭和四十八年度分の固定資産税に限り、同項中「一月三十一日」とあるのは「五月三十一日」とする。

3 新条例第七十四条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。

第四条 昭和四十八年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する固定資産税について、法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)ができなかつた場合には、個人の所有する宅地等については改正前の村税条例(以下「旧条例」という。)及び地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定、法人の所有する宅地等については旧条例及び旧法の規定、新条例附則第十二条第二項の規定又は新条例附則第十二条の二第一項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収する。

2 村長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において本算定が行われた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和四十八年度分の固定資産税額にすでに賦課した固定資産税が満たないときは、本算定が行われた日以後の納期においてその不足額を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が本算定による昭和四十八年度分の固定資産税額をこえるときは、法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当するものとする。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第五条 新条例第九十九条第一項、第百五条第一項、第百十条及び第百十条の規定は、昭和四十八年六月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2 新条例第九十八条の規定は、昭和四十八年十月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第二条 改正後の村税条例の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十八年七月一日以後の土地の取得について適用する。

(昭和四九年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(村民税に関する規定の適用)

第二条 別段の定めのあるものを除き、改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分(新条例第五十三条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十九年度分の個人の村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十六条の三の規定は、村民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。第四項において「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の村民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第十六条の三第一項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」と、「百分の二十三・九」とあるのは「百分の二十三・六」と「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の二十九・六」と、「百分の十二・一」とあるのは「百分の九・一」と、同条第二項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「百分の七十二」とあるのは「百分の七十三」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十六」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の十二・一」とあるのは「百分の九・一」とする。

3 新条例附則第十六条の三の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の村民税に限り、同条第一項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の三十二・四」と、同条第二項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十二」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

4 新条例附則第十六条の四の規定は、村民税の所得割の納税義務者が昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第六条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。

5 新条例附則第十八条第一項(租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡に係る同条第一項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡をする場合について適用する。

6 新条例第三十四条の六の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第三条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する規定の適用)

第四条 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2 昭和四十九年六月一日前に使用した電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第九十九条第一項中「令第五十四条の八第一項に規定する施設、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所」とあるのは、「令第五十四条の八第一項に規定する施設」とする。

3 昭和四十九年十月一日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第九十八条第二項中「百分の五」とあるのは、「百分の六」とする。

(村税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第五条 村税条例の一部を改正する条例(昭和四十八年条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年条例第一四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。ただし、村税条例第九十八条第一項の改正規定は昭和五十年一月一日から、第九十八条第二項の改正規定は昭和五十年六月一日から適用する。

(村民税に関する規定の適用)

第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の昭和村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 改正前の村税条例(以下「旧条例」という。)附則第二十一条の規定は、昭和四十九年中に支払うべき退職手当等(旧条例第五十三条の二に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

3 新条例の規定中法人の村民税に関する部分は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第三条 新条例第五十四条第五項、第五十六条及び附則第十条の規定は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第四条 新条例第八十四条第一項の規定は、昭和五十年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(村たばこ消費税に関する規定の適用)

第五条 新条例第九十二条第四項の規定は、昭和五十一年度分の村たばこ消費税から適用し、昭和五十年度分の村たばこ消費税については、なお従前の例による。

(電気税に関する規定の適用)

第六条 この条例の改正後の村税条例第九十八条第一項の規定は、昭和五十年一月一日以降に使用する電気に対する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

第七条 新条例第九十八条第二項の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第八条 新条例第百三十一条第四項の規定は、施行日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。

(昭和五〇年条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年七月一日から適用する。

(規定の適用)

第二条 この条例の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、村税条例第九十八条第二項の改正規定は昭和五十二年一月一日から施行する。

(村民税に関する規定の適用)

第二条 改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和五十一年度分の個人の村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第三十一条第二項の規定は、昭和五十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第三項の期間に係る法人の村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る村民税として納付した、又は納付すべきであつた村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第三条 次項及び第三項に定めるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和五十一年度分の固定資産税に限り、新条例第六十七条第一項の規定の適用については、同項中「四月一日から同月三十日まで」とあるのは、「五月一日から五月三十一日まで」とする。

3 昭和五十一年度分の固定資産税に限り、新条例第七十一条第二項の規定の適用については、同項中「一月三十一日」とあるのは、「四月三十日」とする。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第四条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 昭和五十一年度分の軽自動車税に限り、新条例第八十三条第三項の規定の適用については、同項中「四月十一日から同月三十一日まで」とあるのは、「五月一日から同月三十一日まで」とする。

(ガス税に関する規定の適用)

