○昭和村ふるさと定住化促進条例施行規則

平成十二年三月三十一日

規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、昭和村ふるさと定住化促進条例(平成十二年昭和村条例第四号。以下「条例」という。)を施行するに必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外)

第二条 条例第四条の規定による村長が規則で定める団体とは次の団体をいう。

 昭和村社会福祉協議会

 昭和村土地改良区

 昭和村商工会

 社会福祉法人 昭和福祉会

 株式会社奥会津昭和村振興公社

 会津みどり農業協同組合

 その他村長が認める団体

(対象事業及び支給限度額)

第三条 条例第八条に規定する援助金の対象事業、また支給限度額については、次のとおりとする。

 屋根ぐしへの電熱線設備設置事業に要する経費四十万円を限度としその二分の一の額とする。

 地下水等を利用した消雪設備設置及び改修事業に要する経費三十万円を限度としその二分の一の額とする。

 その他、冬期間の高齢者世帯を支援するにあたり適当と認められる事業に要する経費三十万円を限度としその二分の一の額とする。

(申請)

第四条 条例第十条に規定する奨励金等の支給申請書は、様式第一号から第六号のとおりとする。

(決定通知)

第五条 条例第十一条の規定による支給の決定通知書は、様式第七号から第九号とする。

(定住確約書)

第六条 前条の規定により支給が決定した申請者は、速やかにふるさと定住化促進条例に基づく定住確約書(様式第十号)を村長に提出しなければならない。

(工事の確認)

第七条 条例第十二条ただし書きに規定する空き家住宅改修援助金、及び高齢者世帯援助金にかかる工事完了の確認については、村長が指定する係員により行わせるものとし、これを報告させるものとする。

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか、この規則施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 昭和村定住化促進条例施行規則(平成五年規則第一号)は、廃止する。

(平成一五年規則第五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

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昭和村ふるさと定住化促進条例施行規則

平成12年3月31日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第3号
平成15年3月24日 規則第5号
平成19年3月20日 規則第9号
平成21年4月1日 規則第3号
平成23年3月18日 規則第1号
平成26年3月24日 規則第2号