○昭和村国民健康保険税条例

昭和三十四年三月二十六日

条例第二号

(納税義務者)

第一条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第二条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付金に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第一号の基礎課税額は、世帯主(前条第二項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が六十五万円を超える場合においては、基礎課税額は、六十五万円とする。

3 第一項第二号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第二項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合計額とする。ただし、当該合算額が二十四万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、二十四万円とする。

4 第一項第三号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第二項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が十七万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、十七万円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第三条 前条第二項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に百分の五・二二を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

3 前条第三項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(第六条及び第十九条第一項において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に百分の二・七〇を乗じて算定する。

4 前項の場合における法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

第四条 削除

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第五条 第二条第二項の被保険者均等割額は、被保険者一人について一九、九八〇円とする。

2 第二条第三項の被保険者均等割額は、被保険者一人について一〇、〇八〇円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第五条の二 第二条第二項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第五条の三及び第二十一条第一項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過するまでの間にあるもの(当該世帯他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第三号第五条の三及び第二十一条第一項において同じ。)以外の世帯 一六、三七〇円

 特定世帯 八、一八五円

 特定継続世帯 一二、二七七円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第五条の三 第二条第三項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 七、八七〇円

 特定世帯 三、九三五円

 特定継続世帯 五、九〇二円

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第六条 第二条第四項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に百分の二・三三を乗じて算定する。

第七条 削除

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第七条の二 第二条第四項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者一人について一二、四〇〇円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第七条の三 第二条第四項の世帯別平等割額は、一世帯について六、〇九〇円とする。

(賦課期日)

第八条 国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。

(徴収の方法)

第九条 国民健康保険税は、第十二条第十六条及び第十七条の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によつて徴収する。

(納期)

第十条 普通徴収によつて徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第一期 七月一日から同月三十一日まで

第二期 八月一日から同月三十一日まで

第三期 九月一日から同月三十日まで

第四期 十月一日から同月三十一日まで

第五期 十一月一日から同月三十日まで

第六期 十二月一日から同月三十一日まで

2 次条の規定によつて課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第十一条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から月割をもつて算定した第二条第一項の額(第二十一条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割をもつて算定した第二条第一項の額を課する。

3 第一項の賦課期日後に第一条第二項の世帯主(以下次項までにおいて「二項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第一項の世帯主(以下次項までにおいて「一項世帯主」という。)となつた場合には、当該一項世帯主となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額から当該一項世帯主となつた者を二項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を当該一項世帯主となつた日の属する月から月割をもつて当該納税義務者に課する。

4 第一項の賦課期日後に一項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が二項世帯主となつた場合には、当該二項世帯主となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額を当該二項世帯主となつた者を一項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を当該二項世帯主となつた日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより二項世帯主となつた場合において、当該二項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

6 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額を、当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

8 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(特別徴収)

第十二条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九の二第一項及び第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の四月二日から八月一日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(特別徴収義務者の指定等)

第十三条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第十四条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌年の十日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第十五条 年金保険者が村長から法第七百十八条の五第一項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした村長に通知しなければならない。

(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)

第十六条 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の三十七第一項に規定する額を、特別徴収の方法によつて徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して村長が定める額を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(新に特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)

第十七条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第七百十八条の八第二項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して村長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

 第十二条第二項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の八月二日から十月一日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日から九月三十日までの間

 当該年度の初日の属する年の前年の十月二日から十二月一日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間

 当該年度の初日の属する年の前年の十二月二日からその翌年の二月一日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間

(普通徴収税額の繰入)

第十八条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第十条第一項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第十七条の二の規定によつて当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(徴収の特例)

第十九条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によつて徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者についてその者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(村長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において村長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。

2 前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税が当該年度分の国民健康保険税額をこえることとなるときは、法第十七条又は法第十七条の二の規定の例によつてその過納額を還付し又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(徴収の特例に係る税額の修正の申出等)

第二十条 前条第一項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によつて国民健康保険税を徴収されることとなる者は、第二十三条の納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に村長に前条第一項の規定によつて徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があつた場合において当該申出について相当の事由があると認められるときは、村長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として前条第一項の規定によつて徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

(国民健康保険税の減額)

第二十一条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第二条第二項本文の基礎課税額からイ及びロに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が六十五万円を超える場合には、六十五万円)同条第三項本文の後期高齢者支援金等課税額からハ及びニに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が二十四万円を超える場合には、二十四万円)並びに同条第四項本文の介護納付金課税額からホ及びヘに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が十七万円を超える場合には、十七万円)の合算額とする。

