○昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成二十七年二月十八日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成二十七年昭和村条例第一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の任期付職員(条例第二条及び第三条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、職員の任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
一 任期付職員として採用する場合
二 任期付職員の任期を更新する場合
三 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(任期の更新)
第四条 任命権者は、第二条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が五年に満たない場合にあつては、採用した日から五年を超えない範囲において、その任期を更新することができる。
一 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 一号給
二 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 二号給
三 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 三号給
四 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 四号給
五 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 五号給
六 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 六号給
第七条 条例第七条第四項の任期付職員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する任期付職員のうち、任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあつては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員の昭和村職員の給与に関する条例(昭和四十一年条例第四号)第二十一条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(補則)
第八条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。