○昭和村職員の懲戒の取り扱いに関する要綱

平成十六年八月十三日

要綱第三号

(この要綱の目的)

第一条 この要綱は、職員の懲戒等の取り扱い等について公正を期するため必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この要綱で次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 所属長とは、村長事務部局の参事、会計管理者兼出納室長、課長、保育所長、国保診療所事務長、教育委員会事務部局の次長、議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会書記長をいう。

 義務違反とは、職員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第一項の規定に該当する場合をいう。

 懲戒等とは、次のものをいう。

懲戒 法第二十九条第一項に定める処分

訓戒 訓告 厳重注意(文書又は口答)

(所属長の責務)

第三条 所属長は、所属の職員に義務違反があり懲戒等手続きに付する必要があると認めるときは、速やかに事実を調査し、状況報告書(第一号様式)次の各号に掲げる書類を添え人事担当課長を経て任命権者に報告しなければならない。この場合人事担当課長は、意見を付することができる。

 本人からの聴取書又は顛末書。ただし、本人からの供述又は顛末書の提出が不能の時は、事実調査書とする。

 関係人からの聴取書又は供述書

 その他事実に関係ある書類

(人事担当課長の責務)

第四条 人事担当課長は、職員の義務違反について特に必要があると認めるときは、前条に準じて処理することができる。

(懲戒審査委員会)

第五条 職員の義務違反の事実を審査するため、懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員の組織等)

第六条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長には、副村長をもつてあて、委員は次に掲げる職にある者をもつて充てる。

 教育長

 参事

 会計管理者兼出納室長

 課長

 議会事務局長

 教育次長

 国保診療所事務長

 保育所長

 農業委員会事務局長

 選挙管理委員会書記長

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、参事の職にある者がその職務を代理する。

(審査の手続き)

第七条 任命権者は、第三条又は第四条の規定に基づく報告があつた場合は、その義務違反に対し懲戒等の処分を必要と認めるときは、ただちに委員会に当該事案の審査を指示するものとする。

(委員会の審査)

第八条 委員長は、任命権者から審査の指示があつたときは、速やかに委員会を招集し審査を行うものとする。

2 委員会の審査は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の三分の二以上で決する。

3 委員会の審査は、書面審査による。ただし、委員会が必要と認めた場合は、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は当該本人から事情の聴取若しくは弁明の機会を与えることができる。

(排斥)

第九条 委員長又は委員は、自己又はその親族に関係する事案の審査については、その議事に参与することができない。

(委員会の報告)

第十条 委員長は、審査終了後速やかに任命権者に審査結果報告書(第二号様式)より報告するものとする。

(訓戒)

第十一条 任命権者は、職員の義務違反が軽微であり、委員会の審査に付することを要しないと認めるときは、自ら又は指定する所属長をして訓戒に処することができる。

2 前項の訓戒を行つたときは、訓戒簿(第三号様式)に記録するものとする。この場合村長部局以外の任命権者は、その写しを村長に送付するものとする。

この要綱は、平成十六年八月十三日から施行する。

(平成一九年要綱第一号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和五年要綱第三号)

この要綱は、令和五年四月一日から施行する。

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昭和村職員の懲戒の取り扱いに関する要綱

平成16年8月13日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)