○昭和村空家解体費用補助金交付要綱
平成二十八年四月一日
要綱第八号
(趣旨)
第一条 村内において老朽危険のある特定空家の撤去を促進し、住民の安全と安心の確保及び住環境の向上に資することを目的とし、管理不全な状態の空家の解体撤去工事について、その経費の一部を、昭和五十三年三月二十五日規則第二号「昭和村補助金等交付に関する規則」(以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第二条 この要綱において「空家」とは、次に掲げるものをいう。
一 村内に所在する居住を目的とした建築物で、現に人が居住せず、又は人が居住しないものと同様の状態にあるものをいう。
(補助対象者)
第三条 補助金の交付を受けることができる者は、自己の所有する空家の解体工事を行う者のうち、次のいずれにも該当するものとする。
一 村税を滞納していないこと。
二 この要綱に基づく補助金を受けていないこと。
(補助対象空家)
第四条 補助金交付の対象となる空家等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、村長が特別に定めた場合はこの限りでない。
一 個人が所有するもの
二 建て替えを目的としていないこと。
三 土地の譲渡を目的としていないこと。
四 公共事業等の補償の対象となつていないこと。
五 昭和村空家等対策協議会において特定空家と認定されたもの
六 解体に当たり発生した古材等の販売を目的としていないこと。
(補助対象経費)
第五条 補助金交付の対象となる経費は、空き家等の解体及び撤去に要した費用とする。
(補助金の額)
第六条 補助金の額は、前条の補助対象経費の三分の二以内とし、百万円を限度とする。
(交付申請)
第七条 補助金の交付を受けようとする者は、事業完了後に空家解体費用補助金申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添付し村長に申請をするものとする。
一 当該空家の解体前、解体中、解体後の写真
二 解体費用の請求書の写し、領収書の写し
三 産業廃棄物管理票(マニュフェスト)E票の写し
(補助金返還)
第八条 村長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を求めることができる。
一 虚偽又は不正の申請が認められたとき。
二 解体後一年を経過しないうちに住宅等を建築したとき又は土地を有償で譲渡したとき。
(その他)
第九条 この要綱の施行に当たり必要な事項は村長が定める。
附則
この要綱は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年要綱第八号)
この要綱は、平成三十一年四月一日から施行する。