○昭和村職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則
平成十八年四月一日
規則第十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、市町村職員の退職手当に関する条例(昭和三十五年条例第一号。以下「条例」という。)第七条の四第三項の規定により、同条第一項各号に掲げる職員の区分(以下「職員区分」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員区分)
第二条 職員としての在職期間に係る職員区分は、別表のとおりとする。
第三条 条例第五条の二第二項第二号から第十八号までに規定する者としての在職期間に係る職員の区分は、他の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
イ 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第四号区分 | 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号。以下この表において「平成八年四月以降平成十八年三月以前の給与条例」という。)の医療職給料表(以下この表において「医療職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級の職であつたもの |
第五号区分 | 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級の職であつたもの |
第六号区分 | 一 平成八年四月以降平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(以下この表において「行政職給与表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級の職であつたもの 二 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用された職員の給与の支給に関する規則(昭和四十一年昭和村規則第三号)別表第四に規定する加算割合(以下この表において「期末手当等の加算割合」という。)百分の十五のもの |
第七号区分 | 一 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級の職であつたもの(第六号区分の項に掲げる者を除く。) 二 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの |
第八号区分 | 一 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級の職であつたもの 二 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの 三 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(昭和四十七年昭和村規則第二号)の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級又は三級であつたもののうち期末手当等の加算割合百分の五のもの |
第九号区分 | 第四号区分から第八号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ロ 平成十八年四月一日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第四号区分 | 平成十八年四月一日以後適用されている職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号。以下この表において「平成十八年四月以後の給与条例」という。)の医療職給料表(以下この表において「医療職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの |
第五号区分 | 一 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級の職であつたもの 二 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの |
第六号区分 | 平成十八年四月以後の給与条例の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級の職であつたもの |
第七号区分 | 一 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級の職であつたもの 二 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの |
第八号区分 | 一 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級の職であつたもの 二 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの 三 平成十八年四月一日以後適用されている単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(昭和四十七年昭和村規則第二号)の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級又は三級であつたもののうち期末手当等の加算割合百分の五のもの |
第九号区分 | 第四号区分から第八号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |