○昭和村公民館管理運営規則
平成二年六月十六日
教委規則第一号
第一条 昭和村公民館(以下「公民館」という。)を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
2 公民館の使用期間は、同一の使用について引続き一日とする。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。
3 館長は、公民館の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用時間)
第二条 公民館の使用時間は、午前八時三十分から二十一時までとする。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。
(運営方針、使用制限)
第三条 公民館は次の行為を行つてはならない。
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させる行為
二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は選挙に関し特定の候補者を支持すること。
三 特定の宗教、宗派を支持し支援する事業
2 館長は使用者が次の各号に該当するときは許可しない。
一 公益を害し又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
二 管理上支障があると認めたとき。
三 その他館長が不適当と認めたとき。
3 館長は使用者が各号に該当するときは、利用条件を変更し若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
二 使用許可の目的又は条例に違反するとき。
三 公益上その他特に必要があると認めたとき。
4 館長は前二項三項により使用者が損益を受けることがあつてもその責を負わない。
(目的外使用の禁止)
第四条 使用者は、施設又は備付物件を使用の許可を受けた目的以外に使用し、若しくは転貸し、又は権利を他に譲渡してはならない。
(使用者の義務)
第五条 使用者が公民館の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 使用者は、公民館の使用を終つたとき又は停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに設備を原状に復し、館長に引渡さなければならない。
3 館長は、使用者が前項の規定による措置を行わないときは、使用者に代つてこれを行い、その費用を使用者から徴する。
(賠償責任)
第六条 公民館の使用につき、施設及び備付物件をき損又は滅失したときは、使用者は館長の定める損害額を弁償しなければならない。ただし、相当の理由があると認められる場合には、全部又は一部を免除することができる。
(使用料の徴収方法)
第八条 使用料は、使用の許可と同時に徴収する。
2 使用の許可後に内容を変更したため使用料を追徴するときは、変更と同時に徴収する。
第九条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、館長はその全部又は一部を還付することができる。
一 施設又は備付物件等を使用することができないとき。ただし、その原因が使用者又は入場者に帰する場合には、この限りでない。
二 館長が第三条第三項第三号の事由により、使用許可を取消し又は中止、変更したとき。
三 使用者が使用を開始する日の一日前まで使用を取消し又は変更を求める申し出をし、館長がこれを認めたとき。
第十条 使用者は、公民館使用については、すべて係員の指示を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。