○昭和村保健・医療・福祉総合センター条例
平成七年十二月二十五日
条例第三十号
第一章 総則
(目的及び設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、村民が生まれてから老いるまで、健やかな生活を営むための生涯にわたる保健医療福祉サービスの総合的展開の拠点とするとともに、村民の自主的な保健福祉活動を通じた社会参加の場に資するため、昭和村保健・医療・福祉総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 昭和村保健・医療・福祉総合センター
位置 昭和村大字小中津川字石仏一八三六番地
(施設)
第三条 総合センターに次の施設を置く。
一 昭和村保健センター
二 昭和村国民健康保険診療所
三 昭和村高齢者生活福祉センター
(職員)
第四条 総合センターに施設長を置く。
(使用許可)
第五条 総合センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、総合センターの管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第六条 次の各号のうちいずれかに該当するときは、村長は、総合センターの使用を許可しない。
一 公益を害し、又は公序良俗を乱すおそれがあるとき。
二 施設、設備等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
三 村長が総合センターの管理運営上適当でないと認めたとき。
(使用許可の取消等)
第七条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
一 この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
二 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
三 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。
(使用料)
第八条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設ごとに別表第一に定める使用料を前納しなければならない。
2 納入方法は、昭和村財務規則(昭和五十八年昭和村規則第二号)の定めるところによる。
(使用料の免除)
第九条 村長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第十条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
一 使用者の責めによらない理由により使用できなかつたとき。
二 使用者が使用を開始する前に、使用の取消又は変更を求める申し出をし、村長がこれを承認したとき。
三 使用者が使用を開始する前に、使用の許可を取り消されたとき。
四 その他村長が特別の理由があると認めたとき。
(特別設備の禁止)
第十一条 総合センターの使用にあたつては、特別の設備をし又は既存の設備を変更してはならない。
(原状回復)
第十二条 使用者は、総合センターの使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復し、村長に引き渡さなければならない。
(賠償責任)
第十三条 使用者は、施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
第二章 昭和村保健センター
(保健センターの目的)
第十四条 昭和村保健センター(以下「保健センター」という。)は、村民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(保健センターの業務)
第十五条 保健センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
一 健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。
二 健康診査に関すること。
三 機能訓練に関すること。
四 栄養の改善指導に関すること。
五 村民の自主的な保健活動の育成に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務
(保健センターの職員)
第十六条 保健センターに所長、その他所要の職員を置く。
2 職員は、保健福祉課の職員をもつてあてる。
第三章 昭和村国民健康保険診療所
(昭和村国民健康保険診療所に関する適用条例)
第十七条 昭和村国民健康保険診療所に関し本条例に規定するもの以外は、昭和村国民健康保険診療所条例(昭和三十九年昭和村条例第二十三号)の定めるところによる。
第四章 昭和村高齢者生活福祉センター
(昭和村高齢者生活福祉センターの目的)
第十八条 昭和村高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、高齢者の福祉増進を図ることを目的とする。
(福祉センターの業務)
第十九条 福祉センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
一 居住部門に関すること。
二 その他高齢者の福祉増進に関すること。
(指定管理者による管理)
第二十条 福祉センターの管理は、地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第二十一条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 福祉センターの利用許可に関する業務
二 福祉センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
三 前号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の期間)
第二十二条 指定管理者が福祉センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の四月一日(当該指定を受けた日が四月一日である場合は、当該日)から起算して三年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(業務報告の聴取等)
第二十三条 村長は、福祉センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取り消し)
第二十四条 村長は指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。
(利用対象者)
第二十五条 福祉センターの利用対象者は、概ね六十五歳以上の者で、その基準については村長が別に定める。
(利用権譲渡等の禁止)
第二十七条 利用者は、福祉センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第二十八条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第八条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、福祉センターの施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときはこの限りでない。
(費用)
第二十九条 福祉センターの維持管理に要する経費は、原則として村の負担とし、利用にかかる通常の経費は指定管理者が負担するものとする。
(利用料)
第三十条 利用者は、指定管理者に福祉センターの利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、利用区分ごとに別表第二に掲げる範囲において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第三十一条 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料の免除)
第三十二条 指定管理者は、村長が、福祉センターの居室を利用しようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
一 生活が困窮しているため、利用料を納めることが困難であると認められるとき。
二 災害等のため、利用料を納めることが困難であると認められるとき。
三 その他、村長が特に必要と認めるとき。
(利用料金の不還付)
第三十三条 既納の利用料金は還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により福祉センターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第三十四条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により福祉センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第三十五条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、福祉センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
第五章 雑則
(委任)
第三十六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第一四号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一六号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第一九号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行し、平成十三年七月一日から適用する。ただし、平成十三年四月一日現在で入居している者、又は既に入居する契約を締結している者については、平成十四年三月三十一日までは、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二一号)
この条例は、平成十九年七月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第二一号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第九号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第八条関係)
室名 | 基本料金(一回につき) | 付加料金 | |
八時三〇分から一七時まで | 一七時から二一時まで | 一月から三月まで及び一一月から一二月まで | |
多目的ホール | 二、〇三〇円 | 二、四四〇円 | 基本料金の三〇%増しの額 |
保健相談室 | 一、五二〇円 | 一、八三〇円 | 右に同じ |
保健指導室 | 一、〇一〇円 | 一、二二〇円 | 右に同じ |
調理実習室 | 三、〇五〇円 | 三、六六〇円 | 右に同じ |
基本料金の一回は、四時間とする。 |
別表第二(第三十条関係)
区分 | 利用料 | |
居室 | 対象収入による階層区分 | 月額利用料 |
A 一、二〇〇、〇〇〇円以下 | 〇円 | |
B 一、二〇〇、〇〇一円~一、三〇〇、〇〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
C 一、三〇〇、〇〇一円~一、四〇〇、〇〇〇円 | 七、〇〇〇円 | |
D 一、四〇〇、〇〇一円~一、五〇〇、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 | |
E 一、五〇〇、〇〇一円~一、六〇〇、〇〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | |
F 一、六〇〇、〇〇一円~一、七〇〇、〇〇〇円 | 一六、〇〇〇円 | |
G 一、七〇〇、〇〇一円~一、八〇〇、〇〇〇円 | 一九、〇〇〇円 | |
H 一、八〇〇、〇〇一円~一、九〇〇、〇〇〇円 | 二二、〇〇〇円 | |
I 一、九〇〇、〇〇一円~二、〇〇〇、〇〇〇円 | 二五、〇〇〇円 | |
J 二、〇〇〇、〇〇一円~二、一〇〇、〇〇〇円 | 三〇、〇〇〇円 | |
K 二、一〇〇、〇〇一円~二、二〇〇、〇〇〇円 | 三五、〇〇〇円 | |
L 二、二〇〇、〇〇一円~二、三〇〇、〇〇〇円 | 四〇、〇〇〇円 | |
M 二、三〇〇、〇〇一円~二、四〇〇、〇〇〇円 | 四五、〇〇〇円 | |
N 二、四〇〇、〇〇一円以上 | 五〇、〇〇〇円 |