○昭和村犯罪被害者等支援条例施行規則
令和五年三月十五日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、昭和村犯罪被害者等支援条例(令和五年昭和村条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第二条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
一 犯罪 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他日本国における刑罰法令に規定する、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法第三十七条第一項本文、第三十九条第一項又は第四十一条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第三十五条又は第三十六条第一項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
二 重傷病 犯罪による負傷又は疾病により、療養に要する期間が一か月以上、かつ、通算三日以上の入院(精神疾患の場合は通算三日以上労務に服すことができない)と、医師に診断されたものをいう。
三 犯罪被害 犯罪による死亡又は重傷病をいう。ただし、被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除き、被害届が受理されているものに限る。
四 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(見舞金の種類、支給額及び支給対象者)
第三条 見舞金の種類、支給額及び支給対象者は、次の各号に定めるところとする。
一 遺族見舞金
ア 支給額 六十万円
イ 支給対象者 犯罪により死亡した者の第一順位遺族(第五条の規定による第一順位の遺族(当該犯罪が行われたときにおいて本村に住所を有する者に限る。)をいう。)
二 重傷病見舞金
ア 支給額 三十万円
イ 支給対象者 犯罪により重傷病を負つた者(当該犯罪が行われたときにおいて本村に住所を有する者に限る。)
一 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第三項に規定する避難住民
二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者
三 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第三項に規定するストーカー行為に係る被害を受けていた者
四 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けていた者
五 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第三項に規定する高齢者虐待を受けていた者
六 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第二項に規定する障害者虐待を受けていた者
七 その他本村の住民基本台帳に記録することで自己の生命又は身体に危害を受けるおそれのある者
(支給の調整)
第四条 重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪被害により死亡した場合に、当該犯罪被害者の遺族に対して支給する遺族見舞金の額は、すでに支給した当該重傷病見舞金の額を減じた額とする。
(遺族の範囲及び順位)
第五条 遺族見舞金の支給対象者は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと村長が認める者を含む。以下同じ。)
二 犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた世帯における犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)
三 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が二人以上ある場合においては、先順位の者のみが支給を受けることとし、当該遺族の順位が同順位の場合は同意書により決定された代表者のみが支給を受けることとする。
5 第一項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡の前に、当該犯罪被害者の死亡により遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。
(支給の制限)
第六条 村長は、次の各号に掲げる場合は、見舞金を支給しないことができる。
一 当該死亡又は重傷病の原因となつた犯罪が行われたときにおいて、犯罪被害者又は第一順位遺族と加害者の間に次のいずれかに該当する親族関係があつたとき。ただし、村長が支給対象として認める特段の理由がある場合は、この限りでない。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
イ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)
ウ 三親等内の親族
二 犯罪被害者又は第一順位遺族が犯罪を誘発したとき。その他当該犯罪による死亡又は重傷病につき、犯罪被害者又は第一順位遺族にも、その責めに帰すべき行為があつたとき。
三 犯罪被害者又は第一順位遺族が、昭和村暴力団排除条例(平成二十四年昭和村条例第二号)第二条第一号及び第二号に定める暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
一 犯罪被害者の死亡診断書その他の犯罪被害者の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類
二 犯罪被害者の消除された住民票の写し
