認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
平成27年4月1日に地方自治法が改正され、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更を可能にする特例制度が新設されました。
現在公告中の認可地縁団体
※この公告は個人の氏名などが記載されているため、ホームページには掲載しません。昭和村役場掲示板に掲示してありますのでご利用ください。
申請の要件
- 認可地縁団体が所有している不動産であること。
- 認可地縁団体がこの不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- この不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてがこの認可地縁団体の構成員またはかつてこの認可地縁団体の構成員であった者であること。
- この不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
登記までの流れ
事前準備
- 手続きの流れや必要書類の作成などを、村の担当部署と相談する
- 申請不動産の所有者を把握する
- 所在が判明している登記関係者から、特例制度を適用することについて同意を得る
総会の開催
総会を開催し、次の事項について協議・議決のうえ、議事録を作成する
- 特例制度の申請を行うことについて
- 申請不動産の所有に至った経緯等について(保有資産目録や保有予定資産目録に申請不動産の記載がない場合)
書類の提出
- 公告申請書
- 申請不動産の登記事項証明書
- 認可申請時に提出した保有資産目録または保有予定資産目録、申請不動産の所有に至った経緯等について総会で議決したことを証する書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 特例制度の申請を行うことについて総会で議決されたことを証する書類
- 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる書類
公告申請書
公告の申請書は、以下の様式をご使用ください。
公告に対する異議申出
公告申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存または登記をすることに意義のある登記関係者は、異議申出書に必要書類を添えて提出してください。
異議を述べることができる登記関係者等の範囲
- 申請不動産の表題部所有者
- 所有権の登記名義人やこれらの相続人
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
提出書類
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
- 申請不動産の登記関係者である旨を示す書類
- 申請書に記載された氏名・住所を証明する書類
添付書類一覧
登記関係者等の別 | 登記関係者等である旨 | 申請書に記載された氏名及び住所 |
---|---|---|
表題部所有者・所有権の登記名義人 | 登記事項証明書 | 住民票の写し 戸籍の附票の写し |
表題部所有者・所有権の登記名義人の相続人 | 登記事項証明書 戸籍謄抄本 | 住民票の写し 戸籍の附票の写し |
所有権を有することを疎明する者 | 所有権を有することを疎明するに足りる資料 | 住民票の写し 戸籍の附票の写し |
異議申出書
異議申し立て時には、以下の様式をご使用ください。
お問い合わせ 昭和村 総務課 総務係 〒968-0103 福島県大沼郡昭和村大字下中津川字中島652番地 電話:0241-57-2111 FAX:0241-57-3044 |