○昭和村人工透析患者通院交通費補助事業事務処理要領

平成六年六月一日

第一 受給資格認定の申請

昭和村人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱(以下「要綱」という。)第二条に規定する補助対象者が、同条に規定する補助金の支給を受けようとするきは、通院交通費補助金受給資格認定申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

一 通院している医療機関の医師の通院証明書(第二号様式)

二 補助対象者が昭和村の区域内の医療機関又は最寄りの医療機関以外の医療機関に通院するときは、その理由及び通院する医療機関の医師の意見を記載した申立書(第三号様式)

第二 受給資格の認定

一 村長は、受給資格の認定を行うときは、申請者が要綱第五条の補助の制限の規定に抵触しないかどうかを調査するものとする。

二 村長は、申請者に補助金の受給資格があると認定したときは、その者に通院交通費補助金受給資格認定通知書(第四号様式)を交付するするとともに人工透析患者通院交通費受給者台帳を作成する。

第三 補助金の請求

一 受給資格者は、毎年三月、六月、九月及び十二月の十日までに、通院交通費補助金請求書(第五号様式)により、それぞれの前月までの補助金の請求を村長に行わなければならない。

ただし、受給資格者が、他の市町村へ転出するとき又は医療機関へ入院するときは、支給期月でない月であつても請求できるものとする。

二 受給資格者は、通院区間の全区間又は一部の区間についてタクシーを利用した場合はその領収書を一に規定する請求書に添付しなければならない。

第四 補助金の支給

一 補助金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の四期にそれぞれの前月までの分を支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の補助金は、支給期月でない月であつても支給するものとする。

二 村長は提出された請求書を審査し、補助金の支給を決定したときは、文書をもつて支給額、支給日及び支給方法を請求者に通知するものとする。

第五 所得調査

村長は、毎年一回受給資格者について、要綱第五条第一号及び第二号の所得制限の規定に抵触しないかどうかを調査するものとする。

第六 通院交通手段の変更

一 受給資格者は、通院交通手段を変更するときは、新たに第一に規定する申請書を村長に提出し、その認定を受けなければならない。

第七 受給資格喪失の届出

受給資格者は、他の市町村へ転出するとき又は医療機関へ入院するときは、通院交通費補助金受給資格喪失届(第六号様式)をすみやかに村長に提出しなければならない。

この要領は、平成六年六月一日の通院交通費から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

昭和村人工透析患者通院交通費補助事業事務処理要領

平成6年6月1日 種別なし

(平成6年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成6年6月1日 種別なし