○昭和村特定公共賃貸住宅条例
平成六年三月二十二日
条例第十二号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、村民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)による特定公共賃貸住宅及び共同施設を設置する。
(位置及び戸数)
第二条 昭和村特定公共賃貸住宅及び共同施設の位置及び戸数は、別表のとおりとする。
(管理)
第三条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)に基づき設置されたものの管理に関しては、昭和村特定公共賃貸住宅管理条例の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第九号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第五号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
別表
位置 | 構造 | 建築年度 | 戸数 | 共同施設 |
昭和村大字下中津川字住吉二番地 | 鉄骨造二階建 | 平成五年度 | 六戸・一棟 |
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鉄骨造平屋建(附帯車庫) | 平成五年度 | 一棟 |
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昭和村大字下中津川字住吉二番地 | 鉄骨造二階建 | 平成六年度 | 六戸・一棟 |
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鉄骨造平屋建(附帯車庫) | 平成六年度 | 二棟 |
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昭和村大字下中津川字住吉一番地 | 鉄骨造二階建 | 平成八年度 | 六戸・一棟 |
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鉄骨造平屋建(附帯車庫) | 平成八年度 | 一棟 |
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