○昭和村多目的研修施設設置及び管理に関する条例施行規則
昭和六十二年三月三十一日
規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、昭和村多目的研修施設設置及び管理に関する条例(昭和六十二年昭和村条例第十四号。以下「条例」という。)の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間)
第二条 昭和村多目的研修施設(以下「多目的研修施設」という。)の利用時間は、午前八時から午後九時までとする。ただし、指定管理者が必要あると認めるときは、この限りでない。
(利用の変更)
第四条 利用者が利用承認を変更しようとするときは、利用日の三日前までに多目的研修施設使用許可変更申請書(様式第三号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、災害等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 利用者が利用を開始した後において、追加利用するときは、直ちに多目的研修施設使用許可変更申請書(様式第三号)を提出しなければならない。
(利用料金の後納)
第五条 条例第十二条第一項ただし書の規定による利用料金の後納の申請があつた場合において、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、利用料金を後納とすることができる。
(利用料金の減免及びその手続)
第六条 条例第十三条の規定により利用料金を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
一 村(村の機関を含む。)が使用する場合 全額
二 国又は他の地方公共団体が公用のために使用するとき 全額
三 公共的団体が産業振興、社会福祉若しくは社会教育のために使用するとき 全額
四 その他村長が特に必要と認めるとき 村長の定める額
(利用料金の返還及びその手続)
第七条 条例第十四条ただし書の規定により既に納めた利用料金の全部又は一部を返還する場合及びその額は、次のとおりとする。
一 災害又は利用者の責めに帰さない理由により施設が利用できなくなつたとき 全額
二 施設を利用しようとする日の一日前までに利用の取りやめを申し出た場合で相当の理由があると認めたとき 百分の五十に相当する額
(利用者の守るべき事項)
第九条 利用者は、施設の使用にあたつて、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 施設、設備を滅失し、又はき損しないこと。
二 利用後、施設内の清掃及び整とんをすること。
三 火災予防に万全を期すこと。
四 その他係員の指示に従うこと。
(き損等の届出)
第十条 施設、設備等を滅失し、又はき損した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。