○昭和村社会教育指導員設置等に関する規則
昭和四十七年七月一日
教委規則第十号
(設置)
第一条 社会教育の振興を図るため、教育委員会事務局に昭和村社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
2 指導員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第二号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第二条 指導員は、教育委員会の委嘱をうけた社会教育の特定分野について指導若しくは学習相談にあたり、又は社会教育関係団体の育成にあたるものとする。
(服務)
第三条 指導員は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(在任期間)
第四条 指導員の在任期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(給与等)
第五条 指導員の給料及び手当については、昭和村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年昭和村条例第十三号)の定めるところによる。
2 指導員の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第五号)の定めるところによる。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年教委規則第二号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。