○昭和村公民館管理運営規則
平成二年六月十六日
教委規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、昭和村公民館条例(昭和三十六年条例第十一号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、昭和村公民館(以下「公民館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする
(利用の申請)
第二条 昭和村公民館(以下「公民館」という。)を使用しようとする者は利用しようとする日(以下「利用日」という。)の三日前までに昭和村公民館使用許可申請書(別紙様式第一号。以下「申請書」という。)により申請し、館長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、館長が認めるときは、利用日までに申請することができる
3 公民館の使用期間は、同一の使用について引続き一日とする。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。
4 第一項の規定にかかわらず、村で提供する予約システムによりオンラインで予約(以下「オンライン予約」という。)を行つた者(以下「オンライン予約者」という。)は、当該予約をもつて申請書を提出して申請したものとみなす。
5 館長は、公民館の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用時間)
第四条 公民館の使用時間は、午前八時三十分から二十一時までとする。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。
(運営方針、使用制限)
第五条 公民館は次の行為を行つてはならない。
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させる行為
二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は選挙に関し特定の候補者を支持すること。
三 特定の宗教、宗派を支持し支援する事業
2 館長は使用者が次の各号に該当するときは許可しない。
一 公益を害し又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
二 管理上支障があると認めたとき。
三 その他館長が不適当と認めたとき。
3 館長は使用者が各号に該当するときは、利用条件を変更し若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
一 使用の許可を受けた者が昭和村公民館条例及びこの規則に違反するとき。
二 使用許可の目的又は条例に違反するとき。
三 公益上その他特に必要があると認めたとき。
4 館長は前二項三項により使用者が損益を受けることがあつてもその責を負わない。
(目的外使用の禁止)
第六条 使用者は、施設又は備付物件を使用の許可を受けた目的以外に使用し、若しくは転貸し、又は権利を他に譲渡してはならない。
(使用者の義務)
第七条 使用者が公民館の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 使用者は、公民館の使用を終つたとき又は停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに設備を原状に復し、館長に引渡さなければならない。
3 館長は、使用者が前項の規定による措置を行わないときは、使用者に代つてこれを行い、その費用を使用者から徴する。
(賠償責任)
第八条 公民館の使用につき、施設及び備付物件をき損又は滅失したときは、使用者は館長の定める損害額を弁償しなければならない。ただし、相当の理由があると認められる場合には、全部又は一部を免除することができる。
(使用料の徴収方法)
第十条 使用料は、使用の許可と同時に徴収する。
2 使用の許可後に内容を変更したため使用料を追徴するときは、変更と同時に徴収する。
第十一条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、館長はその全部又は一部を還付することができる。
一 施設又は備付物件等を使用することができないとき。ただし、その原因が使用者又は入場者に帰する場合には、この限りでない。
二 館長が第五条第三項の事由により、使用許可を取消し又は中止、変更したとき。
三 使用者が使用を開始する日の一日前まで使用を取消し又は変更を求める申し出をし、館長がこれを認めたとき。
第十二条 使用者は、公民館使用については、すべて係員の指示を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年教委規則第二号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。