 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 一三、九八六円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 一一、四五九円

(2) 特定世帯 五、七三〇円

(3) 特定継続世帯 八、五九五円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 七、〇五六円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 五、五〇九円

(2) 特定世帯 二、七五五円

(3) 特定継続世帯 四、一三二円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 八、六八〇円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について 四、二六三円

 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者一人につき二十九万五千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 九、九九〇円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 八、一八五円

(2) 特定世帯 四、〇九三円

(3) 特定継続世帯 六、一三九円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 五、〇四〇円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 三、九三五円

(2) 特定世帯 一、九六八円

(3) 特定継続世帯 二、九五二円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 六、二〇〇円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について 三、〇四五円

 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者一人につき五十四万五千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前二号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 三、四四六円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 三、〇一四円

(2) 特定世帯 一、五〇七円

(3) 特定継続世帯 二、二六一円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 一、六六六円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 一、三七八円

(2) 特定世帯 六八九円

(3) 特定継続世帯 一、〇三四円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 二、一二〇円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について 一、〇三〇円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額

 前項第一号イに規定する金額を減額した世帯 一六、九八三円

 前項第二号イに規定する金額を減額した世帯 一四、九八五円

 前項第三号イに規定する金額を減額した世帯 一一、九八八円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 九、九九〇円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額

 前項第一号ハに規定する金額を減額した世帯 八、五六八円

 前項第二号ハに規定する金額を減額した世帯 七、五六〇円

 前項第三号ハに規定する金額を減額した世帯 六、〇四八円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 五、〇四〇円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第五十六条の八十九第四項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第三条第一項の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第二十四条の三十の五に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第五条第一項の規定により算定した被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第三条第三項の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第五条第二項の規定により算定した被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第六条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第七条の二の規定により算定した被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

4 村長は、国民健康保険税の納税義務者について、当該納税義務者又はその世帯に属する被保険者の前年からの所得の状況の著しい変化その他の事情により第一項第三号の規定による減額が適当でないと認める場合には、当該減額を行わないものとする。

5 第一項第三号の規定による減額を受けようとする納税義務者は、七月三十一日(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日以後十四日を経過した日又は七月三十一日のいずれか遅く到来する日)までに、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他村長が必要と認める事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第二十一条の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等をいう。第二十二条の二第一項において同じ。)である場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第二十三条の二に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、前条第一項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号(及び第三号)において同じ。)及び」とする。

(国民健康保険税に関する申告)

第二十二条 国民健康保険税の納税義務者は、四月十五日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から十五日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得、その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき、法第三百十七条の二第一項の申告書が村長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(法第三百十七条の二第一項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第二十二条の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十七条の二第一項第一号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第十九条第三項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(出産被保険者に係る届出)

第二十二条の三 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を村長に提出しなければならない。

 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

 出産の予定日

 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

 その他村長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

 出産の予定日を明らかにすることができる書類

 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第一項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の六月前から行うことができる。

4 第一項の規定にかかわらず、村長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第二項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第一項の規定による届出を省略させることができる。

(国民健康保険税の納税通知書)

第二十三条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、村長が別に規則で定める。

第二十四条 この条例に定める外、国民健康保険税の賦課徴収については、昭和村税条例(昭和二十五年昭和村条例第三号)の定めるところによる。

(保険税の減免)

第二十五条 村長は、次に該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険税を減免する。

 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後二年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、六十五歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

(1) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(2) 船員保険法の規定による被保険者

(3) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(4) 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(5) 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

 削除

2 天災その他の災害を受け、生活上著しい変化があつた者

3 前項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所及び氏名

 年度、納期の別及び税額

 減免を受けようとする理由

4 第二項の規定により国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の国民健康保険税から適用する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の二第五項の配当所得等を有する場合における第三条第六条及び第二十一条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第二十一条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第三条第六条及び第二十一条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第二十一条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第三十四条第四項」とあるのは「法附則第三十五条第五項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」と読み替えるものとする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二第五項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第三条第六条及び第二十一条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第二十一条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第三条第六条及び第二十一条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第二十一条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第三条第六条及び第二十一条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第二十一条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有する場合における第三条第六条及び第二十一条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第二十一条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等又は同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第三条第六条及び第二十一条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第二十一条第一項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第二十一条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等又は同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第三条第六条及び第二十一条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第二十一条第一項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第二十一条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第三条第六条及び第二十一条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、第二十一条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第三条第六条及び第二十一条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、第二十一条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(昭和三四年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の国民健康保険税より適用する。

