お知らせ 行政情報 くらし・手続き

昭和村事業維持継続支援金について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受け、売上げが大幅に減少している村内事業者が、その事業を維持継続するため国から示された新しい生活様式に対応するなど、様々な経費が必要となることから、事業維持継続支援金を予算の範囲内で交付します。

対象事業者

支援金の交付を受けることができる対象事業者は、村内に事業所があり、事業を営む法人及び個人事業主とし、今後も営業を継続する者とします。

支援金の額

支援金の額は、一律で5万円します。

交付申請の方法

支援金の交付を受けようとする対象事業者は、支援金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添付の上、交付申請を行ってください。より、交付申請を行ってください。

  • 令和2 年分の確定申告書の写し又は、令和2 年分の売上高等の実績が確認できる書類
  • 通帳の写し
  • その他村長が必要と認める書類

なお、交付申請は、1対象事業者につき一度限りとなります。複数の業種を合わせ行う事業者にあっては、主たる業種でのみ申請できるものとします。

申請期間

令和3年10月7日(木)~令和4年2月28日(月)

交付申請にあたって

交付要綱を熟読の上、交付申請を行ってください。

交付申請書

交付申請書は、以下からダウンロードできるほか、役場窓口でも配布しています。

お問い合わせ・申請先

産業建設課 産業係 TEL 0241-57-2117

移住を相談する