○昭和村営住宅管理条例施行規則
平成三年三月十五日
規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、昭和村営住宅管理条例(平成三年昭和村条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(規則の範囲)
第二条 条例第五条の親族の範囲は、次のとおりとする。
一 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)
二 六親等内の血族
三 三親等内の姻族
一 給与所得者については、前年度の給与証明書、給与所得者以外の者は、前年度の村長が認定した所得証明書
二 同居しようとする別居の親族がある場合は、その者の住民票の写又は居住証明書
三 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
四 その他村長が必要とする書類
2 前項の申込みは公募のつど一世帯一戸限りとする。
(公開抽選)
第四条 条例第七条第三項に規定する公開抽選、その日時、場所、方法等を公告し、申込者等の立会いのもとに行わなければならない。
2 村長は、前項の規定により、申込書の提出があつたときは、審査の上、その者について優先的に入居させることが適当であると認めたときは、その者の入居を許可するものとする。ただし適当であると認める者の数が、入居させるべき村営住宅の戸数をこえるときは、公開抽選を行つて、入居を許可するものとする。
(公募)
第七条 村営住宅入居者の公募は、毎年度一回行うものとする。ただし、必要があると認めたときは、随時行うものとする。
2 条例第八条第二項の規定による入居者の決定は、その順位に従つて行うものとする。
3 村長は、前項の規定により、入居を決定された者が辞退したときは、補欠者の資格を放棄したものとみなす。
4 村営住宅入居補欠者の有効期限は、次回に行う公募開始の日の前日までとする。
(入居辞退の届出)
第十条 村営住宅の入居を許可された者が、入居を辞退するときは、村営住宅入居辞退届(第六号様式)により通知する。
(入居の手続)
第十一条 条例第九条第一項第一号に規定する請書(第七号様式)には、緊急連絡人の所得及び資産を証する書類を添付しなければならない。
一 死亡
二 住所不明又は村外への転出
三 失業その他補償能力を欠く事情を生じたとき
(併用、模様替、工作物等設置の承認)
第二十条 条例第二十三条第一項の規定により、承認を得ようとするときは、村営住宅併用(模様替、工作物等設置)承認申請書(第十九号様式)を村長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第二十一条 村営住宅の入居者は、次の各号の一に該当するときは、十日以内にその旨を文書で村長に届けなければならない。
一 請書の記載事項に変更を生じたとき
二 同居の親族に異動を生じたとき
三 条例第二十三条の規定により、村長の承認を得た部分の用途を廃止したとき
四 その他の事項が発生したとき
3 条例第十二条第四項及び条例第二十四条第三項の規定による意見は、村営住宅入居者の収入の決定意見書(第二十三号様式)により、申立てなければならない。
4 村長は、条例第十二条第四項及び条例第二十四条第三項の後段の規定により、決定を更正したときは、村営住宅入居者収入更正通知書(第二十二号様式)により通知する。
(明渡しの届出)
第二十三条 条例第二十三条第二項の規定による届出は、村営住宅返還届(第二十五号様式)によるものとする。
(高額所得者に対する通知等)
第二十四条 条例第二十四条第二項の規定により高額所得者と決定した入居者については、高額所得決定通知書(第二十六号様式)により通知する。
2 明渡し請求をうけた村営住宅入居者のうち条例第二十七条第四項の規定により明渡し期日の延長を願い出る者は、村営住宅明渡期日延長申請書(第二十八号様式)を村長に提出しなければならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第二十六条 条例第三十一条第一項の規定により、村営住宅の明渡しを請求するときは、村営住宅明渡請求通知書(第三十号様式)により、通知する。
2 明渡しの期限は、請求した翌日から起算して三箇月を経過した日以降でなければならない。
(立入検査票)
第二十七条 条例第三十六条第三項の規定により、村営住宅の立入検査を行う者は、その身分を示す証票として村営住宅立入検査員証(第三十一号様式)を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第一一号)
この規則は、平成十年四月一日より施行する。
附則(平成二一年規則第一号)
(施行期日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第二号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。