○昭和村保健・医療・福祉総合センター条例施行規則

平成七年十二月二十五日

規則第十号

(開館時間)

第二条 昭和村保健・医療・福祉総合センター(以下「総合センター」という。)の開館時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、村長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

2 前項前段の規定にかかわらず、昭和村高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)の居住部門の開館時間は、終日とする。ただし、指定管理者が認める場合は、この限りでない。

(居住部門の面会時間)

第三条 入居者に対する面会時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。

(休館日)

第四条 総合センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、福祉センターの居住部門の休館日は設けないものとする。ただし、指定管理者が認める場合は、この限りでない。

(使用許可申請)

第五条 総合センターを使用しようとする者は、総合センター使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(使用許可)

第六条 村長は、前条に規定する使用を許可したときは、総合センター使用許可書(様式第2号)を申請人に交付する。

(使用料の免除)

第七条 条例第九条に規定する使用料の免除は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 (村の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行うものに使用する場合 全部免除

 公共的団体等が村と共催して行う公益的事業であつて、村長が認めるものに使用する場合 全部免除

 公益法人が条例第十八条に規定する福祉センターの事業に使用する場合 全部免除

 村内の保健・福祉団体等が地域の保健福祉の振興のために使用する場合 全部免除

 その他村長が使用料を免除することが適当と認める場合 村長が認める額

2 使用料の免除を受けようとする者は、総合センター使用許可申請書に所要の事項を記載しなければならない。

(使用料の還付)

第八条 条例第十条ただし書きの規定により還付することができる使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 使用者の責めによらない理由により使用しないとき 当該使用料の全額

 使用者が使用を開始する一日前までに使用を取り消し、又は変更を求める申し出をし、村長がこれを承認したとき 当該使用料の全額

 使用者が使用を開始する日に使用を取り消し、又は変更を求める申し出をし、村長がこれを承認したとき 当該使用料の二分の一の額

(遵守事項)

第九条 総合センターを使用し、又は利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 使用した設備及び備品は、原状に復して整理整頓すること。

 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

 風紀及び秩序を乱さないこと。

 許可されない施設又は付属設備を使用しないこと。

 収容定員を超えて入場させないこと。

 その他職員の指示に従うこと。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

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昭和村保健・医療・福祉総合センター条例施行規則

平成7年12月25日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)