三 申請者が、当該死亡の原因となる犯罪が行われたときにおいて、本村に住所を有していたことを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等、第三条第二項に規定する支給対象者にあつては、居住していたことが客観的に確認できる書類)
四 申請者と犯罪被害者との続柄を証明する書類(戸籍の謄本又は抄本等)
五 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、犯罪被害者及び申請者の親族、友人、隣人等の申述書等)
六 申請者が配偶者以外の者であるときは、第一順位遺族であることを証明することができる書類(先順位の人の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本)
七 申請者が生計維持遺族であり、第一順位遺族を決定するのに必要があるときは、当該死亡の原因となつた犯罪が行われたときにおいて、犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた事実を認めることができる書類(犯罪被害者の収入を証明する資料、家計簿、住民票の写し等)
八 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が二人以上あるときは、昭和村犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書(別記第三号様式)
九 その他、村長が必要と認める書類
一 重傷病に該当することが証明できる医師の診断書その他の証明書(犯罪による負傷又は疾病の状態、療養期間、入院日数、病名を明記したものとする。ただし、精神疾患に係るものについては、入院日数の記載は要せず、その症状の程度が通算三日以上労務に服することができない程度であつたことを明記したものとする。)
二 申請者が、当該重傷病の原因となる犯罪が行われたときにおいて、本村に住所を有していたことを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等、第三条第二項に規定する支給対象者にあつては、居住していたことが客観的に確認できる書類)
三 その他、村長が必要と認める書類
(支給の申請期限)
第八条 前条の規定による申請は、申請者が、犯罪被害の発生を知つた日から二年を経過したときは行うことができない。
なお、重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪により死亡した場合に、当該犯罪被害者の遺族が遺族見舞金の申請を行う場合にあつては、死亡した日から二年を経過したときは、申請を行うことはできない。
(支給の決定等)
第九条 村長は、第七条の規定による申請があつた場合は審査を行つた後、見舞金を支給する旨又は支給しない旨の決定を行わなければならない。
3 村長は、第一項に規定する見舞金の審査に際し、申請者等から当該申請に係る状況等について調査をすることができる。この場合、村長は申請書及び添付書類等の内容審査のほか、必要に応じて関係機関への照会を行うことができる。
4 前項の規定は、見舞金の支給決定後においても適用することができる。
(支給決定の取消)
第十一条 村長は、当該見舞金の支給決定後、次のいずれかに該当した場合は、第九条第一項の規定による決定を取り消すことができる。
一 第六条各号のいずれかに該当していると判明したとき。
二 偽りその他不正の手段により、当該決定を受けたと認められるとき。
(見舞金の返還)
第十二条 見舞金の支給を受けた者が、前条の規定により見舞金の支給決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該見舞金を返還しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第十三条 見舞金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(報告等)
第十四条 村長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、受給決定者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。
(転居費用の助成)
第十五条 条例第十二条の規定により、犯罪被害者又はその遺族が犯罪被害により従前の住居に居住することが困難になつたと認められるときは、新たな住居へ転居するために要する費用を支給する。
一 犯罪により住居が滅失し、又は著しく損壊したために居住することができなくなつた犯罪被害者又はその遺族
二 二次被害の発生、再被害のおそれその他の事情により、精神的に従前の住居に居住し続けることが困難となつた犯罪被害者又はその遺族
三 その助成金の支給が特に必要であると村長が認める者
3 犯罪被害者又はその遺族が未成年者の場合、転居に関して保護者(親権者又は未成年後見人をいう。)の同意を得ている者とする。
(助成金の支給対象者)
第十六条 助成金の支給対象者は、次の各号に定めるところとする。
一 犯罪により死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと村長が認める者を含む。以下同じ。)であつて、当該犯罪が行われたときにおいて本村に住所を有する者
二 犯罪により死亡した者の二親等以内の親族であつて、当該犯罪が行われたときにおいて本村に住所を有する者
三 犯罪により重傷病の被害を負つた者で、当該犯罪が行われたときにおいて本村に住所を有する者
四 前三号に準じる者で、助成金による支援が特に必要であると村長が認める者
一 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第三項に規定する避難住民
二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者
三 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第三項に規定するストーカー行為に係る被害を受けていた者
