森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
森林環境贈与税の使途
各年度における使途は次のとおりです。
森林環境贈与税の使途
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材利用の促進等に要する費用に充てることとされています。
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