○昭和村道路占用料徴収条例
昭和四十八年十二月二十二日
条例第二十八号
(目的)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条第二項及び第七十三条第二項の規定により徴収する占用料の額及び徴収方法並びに督促手数料等の徴収について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第二条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、又は法第三十五条の規定により同意した占用の期間、電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下この条においては「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が百円に満たない場合にあつては、当該各年度の占用料の額を百円として合計した額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち当該占用の期間が一月に満たないものについての占用料の額は、同項本文の規定により算定した額(その額が百円に満たない場合にあつては、その額)に消費税法(昭和六十三年法律第一〇八号)に定める消費税率と地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)に定める地方消費税率を合計した税率を乗じて得た額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては百円とし、その額が百円以上の場合であつて、一円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、同項ただし書の規定により算定することとなる場合にあつては、各年度の占用料の額(その額が百円に満たない場合にあつては、その額)に消費税法に定める消費税率と地方税法に定める地方消費税率を合計した税率を乗じて得た額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては百円とし、その額が百円以上の場合であつて、一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)の合計額とする。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が、一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割りをもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算する。占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇、〇一平方メートル若しくは〇、〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇、〇一平方メートル若しくは〇、〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(占用料の徴収方法)
第三条 占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、又は法第三十五条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日、電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)から一月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
(占用料の還付)
第四条 既納の占用料は還付しない。ただし、法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取消した場合における過納金はこの限りでない。
(占用料の減免)
第五条 村長は、道路の占用が次の各号の一に該当すると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
一 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業のための占用
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件の占用
三 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第一号に規定するかんがい排水施設の設置のための占用
四 街灯又は防犯灯の設置のための占用
五 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「政令」という。)第十一条の八第一項に規定する応急仮設住宅
六 前各号のほか村長が特に必要と認めたとき。
(占用料の督促手数料及び延滞金)
第六条 占用料の督促及び延滞金の徴収については、諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和五十二年昭和村条例第十一号)を準用する。
(委任)
第七条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第八号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第六号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第七号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一二号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 改正後の昭和村道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間にかかる占用料の額について適用し、同日前の占用の期間にかかる占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第二九号)
1 この条例は、平成九年七月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可を受け、又は同法第三十五条の規定による協議が成立した占用物件であつて、施行日以後引き続き道路を占用するもの(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新されたものを含む。以下「既存占用物件」という。)に係る施行日以降の各年度の占用料の額は、次項に定めるものを除き、改定後の昭和村道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合は、当該改正占用料額とする。
一 平成九年度の占用料の額は、改正前の昭和村道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第二条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る一年当たりの占用料の額に一・一を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
二 平成十年度以降の占用料の額は、当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に一・一を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
3 この条例の施行日前に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された既存占用物件に係る平成九年度の占用料の額は、改正前の条例第二条の規定を適用して算定して得た額とする。
附則(平成一二年条例第一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第六号)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 改正後の昭和村道路占用料徴収条例は、この条例の施行の日以降の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第一五号)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
ただし、第五条第五号の改正規定、別表九の項の改正規定(「第七条第六号に掲げる施設並びに同条第七号に掲げる施設及び自動車駐車場」を「第七条第七号に掲げる施設」に改める部分に限る。)、同表十の項の改正規定(「第七条第八号」を「第七条第九号」に改める部分に限る。)、同表十一の項の改正規定(「第七条第九号」を「第七条第十号」に改める部分に限る。)及び同表十二の項の改正規定(「第七条第十号及び第十一号」を「第七条第十一号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和村道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお、従前の例による。
附則(平成二六年条例第三号)
1 この条例中第二条第二項の改正規定は、平成二十六年四月一日から、第五条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和村道路占用料徴収条例第二条第二項の規定は、平成二十六年四月一日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお、従前の例による。
附則(平成二七年条例第二一号)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 改正後の昭和村道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
3 平成二十七年度以降の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げるものとする。
一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者については、占用料の額が前年度の占用料の額に一・二を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、経過措置として当該調整占用料額を占用料の額とする。
二 前号に掲げるもの以外の占用物件に係る占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合には、当該調整占用料額とする。
附則(平成三〇年条例第一八号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 改正後の昭和村道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和三年条例第七号)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正後の昭和村道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第四号)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
2 改正後の昭和村道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第六号)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
2 改正後の昭和村道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
占用の物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
一 法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 四三〇 | ||
第二種電柱 | 六七〇 | ||||
第三種電柱 | 九〇〇 | ||||
第一種電話柱 | 三九〇 | ||||
第二種電話柱 | 六二〇 | ||||
第三種電話柱 | 八五〇 | ||||
その他の柱類 | 三九 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 四 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 二 | ||||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 三八〇 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二三〇 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 七八〇 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 三三〇 | ||||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 五九〇 | |||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 七八〇 | |||
二 法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 一六 | ||
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 二三 | ||||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 三五 | ||||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 四七 | ||||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 七〇 | ||||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 九三 | ||||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 一六〇 | ||||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 二三〇 | ||||
外径が一メートル以上のもの | 四七〇 | ||||
三 法第三十二条第一項第三号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ一メートルにつき一年 | 二 |
その他のもの | 八 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 一本につき一年 | 六二〇 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三九〇 | ||
地下に設けるもの | 二三〇 | ||||
その他のもの | 七八〇 | ||||
四 法第三十二条第一項第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 七八〇 | |||
五 法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇、〇〇四を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに〇、〇〇六を乗じて得た額 | ||||
階数が三以上のもの | Aに〇、〇〇七を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 二九〇 | ||||
地下に設ける通路 | 一八〇 | ||||
その他のもの | 七八〇 | ||||
六 法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 六 | ||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 五九 | |||
七 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「政令」という。)第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 五九 | |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 五九〇 | |||
標識 | 一本につき一年 | 六二〇 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 六 | ||
その他のもの | 一本につき一月 | 五九 | |||
幕(政令第七条第四号に掲げる工事用施設であるもの除く) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 六 | ||
その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 五九 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 五九〇 | ||
その他のもの | 二九〇 | ||||
八 政令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 七八〇 | |||
九 政令第七条第三号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇、〇三一を乗じて得た額 | |||
十 政令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 五九 | |||
十一 政令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 七八 | |||
十二 政令第七条第八号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇、〇一七を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに〇、〇一七を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が一のもの | Aに〇、〇〇四を乗じて得た額 | |||
階数が二のもの | Aに〇、〇〇六を乗じて得た額 | ||||
階数が三以上のもの | Aに〇、〇〇七を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに〇、〇二五を乗じて得た額 | ||||
十三 政令第七条第九号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇、〇二二を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに〇、〇一五を乗じて得た額 | ||||
十四 政令第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇、〇二二を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに〇、〇一五を乗じて得た額 | ||||
十五 政令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇、〇二二を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに〇、〇二二を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに〇、〇三一を乗じて得た額 | ||||
十六 政令第七条第十二号に掲げる器具 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇、〇二五を乗じて得た額 | |||
十七 政令第七条第十三号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇、〇二二を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに〇、〇二二を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに〇、〇三一を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち四条又は五条の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち六条以上の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
3 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち四条又は五条の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち六条以上の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(十一の項に掲げる施設のうち政令第七条第八号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び十六の項に掲げる施設について、近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。