○昭和村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和三年一月四日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、昭和村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年昭和村条例第三十一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 任命権者 法第六条第一項の任命権者及びその委任を受けた者をいう。

 フルタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第二号に掲げる会計年度任用職員をいう。

 パートタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(一週間の勤務時間)

第三条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分未満の範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第四条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第五条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、四週間ごとの期間につき八日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあつては、八日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、四週間ごとの期間につき八日(パートタイム会計年度任用職員にあつては、八日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、村長と協議して、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第六条 週休日の振替等は、条例第五条の規定を準用する。この場合において、同条中「第三条第一項又は前条」とあるのは「第四条第一項又は前条」と、「第三条第二項又は前条」とあるのは「第四条第二項又は前条」とする。

(休憩時間)

第七条 会計年度任用職員の休憩時間については、条例第六条の規定を準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第八条 任命権者は、条例第七条の規定の例により、第三条から第六条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に定める勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第九条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、条例第八条の二の規定を準用する。

(休日)

第十条 会計年度任用職員の休日については、条例第九条の規定を準用する。

(休日の代休日)

第十一条 会計年度任用職員の休日の代休日の指定等については、条例第十条の規定を準用する。

(休暇の種類)

第十二条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇及び特別休暇とする。

(年次休暇)

第十三条 会計年度任用職員の年次休暇の要件及び日数は、別表第一のとおりとする。

2 前項の年次休暇の日数のうち、当年度に使用しなかつた日数がある場合において、同一年度内において任期が更新される場合、又は再度任用(任期が三月三十一日までの会計年度任用職員について、任期が満了した翌日から引き続き任用することをいう。以下同じ。)される場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

 同一年度内において任期が更新される場合 当年度に使用しなかつた日数を更新後の任期に繰り越すことができる。

 再度任用される場合 当年度に使用しなかつた日数を次の年度の任期に繰り越すことができる。ただし、当年度の前の年度から繰り越された年次休暇の日数であつて、当年度に使用しなかつたものについては、この限りでない。

3 年次休暇の単位は、一日又は半日若しくは一時間を単位とする。

4 一時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合には、勤務日一日当たりの勤務時間(その時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間。以下同じ)をもつて一日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあつては、勤務日一日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間。)をもつて一日とする。

5 年次休暇は、二十日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。ただし、年度の途中に付与された年次休暇にあつては、翌々年度におけるその付与された月の前月までとする。

(特別休暇)

第十四条 会計年度任用職員に別表第二の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第三の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(結婚休暇)

第十六条 別表第二第七号に規定する村長の定める期間の休暇取得は、結婚の日(入籍の日又は結婚式の日のいずれか早い日)から当該結婚の日後六月を経過する日までに取得しなければならない。

(介護休暇)

第十七条 別表第三第五号に規定する村長の定める会計年度任用職員の申出は、次項から第六項までに定めるところによる。

2 会計年度任用職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第六項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 会計年度任用職員は、第二項の申出に基づき前項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第三項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第三項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第二項の申出に基づき第三項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第四項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障がある日又は時間であることを理由として休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同理由により休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(休暇の承認等)

第十八条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第十九条 第十二条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(その他)

第二十条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。

(令和四年規則第四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第十三条関係)

一 新たに任用される場合

週所定労働日数

雇入れの日から起算した継続勤務期間

一月以下

一月を超え二月以下

二月を超え三月以下

三月を超え四月以下

四月を超え五月以下

五月を超え六月以下

六月超

一日

〇日

〇日

〇日

〇日

〇日

一日

一日

二日

〇日

〇日

〇日

〇日

一日

二日

三日

三日

〇日

〇日

〇日

一日

二日

三日

五日

四日

〇日

〇日

一日

二日

三日

四日

七日

五日

〇日

一日

二日

三日

四日

五日

十日

二 再度任用される場合

週所定労働日数

雇入れの日から起算した通算任用年数

二年目

三年目

四年目

五年目

六年目

七年目以上

一日

二日

二日

二日

三日

三日

三日

二日

四日

四日

五日

六日

六日

七日

三日

六日

六日

八日

九日

十日

十一日

四日

八日

九日

十日

十二日

十三日

十五日

五日

十一日

十二日

十四日

十六日

十八日

二十日

備考

一 年次休暇の日数は、一週間の勤務日が定められている場合は週所定労働日数欄とし、週以外の期間によつて勤務日が定められている場合は中欄のそれぞれの区分に応じた日数とする。

二 この表において「通算任用年数」とは、再度任用時において、当該再度任用期間を含め、会計年度任用職員として引き続き任用されている年数と合計した年数とする。ただし、一年未満の端数がある場合は、これを一年とする。

別表第二(第十四条第一項関係)

事由

期間

(一) 裁判員等としての官公署への出頭

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(二) 公民権の行使等

会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(三) 災害等による避難等

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

必要と認められる期間

(四) 災害等による出勤困難

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(五) 災害等による危険回避

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(六) 忌引休暇

会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

職員の勤務時間等規則に準じた期間

(七) 結婚休暇

会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

職員の勤務時間等規則に準じた期間

(八) 夏季休暇

会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

通年雇用の会計年度任用職員については、毎年七月一日から九月三十日までの期間内において三日以内

通年雇用以外の会計年度任用職員については、毎年七月一日から九月三十日の期間内において三日以内

ただし、毎年七月一日から九月三十日のうち一日も勤務しない月がある場合は、勤務しない月数を三から除算した日数

(九) 育児時間休暇

生後一年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

職員の勤務時間等規則に準じた期間

(十) 産前休暇

八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

職員の勤務時間等規則に準じた期間

(十一) 産後休暇

産後休暇女性の会計年度任用職員が出産した場合

職員の勤務時間等規則に準じた期間

(十二) 出生サポート休暇

会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の勤務時間等規則に準じた期間

(十三) 配偶者出産休暇

会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の勤務時間等規則に準じた期間

(十四) 配偶者出産サポート休暇

会計年度任用職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する非常勤職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認めらえる場合

職員の勤務時間等規則に準じた期間

別表第三(第十四条第二項関係)

事由

期間

(一) 看護休暇

中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして村長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)において五日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める時間)以内の期間

(二) 介護休暇

要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が村長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、三回を超えず、かつ、通算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

(三) 介護時間休暇

要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除き、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

一日につき二時間(当該会計年度任用職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間が二時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲で必要と認められる時間

(四) 生理休暇

女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度二日以内の期間

(五) 配偶者、父母及び子の祭日

その都度一日以内の期間

(六) 公務上の病気休暇

会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(七) 公務以外の病気休暇

会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

一の年度において三十日の範囲内の期間

※ 医師の診断書を要する

(八) ドナー休暇

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(九) 母子健康法に基づく休暇

女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条の規定による保健指導又は同法第十二条第一項及び第十三条第一項の規定による健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(十) 妊娠出産における保健指導等

妊娠中又は出産後一年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第十条に規定する保健指導又は同法第十三条第一項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から分べんまでは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(十一) 妊娠通勤時の健康保持

妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて一日を通じて一時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

昭和村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和3年1月4日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)