○昭和村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成八年六月二十八日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、昭和村特定公共賃貸住宅管理条例(平成六年昭和村条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(規則の範囲)
第二条 条例第五条の親族の範囲は、次のとおりとする。
一 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)
二 六親等内の血族
三 三親等内の姻族
(入居者の所得基準)
第三条 条例第五条第一号に規定する村長の定める所得基準額は、月額十五万八千円以上四十八万七千円以下とする。
(単身入居の基準)
第四条 条例第五条第四号で定める単身入居の基準は次のとおりとする。
一 地域振興を図るため、都市部からのUターン、Jターン等による単身者を入居させる場合
二 過疎地において人口の流出を抑制するため単身者を入居させる場合
三 所得が村長の定める基準に該当するもの。ただし、基準に満たないものについては、所得の上昇が見込まれるものに限る。
一 給与所得者については、前年度の給与証明書、給与所得者以外の者は、前年度の村長が認定した所得証明書
二 同居しようとする別居の親族がある場合は、その者の住民票の写又は居住証明書
三 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
四 その他村長が必要とする書類
2 前項の申込みは公募のつど一世帯一戸限りとする。
(公開抽選)
第六条 条例第七条に規定する公開抽選、その日時、場所、方法等を告示し、申込者等の立会いのもとに行わなければならない。
2 村長は、前項の規定により、申込書の提出があつたときは、審査の上、その者について優先的に入居させることが適当であると認めたときは、その者の入居を許可するものとする。ただし適当であると認める者の数が、入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数をこえるときは、公開抽選を行つて、入居を許可するものとする。
(限定募集)
第九条 条例第八条第一項に規定する村長が定めるものとは次のとおりとする。
一 十八歳未満の同居する児童が三人以上いる場合
二 配偶者のいない女子が、現に児童を扶養している場合
三 入居者又は同居親族に六十歳以上の者がある場合
四 入居者又は同居親族に心身傷害者がある場合
五 公営住宅の収入超過者
(公募)
第十条 特定公共賃貸住宅入居者の公募は、必要があると認めたときに、随時行うものとする。
2 条例第九条第二項の規定による入居者の決定は、その順位に従つて行うものとする。
3 村長は、前項の規定により、入居を決定された者が辞退したときは、補欠者の資格を放棄したものとみなす。
4 特定公共賃貸住宅入居補欠者の有効期限は、次回に行う公募開始の前日までとする。
(入居辞退の届出)
第十三条 特定公共賃貸住宅の入居を許可された者が、入居を辞退するときは、特定公共賃貸住宅入居辞退届(第六号様式)により届出なければならない。
(入居の手続)
第十四条 条例第十条第一項第一号に規定する請書(第七号様式)には、緊急連絡人の所得及び資産を証する書類を添付しなければならない。
(継続入居の申込み)
第十八条 特定公共賃貸住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の親族が特定公共賃貸住宅を引き続き使用しようとするときは、特定公共賃貸住宅継続入居申請書(第十二号様式)を村長に提出しなければならない。
一 死亡
二 住所不明又は村外への転出
三 失業その他補償能力を欠く事情を生じたとき
(併用、模様替、工作物等設置の承認)
第二十三条 条例第二十五条第一項の規定により、承認を得ようとするときは、特定公共賃貸住宅併用(模様替、工作物等設置)承認申請書(第十九号様式)を村長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第二十四条 特定公共賃貸住宅の入居者は、次の各号の一に該当するときは、十日以内にその旨を文書で村長に届出なければならない。
一 請書の記載事項に変更を生じたとき
二 同居の親族に異動を生じたとき
三 条例第二十五条の規定により、村長の承認を得た部分の用途を廃止したとき
四 その他の事項が発生したとき
(立入検査票)
第二十五条 条例第二十九条第三項の規定により、特定公共賃貸住宅の立入検査を行う者は、その身分を示す証票として特定公共賃貸住宅立入検査員証(第二十一号様式)を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第二号)
(施行期日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第三号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。