○昭和村議会議員及び昭和村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程
令和二年十二月十日
選管告示第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、昭和村議会議員及び昭和村長の選挙運動の公費負担に関する条例(令和二年昭和村条例第十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する届出は、立候補の届出後に当該契約を締結した場合には直ちに、立候補の届出前に当該契約を締結した場合には立候補の届出後直ちに行わなければならない。
2 前項に規定する届出は、立候補の届出後に当該契約を締結した場合には直ちに、立候補の届出前に当該契約を締結した場合には立候補の届出後直ちに行わなければならない。
(ポスター作成業者へのポスター作成証明書の提出)
第十条 候補者は、ポスター作成証明書(第九号様式)をポスター作成業者に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出は、立候補の届出後に当該契約を締結した場合には直ちに、立候補の届出前に当該契約を締結した場合には立候補の届出後直ちに行わなければならない。
(選挙運動用ビラ作成業者へのビラ作成証明書の提出)
第十五条 候補者は、ビラ作成証明書(第十四号様式)をビラ作成業者に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和二年十二月十二日から施行する。