(昭和三五年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の国民健康保険税より適用する。

(昭和三五年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和三六年条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年度の国民健康保険税より適用する。

2 前年度において賦課すべきであつた保険税の賦課徴収については、なお従前の例による。

(昭和三六年条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和三十六年度以前の国民健康保険税については、従前の例による。

(昭和三七年条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の国民健康保険税より適用する。

2 前年度において賦課すべきであつた保険税の賦課徴収については、なお従前の例による。

(昭和三八年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年度分国民健康保険税から適用する。

(昭和三九年条例第二九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年度分国民健康保険税から適用する。

2 前年度において賦課すべきであつた保険税の賦課徴収については、なお従前の例による。

(昭和四〇年条例第一一号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行し、昭和四十年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和四〇年条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の国民健康保険税から適用する。

2 前年度において賦課すべきであつた保険税の賦課徴収については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和四一年条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の国民健康保険税から適用する。

2 前年度において賦課すべきであつた保険税の賦課徴収については、なお従前の例による。

(昭和四二年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例は、昭和四十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和四二年条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の国民健康保険税から適用する。

2 前年度において賦課すべきであつた保険税の賦課徴収については、なお従前の例による。

(昭和四三年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和四四年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税の規定は、昭和四十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の昭和村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第二項及び第三項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)附則第十五条又は地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十九条の規定により適用される法附則第三十四条又は第三十五条の規定の適用がある場合には、昭和四十五年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第二項中「昭和四十六年度から」とあるのは、「昭和四十五年度から」とする。

(昭和四六年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、昭和四十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、昭和四十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、昭和四十八年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の昭和村国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第四項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第十七条第一項の規定により適用される法附則第三十三条の二の適用がある場合には、昭和四十九年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第四条中「昭和五十年度」とあるのは、「昭和四十九年度」とする。

(昭和五〇年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和五三年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和村国民健康保険税条例附則第二項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の昭和村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第二項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五八年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例第二条、第八条第一項及び第九条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の昭和村国民健康保険税条例附則第六項の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和五九年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。ただし、昭和村国民健康保険税条例附則第四項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例第二条、第三条第一項、第四条、第五条、第五条の二、第八条第二項、第四項及び第六項並びに第九条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の昭和村国民健康保険税条例附則第六項の規定により読み替えて適用される同条例第九条の規定による昭和五十八年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例第九条の規定は、昭和六十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の昭和村国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第六項の規定により読み替えて適用される旧条例第三条第一項及び第八条の二第一項の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第七項の規定により読み替えて適用される旧条例第九条の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例第二条及び第九条の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の昭和村国民健康保険税条例附則第六項の規定により読み替えて適用される同条例第九条の規定による昭和六十一年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例附則第六項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第二条及び第九条の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第九条の二の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の昭和村国民健康保険税条例附則第七項の規定により読み替えて適用される同条例第九条の規定による昭和六十二年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第一六号)

この条例は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(平成元年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例中第一条の規定は、平成元年四月一日から適用し、第二条の規定は、平成二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の昭和村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第二条及び第九条並びに附則第二項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第二条の規定による新条例附則第五項の規定は、平成二年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成三年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例第二条及び第九条の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成三年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例第三条及び第四条、第五条、第五条の二、第九条の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成四年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、附則中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする改正規定及び附則第三項の規定は平成六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例第二条及び第三条、第四条、第五条、第五条の二、第九条の規定は、平成四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(適用区分)

3 改正前の昭和村国民健康保険税条例附則第六項の規定は、平成五年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成五年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例第二条及び第九条の規定は、平成五年度以後の国民健康保険税について適用し、平成四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成六年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例第九条の規定は、平成六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成七年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例は平成七年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例第二条、第三条第一項、第四条、第五条、第九条及び附則第二項の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例第九条の規定は、平成八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成八年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例は平成八年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例第九条の規定は、平成八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成九年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例第二条及び第九条の規定は、平成九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例附則第六項の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、附則第八項を削る改正規定は平成十一年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例第九条の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例第二条及び第十三条の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和村国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成十二年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成十二年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例附則第七項の規定は、平成十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和村国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成十三年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成十三年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成十六年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は平成十六年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第八項及び第九項の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の昭和村国民健康保険税条例第十四条の規定は、平成十六年度分までの国民健康保険税について、なおその効力を有する。