第五条 新条例第九十八条第二項の規定は、昭和五十二年一月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第六条 新条例第百三十九条の二(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新条例附則第十五条の規定は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第百三十九条の二(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第七号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第一四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、村税条例第百四十三条の改正規定は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(村民税に関する規定の適用)

第二条 改正後の昭和村税条例(以下「新条例」という。)第二十四条第一項第三号及び第二項の規定は、昭和五十二年度分の個人の村民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第三十一条第二項の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第三項の期間に係る法人の村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る村民税として納付した、又は納付すべきであつた村民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第三条 新条例第八十四条第三項及び第四項の規定は、昭和五十二年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 改正前の昭和村税条例附則第十六条の規定は、昭和五十一年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(入湯税に関する規定の適用)

第四条 新条例第百四十三条の規定は、昭和五十三年一月一日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(村民税に関する経過措置)

第二条 改正後の村税条例(以下「新条例」という。)第二十四条第二項の規定は、昭和五十三年度分の個人の村民税から適用し、昭和五十二年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第三十一条第二項の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第三項の期間に係る法人の村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の申告書(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る村民税として納付した、又は納付すべきであつた村民税については、なお従前の例による。

4 改正前の村税条例(以下「旧条例」という。)附則第十九条の規定は昭和五十年中に支払うべき退職手当等(旧条例第五十三条の二に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

(固定資産税に関する規定の適用)

第三条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十三年度分の固定資産税から適用し、昭和五十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第四条 新条例第百三十一条第四項の規定は、同項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされる場合については、なお従前の例による。

2 新条例第百三十一条第五項及び第百三十七条第二号の規定は、同項に規定する同項の契約の効力が発生した日として令第三十六条の二の四に規定する日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日以後の日である場合について適用し、当該契約の効力発生日が施行日前の日であつた場合については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第五条 旧条例附則第十六条の規定は、昭和五十二年度分の軽自動車税について、なおその効力を有する。

(昭和五四年条例第七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

第二条 新条例第百四十二条の規定は、昭和五十四年四月一日以後における入湯に対して適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税についてはなお従前の例による。

(昭和五四年条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、村税条例附則第十七条から第十七条の三までの改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第二条 改正後の村税条例(以下「新条例」という。)第二十四条第二項の規定は、昭和五十四年度分の個人の村民税から適用し、昭和五十三年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十七条の二及び第十七条の三の規定は、昭和五十五年度分の個人の村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十四年度分の固定資産税から適用し、昭和五十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和五十四年度分の固定資産税に限り、新条例第六十七条第一項の規定の適用については、同項中「四月一日から同月三十日まで」とあるのは、「五月一日から五月三十一日まで」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例第八十二条の規定は、昭和五十四年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第五条 新条例附則第十五条の二第一項の規定は、昭和五十四年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、村税条例第九十九条の改正規定は昭和五十五年六月一日から、第五十三条の四及び別表第三の改正規定は昭和五十六年一月一日から、附則第十七条から第十八条までの改正規定は昭和五十六年四月一日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和五十五年度分の個人の村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第五十三条の四及び別表第三の規定は、昭和五十六年一月一日以後支払うべき退職手当等(新条例第五十三条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

3 新条例附則第十七条から第十八条までの規定は、昭和五十六年度分の個人の村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

第三条 新条例第九十九条の規定は、昭和五十五年六月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年五月一日から適用する。

(昭和五六年条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、村税条例第三十四条の六の改正規定並びに附則第二条第四項及び第五項の規定は、昭和五十六年八月一日から、第百三十七条第二号の改正規定及び附則第四条第二項の規定は昭和五十六年七月一日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第二条 改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和五十六年度分の個人の村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第三十一条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第三項の期間に係る法人の村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む第五項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第四十八条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る村民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた村民税の均等割については、なお従前の例による。

4 新条例第三十四条の六の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第四十八条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十一条の十三第二項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る村民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた村民税の法人税割については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和五十六年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税の経過措置)

第四条 新条例第百三十一条第四項の規定は、昭和五十六年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第百三十七条第二号の規定は、昭和五十六年七月一日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十七年四月一日から適用する。ただし、村税条例附則第十七条から第十七条の三までの改正規定及び次条第三項の規定は昭和五十八年四月一日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 昭和五十七年度分の個人の村民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得を有する場合において、新条例第三十六条の二第一項の規定による申告書(その提出期限において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新条例第三十六条の三第一項の確定申告書を含む。)に改正前の村税条例(以下「旧条例」という。)附則第八条の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の村民税の所得割については、新条例附則第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、旧条例附則第八条の規定の例による。

