○昭和村後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成二十年三月十四日
規則第四号
(趣旨)
第一条 村が行う後期高齢者医療の事務については、法令、福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年福島県後期高齢者医療広域連合条例第二十五号)及び昭和村後期高齢者医療に関する条例(平成二十年条例第二号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 村長は、保険料の特別徴収額若しくは仮徴収額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書(様式第二号)により被保険者に通知するものとする。
2 村長は、被保険者又は連帯納付義務者が保険料を村の窓口において納付した場合には、後期高齢者医療保険料領収証書(様式第四号)を当該被保険者又は連帯納付義務者に交付するものとする。
3 村長は、別に定めるところにより保険料の口座振替を申し出た者について、当該口座振替が不能となつたときは、後期高齢者医療保険料口座振替不能通知書(様式第五号)により被保険者に通知するものとする。
(保険料納付証明の申請)
第四条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、後期高齢者医療保険料納付証明申請書(様式第六号)により村長に申請するものとする。
(延滞金減免のやむを得ない事由)
第六条 条例第六条第四項に規定するやむを得ない事由は、次に掲げる事由により保険料の延滞金を納付することができないと認められる事情とし、必要と認める範囲内で延滞金を減免する。
一 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
五 被保険者が、法第八十九条の規定による医療給付の制限を受けたこと。
六 その他村長が認める特別の事情があること。
一 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免をすることが不適当であると認められるとき。
二 延滞金の納付を不正に免れようとする行為があつたと認められるとき。
(滞納処分に関する職務の委任)
第九条 村長は、保険料その他条例の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の滞納処分に関する職務を徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任する。
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
様式 略