四 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けていた者
五 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第三項に規定する高齢者虐待を受けていた者
六 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第二項に規定する障害者虐待を受けていた者
七 その他本村の住民基本台帳に記録することで自己の生命又は身体に危害を受けるおそれのある者
(助成金の支給額等)
第十七条 助成金の額は、転居に関し、次の各号に掲げる費用の合計額とし、その上限を二十万円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
一 運送に要した費用
二 荷造り等のサービス(運送事業者が行つたものに限る。)に要した費用
三 その他村長が認める費用
2 助成金は、同一の事案について、一回の転居に要した費用に限り、支給するものとする。
(支給の制限)
第十八条 村長は、次の各号に掲げる場合は、助成金を支給しないことができる。
一 犯罪被害者又はその遺族が、他の地方公共団体から当該助成金と同種の支給を受けているとき。
二 当該死亡又は重傷病の原因となつた犯罪が行われたときにおいて、犯罪被害者又はその遺族と加害者の間に次のいずれかに該当する親族関係があつたとき。ただし、村長が支給対象として認める特段の理由がある場合は、この限りでない。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
イ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)
ウ 三親等内の親族
三 犯罪被害者又はその遺族が犯罪を誘発したとき。その他当該犯罪による死亡又は重傷病につき、犯罪被害者又はその遺族にも、その責めに帰すべき行為があつたとき。
四 犯罪被害者又はその遺族が、昭和村暴力団排除条例(平成二十四年昭和村条例第二号)第二条第一号及び第二号に定める暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であるとき。
五 前四号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、助成金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
一 犯罪により死亡した者の遺族が助成金の支給を申請する場合
ア 申請者と犯罪被害者との続柄を証明する書類(戸籍の謄本又は抄本等)
イ 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、犯罪被害者及び申請者の親族、友人、隣人等の申述書等)
ウ 申請者が、当該死亡の原因となる犯罪が行われたときにおいて、本村に住所を有していたことを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等、第十六条第二項に規定する支給対象者にあつては、居住していたことが客観的に確認できる書類)
エ 転居に際して運送業者等が作成した内訳書及び領収書等
オ その他、村長が必要と認める書類
二 犯罪により重傷病の被害を負つた者が助成金の支給を申請する場合
ア 申請者が、当該重傷病の原因となる犯罪が行われたときにおいて、本村に住所を有していたことを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等、第十六条第二項に規定する支給対象者にあつては、居住していたことが客観的に確認できる書類)
イ 重傷病に該当することが証明できる医師の診断書その他の証明書(犯罪による負傷又は疾病の状態、療養期間、入院日数、病名を明記したものとする。ただし、精神疾患に係るものについては、入院日数の記載は要せず、その症状の程度が通算三日以上労務に服することができない程度であつたことを明記したものとする。)
ウ 転居に際して運送業者等が作成した内訳書及び領収書等
エ その他、村長が必要と認める書類
2 第一項各号の申請を行う者が未成年者又はやむを得ない理由により当該助成金の申請手続ができない場合は、当該申請者に代わつて親族等が申請手続をすることができる。
(支給の申請期限)
第二十条 前条の規定による申請は、犯罪被害が発生した日から一年を経過したときは行うことができない。
(支給の決定等)
第二十一条 村長は、第十九条の規定による申請があつた場合は審査を行つた後、助成金を支給する旨又は支給しない旨の決定を行わなければならない。
3 村長は、第一項に規定する助成金の審査に際し、申請者等から当該申請に係る状況等について調査をすることができる。この場合、村長は申請書及び添付書類等の内容審査のほか、必要に応じて関係機関への照会を行うことができる。
4 前項の規定は、助成金の支給決定後においても適用することができる。
(支給決定の取消)
第二十三条 村長は、当該助成金の支給決定後、次のいずれかに該当した場合は、第二十一条第一項の規定による決定を取り消すことができる。
一 第十八条各号のいずれかに該当していると判明したとき。
二 偽りその他不正の手段により、当該決定を受けたと認められるとき。
(助成金の返還)
第二十四条 助成金の支給を受けた者が、前条の規定により助成金の支給決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該助成金を返還しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第二十五条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(報告等)
第二十六条 村長は、助成金の支給に関し必要があると認めるときは、受給決定者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。
(その他)
第二十七条 この規則に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。