3 新条例附則第十七条から第十七条の三までの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和五十七年度分の固定資産税に限り、新条例第六十七条第一項の規定の適用については、同項中「四月一日から同月三十日まで」とあるのは、「五月一日から五月三十一日まで」とする。

3 昭和五十七年度分の固定資産税に限り、新条例第七十一条第一項の規定の適用については、同項中「一月三十一日」とあるのは、「四月三十日」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第百三十一条第二項の規定は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得される土地及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第三項附則第三十一条の四第一項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和四十四年一月一日(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第七十五号)による改正後の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十六条の二の三第一項第一号に掲げる土地にあつては昭和四十七年四月一日、同項第二号に掲げる土地にあつては昭和四十八年七月一日)から施行日の前日までの間に取得されたものに係る昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

(昭和五八年条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。

第二条 改正後の村税条例村民税に関する経過措置(以下「新条例」という。)第三十四条の二の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 改正前の村税条例(以下「旧条例」という。)附則第五条の三の規定は、昭和五十七年度分の個人の村民税については、なおその効力を有する。

3 新条例第三十一条第二項の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第三項の期間に係る法人の村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第四十八条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る村民税として納付した又は納付すべきであつた村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第三条 新条例第六十三条の二第一項第三号の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第六十三条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例第九十条第二項及び第三項並びに第九十一条第一項及び第二項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 旧条例附則第十六条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十七年度分までの軽自動車等に対して課する昭和五十七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第五条 新条例第百三十九条の二第一項第三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第百三十九条の二第一項第三号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十八年四月一日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十八年三月三十一日以前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(村民税の法人税割の徴収猶予に関する経過措置)

第二条 この条例による改正前の村税条例(以下「旧条例」という。)第十九条及び附則第五条の二(地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十五条の三の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る村民税の法人税割については、なおその効力を有する。

(村民税に関する経過措置)

第三条 この条例による改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第三十一条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同条第三項の期間に係る法人の村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第四十八条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る村民税として納付した又は納付すべきであつた村民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例第八十二条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 旧条例附則第十六条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十八年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、村税条例第五十三条の四及び別表第三の改正規定並びに附則第二条第一項の規定は同年一月一日から施行する。

第二条 この条例の規定による改正後の村税条例第五十三条の四及び別表第三の規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条例第五十三条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

2 この条例の規定による改正後の村税条例の規定中個人の村民税に関する部分(同条例第五十三条の四及び別表第三の規定を除く。)は、昭和六十年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、附則第十七条の二及び第十七条の三の改正規定並びに附則第二条第三項の規定は昭和六十一年四月一日から、附則第六条及び第七条第二項の改正規定並びに附則第二条第四項の規定は昭和六十二年四月一日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第二条 改正後の村税条例(以下「新条例」という。)第三十一条第一項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 昭和六十年七月一日前に個人の村民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。

3 新条例附則第十七条の二及び第十七条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第六条及び第七条第二項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

5 昭和六十二年四月一日前に法人の村民税に係る徴収金を納付する者が当該徴収金を納付する場合における当該徴収金に添える納付書の様式については、従前の例によることができる。

(固定資産税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和六十年度分の固定資産税に限り、新条例第六十七条第一項の規定の適用については、同項中「四月一日から同月三十日まで」とあるのは、「五月一日から同月三十一日まで」とする。

3 昭和六十年度分の固定資産税に限り、新条例第七十一条の規定の適用については、同条中「一月三十一日」とあるのは、「四月三十日」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例第八十二条第一号及び附則第十六条第一項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 改正前の村税条例(以下「旧条例」という。)附則第十六条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十九年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(村たばこ消費税に関する経過措置)

第五条 別段の定めがあるものを除き、この条例による新条例第十九条及び第二章第四節の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第九十四条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき村たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する村たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる村たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社がこの条例による旧条例第二章第四節の規定の例により申告納付するものとする。

3 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六号)附則第四条に規定する製造たばこが、施行日において新条例第九十二条第一項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

4 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第十条第一項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第九十五条の五の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第一項に規定する納付された、又は納付されるべき村たばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第九十四条第二項の規定により納付した、又は納付すべきであつた村たばこ消費税額に相当する金額とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第六条 新条例附則第十五条の二第一項及び第十五条の三の規定は、昭和六十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、村税条例第九十九条第一項、第百五条第一項及び第百十条の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

第二条 改正後の村税条例(以下「新条例」という。)第二十一条の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の督促手数料について適用し、昭和六十年度分までの督促手数料については、なお従前の例による。

