○昭和村ふるさと定住化促進条例
平成十二年三月十七日
条例第四号
(目的)
第一条 この条例は、人口の増加と若者の定住及び活力ある村の担い手を育成し、高齢者世帯の保護を図り、もつて村勢の伸展と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
一 「住民」とは、本村の住民基本台帳に登録され、かつ、本村に生活の本拠を有する者をいう。
二 「定住」とは、引き続き五年以上本村に居住することをいう。
三 「新卒者等」とは、義務教育を修了し、若しくは上級学校を卒業し、又は中退した日から十二月以内に就職した者をいう。
四 「Uターン者等」とは、初めて又は住民の要件を満たさなくなつた日から十二月を経過した後再び住民となつた日から二十四月以内に就職した年齢五十歳未満の者をいう。
五 「Kターン者」とは、十二月以上就職を継続した状態で初めて又は住民の要件を満たさなくなつた日から十二月を経過した後再び住民となつた年齢五十歳未満の者をいう。
六 「自営業」とは、もつぱら生業として就業していると認められる業態をいう。
七 「空き家」とは、村内に所在する居住を目的とした建築物で、現に人が居住せず、又は人が居住しないものと同様の状態にあるものをいう。
八 「高齢者世帯」とは、当該年度の四月一日において年齢六十五歳以上の者のみで構成される世帯をいう。ただし、その世帯と同じ住所に年齢六十五歳未満の者が住んでいる場合は除く。
(事業)
第三条 第一条の目的達成のため次の事業を行う。
一 住民で定住の意志のある新卒者等又はUターン者等が、事業所又は自営業に就職したとき若しくはKターン者が定住する意志を表示したときは、就職奨励金を支給する。
二 住民で定住の意志のある者が新生児を出産したときは、出産祝金を支給する。
三 住民で定住の意志のある者が婚姻をしたときは、結婚祝金を支給する。
四 定住意志のある者が空き家住宅を利活用するため、所有者若しくは所有者の承諾を得た利用者が住宅を改修したときは、空き家住宅改修援助金を支給する。
五 定住の意志のある高齢者世帯の住民が排除雪の設備をしたときは、高齢者世帯援助金を支給する。
六 住民で定住の意志のある者が婚姻し、又は婚姻しようとするために必要な資金の貸付を受けた場合において、当該借入金に利子が生じたときは、結婚資金貸付金利子援助金を支給する。
(就職奨励金)
第四条 第三条第一号に定める就職奨励金は、同一人一回に限り十万円を支給する。ただし、官公署及び村長が規則で定める団体に就職した者、及び昭和村奨学資金貸与条例(昭和五十一年条例第四号)第十二条第三項、及び第十三条第四項の規定に該当する者は除く。
(出産祝金)
第五条 第三条第二号に定める出産祝金は、住民である新生児一人につき十万円を支給する。
(結婚祝金)
第六条 第三条第三号に定める結婚祝金は、婚姻する男女が初婚又はいずれかが初婚である者一組に対し十万円を支給する。
(空き家住宅改修援助金)
第七条 第三条第四号に定める空き家住宅改修援助金は、改修に要する経費百五十万円を限度とし、その三分の二の額を支給する。
(高齢者世帯援助金)
第八条 第三条第五号に定める高齢者世帯援助金は、設備に要する経費四十万円を限度とし、その二分の一の額を支給する。
(結婚資金貸付金利子援助金)
第九条 第三条第六号に定める結婚資金貸付金利子援助金は、村長が認めた金融機関より二百五十万円を限度とし、償還期限五年以内、年払元金均等償還により発生する利子に付き、年利七パーセント以内において支給する。
(申請)
第十条 この条例に基づく奨励金、祝金及び援助金(以下「奨励金等」という。)を受給しようとする者は、規則で定めるところにより、村長に申請をするものとする。
(決定通知)
第十一条 村長は、前条の奨励金等の支給申請があつたときは、その内容を審査し、支給の可否を決定して、当該申請者に通知するものとする。
(奨励金等の返還)
第十三条 村長は、この条例の規定により奨励金等の支給を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、当該受給者に対し、奨励金等の全額又は一部の返還を命ずることができる。
一 偽り、その他不正の行為により奨励金等の支給を受けたとき。
二 この条例又は規則に違反したとき。
(委任)
第十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に昭和村定住化促進条例(平成五年条例第二号)の規定に基づいてなされた後継者育成事業資金貸付金利子補給金に関する決定は、この条例の結婚資金貸付金利子援助金に関する規定に基づきなされたものとみなす。
附則(平成一五年条例第一〇号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行し、改正後の昭和村ふるさと定住化促進条例の規定は、平成十五年四月一日以後に支給の原因となつた事実が発生した奨励金等から適用し、同日前に支給の原因となつた事実が発生した奨励金等については、なお従前の例による。
附則(平成二三年条例第五号)
(施行期日)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第二〇号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第八号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。