森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

森林環境贈与税の使途

各年度における使途は次のとおりです。

年度ファイル
令和4年度 森林環境譲与税の使途PDF
令和3年度 森林環境譲与税の使途PDF
令和2年度 森林環境譲与税の使途PDF
令和元年度 森林環境譲与税の使途PDF

森林環境贈与税の使途

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材利用の促進等に要する費用に充てることとされています。

産業建設課 産業係
〒968-0103 福島県大沼郡昭和村大字下中津川字中島652
TEL:0241-57-2117 / FAX 0241-57-3044

移住を相談する