○昭和村運動広場施設設置条例施行規則
昭和五十七年三月二十五日
規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、昭和村運動広場施設設置条例(昭和五十七年昭和村条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 村長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し許可の可否を申請者に通知するものとする。
(利用時間)
第三条 運動広場施設の利用時間は、午前六時から午後九時までとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第四条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 許可を受けた施設及び備品等の利用にあたつては、善良なる使用及び方法により、これに努めなければならない。
二 許可なくして、施設内において寄付金品の募集、物品の販売その他これに類する行為を行わないこと。
三 危険物その他他人に迷惑となるような物品を持ち込まないこと。
四 火災、盗難等の事故発生防止に留意すること。
五 前各号に掲げるもののほか、使用許可に際し附された条件及び係員の指示に従うこと。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。