○喰丸小条例施行規則

平成二十九年十二月十二日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、喰丸小条例(平成二十九年昭和村条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第二条 喰丸小の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第三条 喰丸小の休館日は、十二月二十九日から翌年一月三日までの日とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

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2 前項ただし書の場合において、村長は、喰丸小の見やすい場所に変更した休館日又は臨時の休館日を掲示しなければならない。

(使用許可の申請)

第四条 条例第五条の規定により、喰丸小の使用許可を受けようとする者は、喰丸小使用(変更)許可申請書(様式第一号。以下「使用許可申請書」という。)を村長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の使用許可申請書の受付は、使用期日の属する月の六箇月前の月初めから使用期日の三日前まで受け付けるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第五条 村長は、前条の規定により申請のあつた場合は、必要事項を審査し、適当と認めたときは、使用(変更)許可証(様式第二号)を交付するものとする。

(使用時間)

第六条 使用者が喰丸小を利用する時間は、本来の目的に要する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可を受けないで、利用時間を超過し、又は利用時間を繰り上げて利用を開始することはできない。

(使用料)

第七条 条例第六条のただし書の使用料は、次のとおりとする。

 使用時間の超過は、一時間単位とし午前九時から午後五時の間は、一時間当たり二五○円、午後五時から午前九時の間は、一時間当たり五○○円とする。

 冷暖房設備等の利用は、使用料の二十パーセントの額とする。

(使用料の減免)

第八条 条例第七条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

 村内に住所を置く者が、喰丸小の目的に沿う事業に使用するとき 免除

 村が主催して行う行事又はこれに相当する共催行事で、条例第三条に定める事業に使用しようとするとき 免除

 村が後援して行う行事又はこれに相当する共催行事で、条例第三条に定める事業に使用するとき 条例別表に定める使用料の五割の額

 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めるものに使用するとき 減額又は免除

2 使用者は、使用料の減額又は免除を受けようとするときは、喰丸小使用料減免申請書(様式第三号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、喰丸小の使用料の減額又は免除を決定したときは、喰丸小使用料減免通知書(様式第四号)により使用者に通知するものとする。

(使用の中止)

第九条 使用者は、喰丸小の利用を中止しようとするときは、喰丸小使用許可取消し願(様式第五号)に使用許可証を添えて、速やかに村長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第十条 条例第八条ただし書の規定により既納の使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

 使用者の責めによらない理由により使用しないとき 当該使用料の全額

 使用者が使用を開始する一日前までに使用を取り消し、又は変更を求める申出をし、村長がこれを承認したとき 当該使用料の全額

 使用者が使用を開始する日に使用を取り消し、又は変更を求める申出をし、村長がこれを承認したとき 当該使用料の二分の一の額

(設備等の設置の承認等)

第十一条 条例第五条の使用の許可を受けた施設に、特別な設備又は装飾等をしようとする者は、あらかじめ、村長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けた者は、その使用を終了後、速やかに当該設備又は装飾等を撤去し、原状に回復しなければならない。

(遵守事項)

第十二条 使用者又は喰丸小に入館しようとする者若しくは入館した者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

 館内を不潔にしないこと。

 他人に迷惑をかける行為をしないこと。

 所定の場所以外に出入りしないこと。

 前各号に掲げるもののほか、村長の指示を遵守すること。

2 村長は、前項の規定に違反する者又は違反することが明らかな者に対して、遵守事項を守るよう指導しなければならない。

3 村長は、前項の規定による指導に従わないものに対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(損傷及び滅失の届出)

第十三条 使用者は、喰丸小の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに喰丸小損傷・滅失届(様式第六号)により届け出て、村長の指示を受けなければならない。

(使用の終了)

第十四条 使用者は、喰丸小の利用を終えたときは、直ちに村長に届け出て点検を受けなければならない。

(補則)

第十五条 この規則に定めるもののほか、喰丸小の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和四年規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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喰丸小条例施行規則

平成29年12月12日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)