(村民税に関する経過措置)

第三条 新条例第二十四条第二項及び附則第五条第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(村たばこ消費税に関する経過措置)

第四条 昭和六十一年五月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた村たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第九十二条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第四項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には村の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には村の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に村の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に村たばこ消費税を課する。この場合における村たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該村たばこ消費税の税率は、千本につき二百九十円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第六号)別記第二号様式による申告書を指定日から起算して一月以内に村長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。第六項において「施行規則」という。)第三十四号の二の五様式による納付書によつて納付しなければならない。

5 第二項の規定により村たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第十九条、第九十四条第二項、第九十五条の四第四項及び第五項並びに第九十五条の七の規定を適用する。この場合において、新条例第十九条中「第九十五条の四第一項若しくは第二項、」とあるのは「村税条例の一部を改正する条例(昭和六十一年昭和村条例第九号。以下この条及び第二章第四節において「昭和六十一年改正条例」という。)附則第三条第四項、」と、同条第二号及び第三号中「第九十五条の四第一項若しくは第二項」とあるのは「昭和六十一年改正条例附則第三条第三項」と、新条例第九十四条第二項中「前項」とあるのは「昭和六十一年改正条例附則第三条第二項」と、新条例第九十五条の四第四項中「施行規則第三十四号の二様式又は第三十四号の二の二様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第六号)別記第二号様式」と、同条第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「昭和六十一年改正条例附則第三条第四項」と、新条例第九十五条の七第二項中「第九十五条の四第一項又は第二項」とあるのは「昭和六十一年改正条例附則第三条第四項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、村の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により村たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該村たばこ消費税に相当する金額を、新条例第九十五条の五の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき村たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る村たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例附則第十六条の二第三項の規定により読み替えて適用される新条例第九十五条の四第一項から第三項までの規定により村長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとに数量についての明細を記載した施行規則第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

(昭和六一年条例第一一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の昭和村税条例の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

2 第一条の規定は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第二条 改正後の村税条例(以下「新条例」という。)附則第十条の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和六十二年度分の固定資産税に限り、新条例第七十一条の規定の適用については、同条中「一月三十一日」とあるのは、「四月十日」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第三条 新条例附則第十五条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十五条の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年五月三十日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第一九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 村税条例附則第十六条の二の改正規定 交付の日

 村税条例第五十三条の四及び別表の改正規定並びに附則第二条第三項及び第四項の規定 昭和六十三年一月一日

 村税条例附則第十六条の三第三項第二号の改正規定及び附則第二条第六項の規定(新条例附則第十六条の三第三項に係る部分に限る。) 昭和六十四年四月一日

(村民税に関する経過措置)

第二条 改正後の村税条例(以下「新条例」という。)第三十四条の三第一項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 昭和六十三年度分の個人の村民税に限り、新条例第三十四条の三第一項の規定の適用については同項の表は、次の表のとおりとする。

六十万円以下の金額

百分の三

六十万円を超える金額

百分の五

百三十万円を超える金額

百分の七

二百六十万円を超える金額

百分の八

四百六十万円を超える金額

百分の十

九百五十万円を超える金額

百分の十一

千九百万円を超える金額

百分の十二

3 新条例第五十三条の四及び別表の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条例第五十三条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

4 昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第五十三条の四の規定の適用については同条の表は、次の表のとおりとし、新条例附則第九条第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定中「別表」とあるのは、「村税条例の一部を改正する条例(昭和六十二年昭和村条例第十九号)附則別表」とする。

六十万円以下の金額

百分の三

六十万円を超える金額

百分の五

百三十万円を超える金額

百分の七

二百六十万円を超える金額

百分の八

四百六十万円を超える金額

百分の十

九百五十万円を超える金額

百分の十一

千九百万円を超える金額

百分の十二

5 新条例第三十四条の二、第四十条第一項、附則第十六条の四、第十六条の五、第十七条の二及び第十七条の三の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

6 新条例第三十六条の二、第四十四条第一項第一号及び附則第十六条の三第三項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

7 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の村民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の村民税については、なお従前の例による。

8 新条例第四十八条第一項(地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)による改正後の地方税法第三百二十一条の八第一項の規定に関する部分に限る。)及び新条例第四十八条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の村民税については、なお従前の例による。