(平成一六年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例附則第三項及び第四項の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三項から附則第十項までの改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の昭和村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第十七条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(経過措置)

4 平成十九年十月一日において、平成十九年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十六条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新地方税法」という。)第七百六条第二項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成二十年四月一日までの間において、年齢六十五歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第三条第一項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成二十年四月一日から同年九月三十日までの間において新地方税法第七百十八条の二第二項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成十九年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第三条第二項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成二十年度における支払の回数で除して得た額とする。

(平成二〇年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第一八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税について、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第二四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税について、なお従前の例による。

(平成二一年条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成二十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十三項の改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 次項に定めるものを除き、改正後の昭和村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十三項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成二五年条例第三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

 昭和村国民健康保険税条例附則第二項の改正規定

 昭和村国民健康保険税条例附則第三項の改正規定(「属する」の下に「国民健康保険の」を加え、「及び第二十一条」を「、第六条、第八条及び第二十三条」に改め、「第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加え、「第二十一条中」を「第二十三条中」に改める部分に限る。)

 昭和村国民健康保険税条例附則第四項の改正規定(「属する」の下に「国民健康保険の」を加える部分に限る。)

 昭和村国民健康保険税条例附則第五項の改正規定(「属する」の下に「国民健康保険の」を加え、「及び第二十一条」を「、第六条、第八条及び第二十三条」に、「第二十一条中」を「第二十三条中」に改める部分に限る。)

 昭和村国民健康保険税条例附則第八項の改正規定(「「属する」の下に「国民健康保険の」を、「事業所得」の下に「、譲渡所得」を加え、「及び第二十一条」を「、第六条、第八条及び第二十三条」に、「第二十一条中」を「第二十三条中」に改める部分に限る。)

 昭和村国民健康保険税条例附則第十項の改正規定(「属する」の下に「国民健康保険の」を加え、「及び第二十一条」を「、第六条、第八条及び第二十三条」に、「第二十一条中」を「第二十三条中」に改める部分に限る。)

 昭和村国民健康保険税条例附則第十一項の改正規定(「属する」の下に「国民健康保険の」を加え、「及び第二十一条」を「、第六条、第八条及び第二十三条」に、「第二十一条中」を「第二十三条中」に改める部分に限る。)

 昭和村国民健康保険税条例附則第十二項の改正規定(「属する」の下に「国民健康保険の」を加え、「及び第二十一条」を「、第六条、第八条及び第二十三条」に、「第二十一条中」を「第二十三条中」に改める部分に限る。)

 次条第一項の規定

(適用区分)

第二条 この条例(前条第一号から第八号までに掲げる改正規定に限る。)による改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 この条例(前条第一号から第八号までに掲げる改正規定を除く。)による改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例による改正後の国民健康保険税条例の規定は、平成二十六年度以後の年度分の保険税について適用し、平成二十五年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成二十六年度以降の国民健康保険税について適用し、平成二十五年度分までの国民健康保険税について、なお、従前の例による。

(平成二七年条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例による改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成二十七年度以後の年度分の保険税について適用し、平成二十六年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第二六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成二十七年度以降の国民健康保険税について適用し、平成二十六年度までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(平成二八年条例第一八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例による改正後の国民健康保険税条例の規定は、平成二十八年度以後の年度分の保険税について適用し、平成二十七年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成二十八年度以降の国民健康保険税について適用し、平成二十七年度までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(平成二八年条例第三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成二十八年度以降の国民健康保険税について適用し、平成二十七年度までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(平成二九年条例第六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例による改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以降の年度分の保険料について適用し、平成二十八年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以降の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(平成三〇年条例第八号)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例による改正後の国民健康保険税条例の規定は、平成三十年度以降の年度分の保険税について適用し、平成二十九年度分まで保険税については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第二〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例による改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成三十年度以降の年度分の保険税について適用し、平成二十九年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例による改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成三十年度以降の年度分の保険税について適用し、平成二十九年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例による改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、平成三十一年度以降の年度分の保険税について適用し、平成三十年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(令和二年条例第一四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例による改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、令和二年度以降の年度分の保険税について適用し、令和元年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(令和二年条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例による改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、令和三年度以降の年度分の保険税について適用し、令和二年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(令和三年条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 この条例による改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、令和三年度以降の年度分の保険税について適用し、令和二年度分までの保険税については、なお、従前の例による。

