○昭和村水洗便所改造資金融資斡旋規則
平成十三年三月二十二日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、下水道の普及率を促進し、生活環境の向上を図るため、昭和村下水道条例(平成十二年昭和村条例第三十号。以下「下水道条例」という。)及び昭和村農業集落排水処理施設設置条例(平成十五年昭和村条例第二十八号。以下「農業集落排水条例」という。)並びに昭和村戸別合併処理浄化槽設置条例(平成十五年昭和村条例第二十九号。以下「戸別合併処理浄化槽条例」という。)に規定する処理区域内において、既設の便所の水洗化を促進するための資金の融資斡旋に必要な事項を定めるものとする。
農業集落排水条例については、条例第三条第一項第四号に規定する区域をいう。
戸別合併処理浄化槽条例については、条例第三条第一項に規定する区域をいう。
二 供用開始 下水道条例については、法第九条第一項に規定する供用開始をいう。
農業集落排水条例については、条例第四条第一項に規定する供用開始をいう。
戸別合併処理浄化槽については、条例第四条第四項に規定する工事計画承認月日をいう。
三 改造工事 既設の便所を水洗便所(汚水管が公共下水道施設、農業集落排水施設、個別合併処理浄化槽施設に連結されるものに限る。)に改造する工事をいう。
四 排水設備 下水道条例については、法第十条第一項に規定する排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
農業集落排水条例については、条例第三条第一項第三号に規定するものをいう。
戸別合併処理浄化槽条例については、条例第二条第一項第三号に規定するものをいう。
五 融資機関 村長が指定する金融機関をいう。
六 借入申込者 融資斡旋を受けようとする者をいう。
七 資金借入者 融資を受けた者をいう。
(融資斡旋及び利子補給の対象工事)
第三条 融資斡旋及び利子補給の対象となる工事は、処理区域内において供用開始後、融資斡旋については三年以内、利子補給については二年以内に行う改造工事とする。
(融資斡旋の方法)
第四条 村長は、融資機関に融資斡旋を行うものとする。
(融資斡旋及び利子補給の対象者)
第五条 融資斡旋及び利子補給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。
一 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者
二 村税を滞納していないこと。
三 確実な連帯保証人を有する者であること。
(融資斡旋の件数)
第六条 融資斡旋を受けることのできる件数は、建築物の所有者又は占有者について一世帯一件とする。ただし、当該建築物に二以上の占有者がいる集合住宅の場合は、村長が必要と認める件数とする。
(融資斡旋の限度額)
第七条 融資斡旋の限度額は、改造工事一件につき五十万円以内とする。又、前条ただし書きの集合住宅の場合は百万円とする。
(融資斡旋の申請)
第八条 借入申込者は、昭和村下水道条例(平成十二年昭和村条例第三十号。以下「条例」という。)第五条第一項の規定に基づく申請書と併せて水洗便所改造資金融資斡旋申請書(第一号様式)を村長に提出しなければならない。
一 水洗便所改造資金融資斡旋決定通知書
二 昭和村下水道条例施行規則(平成十三年三月十二日規則第一号)第五条第二項に規定する排水設備等設置確認通知書の写し
三 当該金融機関が必要と認める書類
2 融資機関は、前項の申込みを受けたときは速やかに融資するものとする。
(利子補給)
第十一条 融資機関が資金の貸付を行うときは、村長と融資機関との間で決定する貸付利率に相当する金額の利子補給を行う。
(償還方法)
第十二条 融資を受けた資金は、融資を受けた日の属する月の翌月から三十六月以内の期間において、毎月元金均等の方法により償還しなければならない。ただし、繰上償還を妨げない。
(融資斡旋の解除)
第十四条 村長は、融資期間中に資金借入者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、融資を解除することができる。
一 当該施設を廃止したとき。
二 当該施設を譲渡したとき。
三 虚偽の申請、その他不正の行為により融資を受けたとき。
四 契約に違反したとき。
(委任)
第十五条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。