昭和村原油価格・物価高騰等事業者影響緩和緊急支援金について
コロナ禍よる原油価格・物価高騰の影響を受けている村内商工業者及び村内農林漁業者が、その事業を維持継続するための支援として、昭和村原油価格・物価高騰等事業者影響緩和緊急支援金を予算の範囲内で交付します。
対象事業者
支援金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とします。
- 村内に事業所があり、令和4年6月末時点において下記の業種を営んでいる法人及び個人事業主で、今後も事業を継続することが確実と認められる者。
小売業、宿泊業、飲食業、製造業、理美容業、建設業、建築業、石材業、サービス業、電気工事業、板金業、木材業など - 村内に住所を有し、令和4年6月末時点において事業を営む農林漁業者で、今後も事業を継続することが確実と認められる者。
認定農業者、認定農業者に準ずる者(人・農地プランに位置付けられている者)、販売農家、新規就農者(村内で独立就農し、6年以内の者)、法人、組合
支援金の額
支援金の額は、一律で3万円とします。
交付申請の方法
支援金の交付を受けようとする対象事業者は、支援金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添付の上、交付申請を行ってください。
- 令和3年分の確定申告書の写し又は、令和3年分の売上高等の実績が確認できる書類
- 通帳の写し
- その他村長が必要と認める書類
なお、交付申請は、1対象事業者につき一度限りとなります。複数の業種を合わせ行う事業者にあっては、主たる業種でのみ申請できるものとします。
申請期間
令和4年7月6日(水)~令和4年12月19日(月)
交付申請にあたって
交付要綱を熟読の上、交付申請を行ってください。
交付申請書
交付申請書は、以下からダウンロードできるほか、役場窓口でも配布しています。
お問い合わせ・申請先
産業建設課 産業係 TEL 0241-57-2117