○昭和村小中津川村営住宅条例施行規則
平成二十七年三月十六日
規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、昭和村小中津川村営住宅条例(平成二十七年昭和村条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者の資格、収入の基準)
第二条 条例第六条の入居者の資格で入居できる者は、入居決定後速やかに昭和村に住所を定めることができる者とする。
2 条例第六条第一項第一号の年間所得額の基準は、次の算式によつて得られた(得られる事が確実と認められるものも含む。)額とする。
一 住宅の入居予定者は、六十一万二千円(一万七千円×三倍×十二箇月)と入居予定人数から一を減じた数に三十八万円を乗じて得た金額を合算した額以上の年間所得額
一 給与所得者については、前年度の給与支払証明書(又は収入が確実であることの証明書、事業主等の支払見込み書)、給与所得者以外の者は、前年度の市町村長等が認定した所得証明書(又は、事業所得が客観的に確認できる書類)
二 同居者がある場合は、その者の住民票の写し又は居住証明書
三 入居希望者が二十歳未満である場合には、親権者等の同意書
四 その他村長が必要とする書類
2 前項の申込みは、公募の都度一世帯一戸限りとする。
(公開抽せん)
第四条 条例第八条第三項に規定する公開抽せんは、その日時、場所、方法等を告示し、申込者等の立会いのもとに行わなければならない。
2 村長は、前項の規定により、申込書の提出があつたときは、審査の上、その者について優先的に入居させることが適当であると認めるときは、その者の入居を許可するものとする。ただし、適当であると認める者の数が入居させるべき小中津川村営住宅の戸数を超えるときは、公開抽せんを行つて入居を許可するものとする。
(公募)
第七条 小中津川村営住宅の公募は、必要があると認めるときに、随時行うものとする。
2 条例第九条第二項の規定による入居者の決定は、その順位に従つて行うものとする。
3 村長は、前項の規定により入居を決定された者が辞退したときは、補欠者の資格を放棄したものと見なす。
4 小中津川村営住宅入居補欠者の有効期限は、次回に行う公募開始の日の前日までとする。
(入居辞退の届出)
第十条 小中津川村営住宅の入居を許可された者が、入居を辞退するときは、小中津川村営住宅入居辞退届(様式第六号)により届出する。
(入居の手続)
第十一条 条例第十条第一項第一号に規定する請書(様式第七号)には、緊急連絡人の所得及び資産を証する書類を添付しなければならない。
(継続入居の申込み)
第十五条 小中津川村営住宅の入居者が同居者を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居者が小中津川村営住宅を引き続き使用しようとするときは、小中津川村営住宅入居承継申請書(様式第十二号)を村長に提出しなければならない。
一 死亡
二 住所不明又は村外への転出
三 失業その他保証能力を欠く事情を生じたとき。
(届出の義務)
第二十一条 小中津川村営住宅の入居者は、次の各号に該当するときは、十日以内にその旨を文書で村長に届出しなければならない。
一 請書の記載事項に変更を生じたとき。
二 同居者に異動を生じたとき。
三 条例第二十三条の規定により、村長の承認を得た部分の用途を廃止したとき。
四 その他の事項が発生したとき。
(住宅の明渡請求)
第二十三条 村長は条例第二十六条第一項に規定する場合のほか、次に該当する場合のおいては、住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、明渡し請求するときは、小中津川村営住宅明渡請求通知書(様式第二十二号)により通知する。
一 小中津川村営住宅の増改築等の施工に伴い、必要があると認めたとき。
(立入検査票)
第二十四条 条例第二十七条第三項の規定により、小中津川村営住宅の立入検査を行う者には、その身分を示す証票として小中津川村営住宅立入検査員証(様式第二十三号)を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第四号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。