○昭和村営住宅条例
平成三年三月十五日
条例第十二号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、村民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による村営住宅及び共同施設を設置する。
(位置及び戸数)
第二条 村営住宅及び共同施設の位置及び戸数は、別表のとおりとする。
(管理)
第三条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)に基づき設置されたものの管理に関しては、昭和村営住宅管理条例の定めるところによる。
(整備)
第四条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)に基づき設置されるものの整備に関しては、昭和村営住宅等の整備基準を定める条例の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第一三号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第七号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一〇号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第七号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第三四号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第一二号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一六号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
別表
位置 | 構造 | 床面積(平方米) | 建築年度 | 戸数 | 共同施設 |
昭和村大字下中津川字住吉二番地 | 平屋木造住宅 | 八四・九六 | 平成二年度 | 二戸 |
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昭和村大字下中津川字住吉二番地 | 平屋木造住宅 | 八四・九六 | 平成三年度 | 二戸 |
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昭和村大字下中津川字住吉二番地 | 平屋木造住宅 | 八四・九六 | 平成四年度 | 二戸 |
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昭和村大字下中津川字住吉一番地 | 平屋木造住宅 | 八四・九六 | 平成五年度 | 二戸 |
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昭和村大字下中津川字住吉一番地 | 平屋木造住宅 | 七一・二二 | 平成十二年度 | 二戸・一棟 |
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