○昭和村学校給食センター設置条例施行規則
昭和四十七年十二月二十七日
教委規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、昭和村学校給食センター設置条例(昭和四十七年昭和村条例第十六号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例施行に関する必要な事項を定める。
(職員)
第二条 条例第三条に規定する昭和村学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員は、次のとおりとする。
一 所長 一名
二 給食係長 一名
三 栄養士 一名
四 運転手 一名(兼)
五 調理員 五名
(任命)
第三条 職員の任命は、昭和村教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(職務)
第四条 所長は給食センターの所務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 給食係長、栄養士、運転手及び調理員は上司の命を受け、業務に従事する。
(事務分掌)
第五条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
一 物資の購入に関すること。
二 施設、労務の管理に関すること。
三 経理その他一般事務に関すること。
四 献立作成、調理指導、衛生管理、栄養の調査、研究に関すること。
五 調理に関すること。
六 輸送に関すること。
七 機械の操作及び管理に関すること。
(庶務)
第六条 事務処理については、昭和村処務規程(昭和四十二年昭和村規程第二号)に準拠して執行しなければならない。
(報告)
第七条 所長は、条例第五条第二項の規定により審議した事項の結果を委員会に報告しなければならない。ただし、学校給食費に関する事項及び物資の購入契約の締結については、委員会の意見を尊重しなければならない。
(運営委員会の構成)
第八条 運営委員会の委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
一 昭和村議会総務、厚生文教委員
二 昭和村教育委員
三 村立関係学校長
四 村立関係学校給食主任
五 村立関係学校PTA代表
六 給食センター職員
七 学識経験者
八 その他教育委員会が必要と認める者
(運営委員会の委員)
第九条 運営委員会の委員の定数は二十名以内とし、その任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 運営委員会には、次の役員を置く。
一 会長 一名
二 副会長 一名
4 会長、副会長は委員の互選による。
5 会長は会議を総括し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、職務を代理する。
6 運営委員会は、必要に応じ開催して研究討議し、運営の指導にあたる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第二号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第三号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委規則第一号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第二号)
この規則は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(令和四年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。