附則別表

退職所得に係る村民税の特別徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

120,000

124,000

1,600

8,000円未満

0

124,000

128,000

1,600

8,000

12,000

100

128,000

132,000

1,700

12,000

16,000

100

132,000

136,000

1,700

16,000

20,000

200

136,000

140,000

1,800

20,000

24,000

200

140,000

144,000

1,800

24,000

28,000

300

144,000

148,000

1,900

28,000

32,000

300

148,000

152,000

1,900

32,000

36,000

400

152,000

156,000

2,000

36,000

40,000

400

156,000

160,000

2,100

40,000

44,000

500

160,000

164,000

2,100

44,000

48,000

500

164,000

168,000

2,200

48,000

52,000

600

168,000

172,000

2,200

52,000

56,000

700

172,000

176,000

2,300

56,000

60,000

700

176,000

180,000

2,300

60,000

64,000

800

180,000

184,000

2,400

64,000

68,000

800

184,000

188,000

2,400

68,000

72,000

900

188,000

192,000

2,500

72,000

76,000

900

192,000

196,000

2,500

76,000

80,000

1,000

196,000

200,000

2,600

80,000

84,000

1,000

200,000

204,000

2,700

84,000

88,000

1,100

204,000

208,000

2,700

88,000

92,000

1,100

208,000

212,000

2,800

92,000

96,000

1,200

212,000

216,000

2,800

96,000

100,000

1,200

216,000

220,000

2,900

100,000

104,000

1,300

220,000

224,000

2,900

104,000

108,000

1,400

224,000

228,000

3,000

108,000

112,000

1,400

228,000

232,000

3,000

112,000

116,000

1,500

232,000

236,000

3,100

116,000

120,000

1,500

236,000

240,000

3,100

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

240,000

244,000

3,200

468,000

476,000

6,300

244,000

248,000

3,200

476,000

484,000

6,400

248,000

252,000

3,300

484,000

492,000

6,500

252,000

260,000

3,400

492,000

500,000

6,600

260,000

268,000

3,500

500,000

508,000

6,700

268,000

276,000

3,600

508,000

516,000

6,800

276,000

284,000

3,700

516,000

524,000

6,900

284,000

292,000

3,800

524,000

532,000

7,000

292,000

300,000

3,900

532,000

540,000

7,100

300,000

308,000

4,000

540,000

548,000

7,200

308,000

316,000

4,100

548,000

556,000

7,300

316,000

324,000

4,200

556,000

564,000

7,500

324,000

332,000

4,300

564,000

572,000

7,600

332,000

340,000

4,400

572,000

580,000

7,700

340,000

348,000

4,500

580,000

588,000

7,800

348,000

356,000

4,600

588,000

596,000

7,900

356,000

364,000

4,800

596,000

604,000

8,000

364,000

372,000

4,900

604,000

612,000

8,100

372,000

380,000

5,000

612,000

620,000

8,200

380,000

388,000

5,100

620,000

628,000

8,300

388,000

396,000

5,200

628,000

636,000

8,400

396,000

404,000

5,300

636,000

644,000

8,500

404,000

412,000

5,400

644,000

652,000

8,600

412,000

420,000

5,500

652,000

660,000

8,800

420,000

428,000

5,600

660,000

668,000

8,900

428,000

436,000

5,700

668,000

676,000

9,000

436,000

444,000

5,800

676,000

684,000

9,100

444,000

452,000

5,900

684,000

692,000

9,200

452,000

460,000

6,100

692,000

700,000

9,300

460,000

468,000

6,200

700,000

708,000

9,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

708,000

716,000

9,500

1,032,000

1,044,000

13,900

716,000

724,000

9,600

1,044,000

1,056,000

14,000

724,000

732,000

9,700

1,056,000

1,068,000

14,200

732,000

740,000

9,800

1,068,000

1,080,000

14,400

740,000

748,000

9,900

1,080,000

1,092,000

14,500

748,000

756,000

10,000

1,092,000

1,104,000

14,700

756,000

764,000

10,200

1,104,000

1,116,000

14,900

764,000

772,000

10,300

1,116,000

1,128,000

15,000

772,000

780,000

10,400

1,128,000

1,140,000

15,200

780,000

792,000

10,500

1,140,000

1,152,000

15,300

792,000

804,000

10,600

1,152,000

1,164,000

15,500

804,000

816,000

10,800

1,164,000

1,176,000

15,700

816,000

828,000

11,000

1,176,000

1,188,000

15,800

828,000

840,000

11,100

1,188,000

1,200,000

16,000

840,000

852,000

11,300

1,200,000

1,212,000

16,200

852,000

864,000

11,500

1,212,000

1,224,000

16,400

864,000

876,000

11,600

1,224,000

1,236,000

16,700

876,000

888,000

11,800

1,236,000

1,248,000

17,000

888,000