○昭和村からむし織の里条例施行規則
平成十五年三月十八日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、昭和村からむし織の里条例(平成十五年昭和村条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、からむし工芸博物館を観覧する者に観覧券(様式第三号)を交付するものとする。
(利用の変更等)
第四条 条例第十一条第一項後段に規定する承認事項の変更をしようとするときは、からむし織の里使用事項変更承認申請書(様式第四号)に、前条の承認書を添えてしなければならない。
(承認の取消し等)
第五条 指定管理者は、条例第十一条第一項の規定による承認の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を利用者に通知するものとする。
一 村の執行機関及びその附属機関が直接主催して行う視察、研修又は教育等のために、からむし工芸博物館を使用するとき 条例別表に掲げる利用料金の全額
二 村の執行機関及びその附属機関又は国、他の地方公共団体若しくは公共的団体及び個人が、村の産業、社会福祉又は社会教育の直接的な振興等、公益的目的のために、織姫交流館を使用するとき 条例別表に掲げる利用料金の全額
三 その他村長が特に必要と認めるとき 村長の定める額
2 指定管理者は、災害その他やむを得ない事情により手数料の納付が著しく困難であると認める者については、手数料の全部又は一部を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
3 利用料金等の減免等を受けようとする者は、利用しようとする日の前二日までに、からむし織の里使用料等減免等申請書(様式第七号)を指定管理者に提出しなければならない。
(実費の負担)
第七条 利用者は、指定管理者が別に定めるところにより、電気、ガス、水道、燃料等の設備の使用に必要な経費を負担しなければならない。ただし、利用料金を納付した者は除く。
2 利用者は、指定管理者が別に定めるところにより、原材料等の研修等に必要な実費を負担しなければならない。
(特別設備等の使用の届出)
第八条 利用者は、からむし織の里の施設に特別の設備をし、又は備付け物品以外の物品を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第九条 からむし織の里の利用者又は入場者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 からむし織の里内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。
二 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。
三 承認なく施設若しくは備品に特別の施設をし、又は現状を変更しないこと。
四 使用承認を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。
五 備品を施設外に持ち出さないこと。
六 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
七 施設内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
八 前各号に定めるもののほか、からむし織の里の秩序の維持について指定管理者が定める事項
(施設の損壊等の処置)
第十条 利用者は、施設又は備品を損壊し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用後の処置)
第十一条 利用者は、施設又は備品の使用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(運営委員会の組織等)
第十二条 条例第二十一条に基づく昭和村からむし織の里運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、村長の委嘱する七名以内をもつて組織する。
2 委員の任期は二年とし、欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 運営委員会に会長及び副会長を一名置き、委員の互選により定める。
4 会長は運営委員会の議長となり会務を統括し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときはその職を代理する。
5 運営委員会は、必要に応じ会長が招集する。
6 運営委員会の庶務は、総務課において行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(昭和村からむし織の里条例施行規則の廃止)
2 昭和村からむし織の里条例施行規則(平成十三年昭和村規則第十号)は、廃止する。
附則(平成一八年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。