○昭和村多目的研修施設設置及び管理に関する条例

昭和六十二年三月二十日

条例第十四号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、研修を通じて村民の交流、親睦を深め、地域住民の連帯感の醸成及び活力ある農村社会の形成に資することを目的として昭和村多目的研修施設(以下「多目的研修施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 多目的研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

摘要

昭和村多目的研修施設

昭和村大字野尻字新町一、二六七番地

新農業構造改善事業により設置

(指定管理者による管理)

第三条 当該施設の管理は、法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者に行わせる。

(管理業務)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

 施設の維持管理に関する業務

 利用の承認、利用の制限及び利用の承認の取り消し等に関する業務

 多目的研修施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納入、減免及び返還に関する業務

 その他施設の運営に関して村長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第五条 指定管理者が当該施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の四月一日から(当該指定を受けた日が四月一日である場合は、当該日)から起算して三年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(管理業務等の報告の聴取等)

第六条 村長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し管理業務又はそれに係る経理の状況に関し、定期又は臨時に報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(指定の取り消し)

第七条 村長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の一部又は全部の停止を命令することができる。

 指定管理者が前条の指示に従わないとき

 当該指定管理者に施設の管理を継続することが適当でないと認められるとき

(使用の許可)

第八条 施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第九条 指定管理者は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の承認をしてはならない。

 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

 その他施設の管理上適当でないと認めるとき。

(利用の承認の取消し等)

第十条 指定管理者は、第八条の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

 利用者が利用の取り消しを申し出たとき

 利用者が承認された内容の変更を申し出たとき

 利用者の利用が前条各号のいずれかに該当するに至つたとき

 利用者が承認された内容と異なる利用をし、又は利用条件を遵守しなかつたとき

 利用者の利用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき

 利用者が偽りの内容により申請を行う等不正の手段で承認を受けたとき

 公益上必要があると認められるとき

2 利用者が前項の規定による処分によつて損害を受けることがあつても、村及び指定管理者はその責を負わない。

(利用権の譲渡の禁止)

第十一条 利用者は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料)

第十二条 利用者は、利用料を指定管理者に前納しなければならない。ただし、村長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額に消費税法(昭和六十三年法律第一〇八号)に定める消費税率と地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)に定める地方消費税率を合計した税率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額の範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について村長の承認を得なければならない。

3 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料の減免)

第十三条 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料を減免することができる。

(利用料不返還の原則)

第十四条 既に納めた利用料は返還しない。ただし、規則で定める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(入場の制限)

第十五条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則又は承認条件に違反する者その他施設の管理上著しく支障があると認められる者の入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(原状回復義務)

第十六条 利用者は、施設の利用が終了したときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。利用を取り消され、又は停止されたときも、また同様とする。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、指定を取り消されたとき又は管理業務の停止命令を受けたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第十七条 故意又は過失により設備等を滅失し、又はき損した者は、村長の指示に従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(秘密保守義務)

第十八条 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するにあたつては個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の趣旨を十分尊重し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及び従事者は、当該施設の管理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了した後、指定を取り消された後又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。

(規則への委任)

第十九条 この条例に定めるもののほか、施設の管理その他この条例の実施に関して必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年条例第一一号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成九年条例第一八号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第十二条関係)

区分

基本料金(一回につき上限)

付加金(上限)

八時三十分から十七時まで

十七時から二十一時まで

一月から三月まで及び十一月から十二月までの間

大会議室

五、〇〇〇円

六、四九六円

基本料金の二〇%の額

研修室(和)

二、〇〇〇円

二、一九一円

研修室(洋)

二、〇〇〇円

二、一九一円

談話室

一、〇九六円

一、二一九円

特産物加工実習及び調理実習室

二、〇〇〇円

二、二〇〇円

結婚式(披露宴を含む)

一〇、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

1 結婚式花嫁衣装(上限)

(1) 昭和村ふるさと定住化促進条例第三条第三号に該当する場合 一一、〇〇〇円

(2) その他 一六、〇〇〇円

2 基本料金の一回は四時間とする。

昭和村多目的研修施設設置及び管理に関する条例

昭和62年3月20日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)