公共料金
簡易水道料金
水道使用料金及びメーター使用料金は、次のとおりです。なお、検針については、毎月行い2ヶ月分を翌月に徴収します。
冬期間(11月から翌年4月まで)については、基本料金+メーター使用料のみの徴収とし、超過料金は、翌年5月に検針し、まとめて徴収します。
〔水道使用料金〕(消費税外税 1円未満切捨)
(円/1箇月当り)
種別 | 用途 | 基 本 水 量 (m3月) | 基 本 料 金 (円/月) | 超 過 料 金 (円/m3) |
専用栓 | 一般用 | 10 | 1,750 | 180 |
専用栓 | 営業用 | 20 | 3,880 | 190 |
専用栓 | 臨時用 | 1 | 370 | 370 |
共用栓 | 10 | 1,750 | 180 |
〔メーター使用料〕(消費税外税 1円未満切捨)
(円/1箇月当り)
口径 | φ13 | φ20 | φ25 | φ30 | φ40 | φ50 |
金額 | 100 | 150 | 160 | 250 | 390 | 1,040 |
《使用料金計算例》専用栓一般5月~6月の2ヶ月分について使用料が25m3の場合。
下水道使用料金
下水道使用料金は、次のとおりです。
(消費税外税 1円未満切捨)
一般世帯
- 排水量の認定は、世帯員1人当たり6立方メートルとして算定します。
- 世帯員の確認は、原則として年2回(5月・11月)とします。
《使用料金計算例》世帯員が3人の場合(1月当たり)【排水量(3人×6㎥=18㎥)
※納付書の発行は、水道料金と同じく2ヶ月分となります。(発行月も同じです。)
営 業 用
- 営業用とは、旅館・民宿・飲食店・理美容・豆腐製造・山菜加工業等です。
- 排水量の認定で、簡易水道のみ使用の場合、または簡易水道以外の水道のみ使用の場合は、 その水道の使用料とします。(簡易水道以外の水道については役場でメーターを設置します)
- 排水量の認定で簡易水道と簡易水道以外の水道を両方使用の場合は、それぞれの使用水量を合計した数量とします。(簡易水道以外の水道については役場でメーターを設置します)
官公所
- 排水量の認定は、簡易水道の使用水量です。
お問い合わせ
昭和村役場 産業建設課 建設係 TEL 0241-57-2123 |