(令和四年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の二第一号、第十一条第一項、第二十一条及び第二十一条の二改正規定(「前条の」を「前条第一項の」に、「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二項から第四項まで及び第六項から第十三項までの改正規定は令和四年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、令和四年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

3 この条例による改正後の昭和村国民健康保険税条例附則第十項及び第十一項の規定は、この条例の施行の日以降に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等若しくは同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等又は同法第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等若しくは同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(令和四年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、令和四年度以降の年度分の保険税について適用し、令和三年度分までの保険税については、なお、従前の例による。

(令和五年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、令和五年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和五年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和六年一月以後の期間に係るもの及び令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和五年十二月以前の期間に係るもの及び令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和六年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の昭和村国民健康保険税条例の規定は、令和六年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

昭和村国民健康保険税条例

昭和34年3月26日 条例第2号

(令和6年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和34年3月26日 条例第2号
昭和34年8月13日 条例第12号
昭和35年7月19日 条例第7号
昭和35年9月30日 条例第10号
昭和36年9月30日 条例第14号
昭和36年12月24日 条例第20号
昭和37年7月12日 条例第8号
昭和38年11月9日 条例第12号
昭和39年9月30日 条例第29号
昭和40年3月15日 条例第11号
昭和40年7月18日 条例第19号
昭和41年7月1日 条例第23号
昭和41年8月5日 条例第28号
昭和42年7月1日 条例第18号
昭和42年8月2日 条例第21号
昭和43年8月5日 条例第12号
昭和44年8月1日 条例第13号
昭和45年7月1日 条例第11号
昭和46年7月5日 条例第15号
昭和47年7月25日 条例第10号
昭和48年7月1日 条例第18号
昭和49年8月1日 条例第16号
昭和50年6月28日 条例第16号
昭和51年6月28日 条例第8号
昭和52年6月25日 条例第16号
昭和52年10月1日 条例第22号
昭和53年7月5日 条例第14号
昭和53年7月25日 条例第15号
昭和54年6月30日 条例第16号
昭和55年6月28日 条例第13号
昭和56年6月25日 条例第11号
昭和57年6月25日 条例第13号
昭和58年7月1日 条例第18号
昭和59年7月2日 条例第13号
昭和60年6月27日 条例第12号
昭和61年6月30日 条例第13号
昭和62年6月23日 条例第16号
昭和62年12月24日 条例第20号
昭和63年7月15日 条例第9号
昭和63年12月24日 条例第16号
平成元年7月5日 条例第31号
平成3年3月30日 条例第16号
平成3年7月1日 条例第22号
平成4年6月30日 条例第18号
平成5年3月24日 条例第11号
平成6年4月1日 条例第15号
平成7年6月27日 条例第17号
平成8年3月31日 条例第11号
平成8年6月28日 条例第12号
平成9年3月31日 条例第28号
平成10年3月12日 条例第6号
平成10年3月31日 条例第11号
平成12年3月17日 条例第13号
平成12年3月31日 条例第19号
平成12年6月28日 条例第23号
平成13年3月30日 条例第14号
平成13年6月28日 条例第16号
平成14年7月1日 条例第18号
平成15年3月18日 条例第8号
平成15年6月27日 条例第18号
平成16年6月28日 条例第6号
平成17年7月19日 条例第20号
平成18年5月10日 条例第33号
平成18年6月21日 条例第26号
平成19年5月14日 条例第19号
平成19年12月21日 条例第30号
平成20年3月14日 条例第11号
平成20年6月19日 条例第18号
平成20年12月19日 条例第24号
平成21年6月17日 条例第17号
平成22年6月21日 条例第12号
平成23年6月15日 条例第10号
平成24年6月21日 条例第11号
平成25年4月1日 条例第22号
平成25年9月13日 条例第30号
平成26年3月13日 条例第15号
平成26年6月19日 条例第19号
平成27年4月1日 条例第25号
平成27年6月11日 条例第26号
平成28年3月16日 条例第18号
平成28年6月13日 条例第27号
平成28年9月13日 条例第30号
平成29年3月16日 条例第6号
平成29年6月22日 条例第12号
平成30年3月15日 条例第8号
平成30年3月31日 条例第20号
平成30年6月22日 条例第22号
平成31年3月13日 条例第7号
令和2年6月25日 条例第14号
令和2年12月17日 条例第22号
令和3年6月23日 条例第12号
令和4年3月10日 条例第3号
令和4年5月22日 条例第6号
令和5年6月7日 条例第11号
令和5年12月25日 条例第13号
令和6年6月18日 条例第24号