○昭和村議会議員及び昭和村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

令和二年十二月十日

選管告示第二号

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第二条 条例第三条に規定する選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(第一号様式)に当該契約書の写しを添えて、昭和村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出することにより行わなければならない。

2 前項に規定する届出は、立候補の届出後に当該契約を締結した場合には直ちに、立候補の届出前に当該契約を締結した場合には立候補の届出後直ちに行わなければならない。

(選挙運動用自動車燃料代の公費負担の確認申請)

第三条 条例第四条第二号ロの規定による確認の申請は、候補者が自動車燃料代確認申請書(第二号様式)を委員会に提出することにより行わなければならない。

2 前項の確認は、委員会が自動車燃料代確認書(第三号様式)を候補者に交付することにより行うものとする。

(燃料供給業者への確認書の提出)

第四条 前条第二項の確認を受けた候補者は、直ちに、同項の自動車燃料代確認書を条例第三条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書の提出)

第五条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(第四号様式)条例第三条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(次条において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用に係る請求書等の提出)

第六条 契約業者等は、条例第四条に規定する請求をしようとする場合には、請求書(第五号様式)前条の選挙運動用自動車使用証明書(燃料供給業者にあつては、当該選挙運動用自動車使用証明書及び第三条第二項の自動車燃料代確認書)を添えて、村長に提出しなければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第七条 条例第八条に規定する選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出は、ポスター作成契約届出書(第六号様式)に当該契約書の写しを添えて、委員会に提出することにより行わなければならない。

2 前項に規定する届出は、立候補の届出後に当該契約を締結した場合には直ちに、立候補の届出前に当該契約を締結した場合には立候補の届出後直ちに行わなければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担の確認申請)

第八条 条例第八条の規定による確認の申請は、候補者がポスター作成枚数確認申請書(第七号様式)を委員会に提出することにより行わなければならない。

2 前項の確認は、委員会がポスター作成枚数確認書(第八号様式)を候補者に交付することにより行うものとする。

(選挙運動用ポスター作成業者への確認書の提出)

第九条 前条第二項の確認を受けた候補者は、直ちに、同項のポスター作成枚数確認書を条例第八条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ポスター作成業者へのポスター作成証明書の提出)

第十条 候補者は、ポスター作成証明書(第九号様式)をポスター作成業者に提出しなければならない。

(請求書等の提出)

第十一条 契約業者等は、条例第九条に規定する請求をしようとする場合には、請求書(第十号様式)前条のポスター作成証明書及び第八条第二項のポスター作成枚数確認書を添えて、村長に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第十二条 条例第十二条に規定する選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出は、ビラ作成契約届出書(第十一号様式)に当該契約書の写しを添えて、委員会に提出することにより行わなければならない。

2 前項に規定する届出は、立候補の届出後に当該契約を締結した場合には直ちに、立候補の届出前に当該契約を締結した場合には立候補の届出後直ちに行わなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担の確認申請)

第十三条 条例第十二条の規定による確認の申請は、候補者がビラ作成枚数確認申請書(第十二号様式)を委員会に提出することにより行わなければならない。

2 前項の確認は、委員会がビラ作成枚数確認書(第十三号様式)を候補者に交付することにより行うものとする。

(選挙運動用ビラ作成業者への確認書の提出)

第十四条 前条第二項の確認を受けた候補者は、直ちに、同項のビラ作成枚数確認書を条例第十二条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラ作成業者へのビラ作成証明書の提出)

第十五条 候補者は、ビラ作成証明書(第十四号様式)をビラ作成業者に提出しなければならない。

(請求書等の提出)

第十六条 ビラ作成業者は、条例第十三条に規定する請求をしようとする場合には、請求書(第十五号様式)前条のビラ作成証明書及び第十三条第二項のビラ作成枚数確認書を添えて、村長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、令和二年十二月十二日から施行する。

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昭和村議会議員及び昭和村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

令和2年12月10日 選挙管理委員会告示第2号

(令和2年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和2年12月10日 選挙管理委員会告示第2号