令和6年10月から児童手当制度が変わります

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から児童手当の制度が変わり、受給範囲が拡大します。受給には申請が必要な場合があります。

制度改正の内容

  • 所得制限が撤廃されます。
  • 支給期間が18歳到達後の最初の3月31日(高校生年代)までとなります。
  • 第3子以降(多子加算)の手当額が一律30,000円になります。
  • 多子加算の対象について、22歳到達後の最初の3月31日(大学生年代)までのお子さんが対象となります。
  • 支払月が偶数月(年間6回)になります。

【制度改正前後の比較】

  令和6年10月支給分
(令和6年6月~9月分)まで
令和6年12月支給分
(令和6年10月、11月分)から
受給資格者 ・監護生計要件を満たす父母等
・子が施設に入所している場合は施設の設置者等
同左
支給対象 中学校修了までの国内に住所を有する子
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代までの国内に住所を有する子
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額 ・3歳未満:15,000円
・3歳から小学校修了まで
 第一子、第二子:10,000円
 第三子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限額以上(特例給付):5,000円
・所得上限額以上:なし
・3歳未満
 第一子、第二子:15,000円
 第三子以降:30,000円
・3歳から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)
 第一子、第二子:10,000円
 第三子以降:30,000円
多子加算の対象 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの子 大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの子
支払月 3回(2月、6月、10月)
各前月までの4ヵ月分を支払い
6回(偶数月)
各前月までの2ヵ月分を支払い

制度改正に伴うお手続きについて

 令和6年9月1日時点で昭和村から児童手当・特例給付を受給している方、昭和村に高校生以下のお子さんがお住いの世帯等宛に制度改正及びお手続きのご案内を送付しました。この度の制度改正によりお手続きが必要になる方は、下記のとおりお手続きください。なお、令和6年9月30日以降に児童手当等の認定がされた方や高校生以下のお子さんとともに転入された方等については、順次ご案内を送付いたします。

お手続きが必要な方と必要な書類

以下のフロー図をご確認の上、必要な書類をご確認ください。
お手続きに必要な書類は下記からダウンロードすることもできます。また、記入例は下記をご参照ください。

様式名 様式・記入例

に該当の方
認定請求書
(昭和村から児童手当等を受給していない場合)

様式:認定請求書[PDF形式]

に該当の方
額改定請求書
(昭和村から児童手当等を受給している場合)

様式:額改定請求書[PDF形式]

に該当の方
監護相当・生計費の負担についての確認書
(大学生年代以下の子と別居している場合)

様式:監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF形式]

別居監護申立書
(高校生年代以下の子と別居している場合)

様式:別居監護申立書[PDF形式]

申請方法

同封した返信用封筒にて返送

提出期限

令和7年3月31日(月)必着

注意事項

  • 令和7年3月31日(月)までにお手続きいただいた場合は、令和6年10月分より適用されます。期日を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡ることはできません。
  • 令和6年10月31日(木)までに受付した分を令和6年12月支給分に反映します。以後、受付したものについては、令和6年10月分に遡って適用し、令和6年10月分以降の分で既に支給したものがあれば、差額を支給します。
  • 高校生年代以下のお子さんを養育している場合であっても、住民票上0歳から高校生年代までのお子さんがおらず、昭和村から児童手当等を受給していない方については、対象者を把握することができないため、お手続きのご案内を送付することができません。該当する方は、保健福祉課までご連絡ください。

よくあるお問い合わせ

NO質問回答
1高校生年代の子のみを養育し、児童扶養手当を受給していますが、お手続きは必要ですか。児童手当と児童扶養手当は別の制度になりますので、お手続きが必要になります。
※児童扶養手当とは、ひとり親や父母に代わってお子さんを養育している方に支給されるものです。
2制度改正により所得制限が撤廃されますが、父母どちらで児童手当を受給しても良いですか。児童手当の受給者は、制度改正前と変わらず「生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)」となります。
3高校生年代の子が就職している場合や父母等と別居している場合、子自身に所得がある場合も、児童手当の支給対象となりますか。父母等が当該のお子さんに対して日常生活上の世話及び必要な保護をしており、生計を同じくしている場合(別居の場合は仕送り等をしている場合)は、児童手当の支給対象となります。
4大学生年代の子を1人と高校生年代以下の子を1人養育していますが、『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出は必要ですか。大学生年代のお子さんを養育している場合であっても、養育するお子さんが3人に満たない場合、多子加算の対象になりませんので、『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出は必要ありません。
5大学生年代の子と別居しているが、住民票上の住所を異動させていない場合、『監護相当・生計費の負担についての確認書』の住所はどちらを記入すればよいですか。『監護相当・生計費の負担についての確認書』の住所は、住民票上の住所をご記入ください。
6大学生年代の子が就労している場合、多子加算の対象となりますか。大学生年代のお子さんが就労している場合であっても、父母等がお子さんに対して、日常生活上の世話及び必要な保護をしており、生計費の相当部分の負担をしている場合には多子加算の対象となります。
7大学生年代の子が婚姻した場合、多子加算の対象となりますか。大学生年代のお子さんが婚姻した場合であっても、父母等がお子さんに対して、日常生活上の世話及び必要な保護をしており、生計費の相当部分の負担をしている場合には多子加算の対象となります。ただし、婚姻を機に父母等から独立して生計を営むようになる場合は、多子加算の対象となりません。
8大学生年代の子と別居している場合、金銭ではなく食料品、生活必需品などを仕送りしている場合であっても「生計費の負担をしていること」として良いですか。「生計費の負担をしていること」とは、大学生年代のお子さんが受給者の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。そのため、仕送りの内容が金銭ではなく食料品や生活必需品などの場合であっても、お子さんの日常生活の全部又は一部を営むために必要で、かつ、その仕送りを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合は、「生計費の負担をしていること」に該当します。
9現在、児童手当から学校給食費の支払いをしていますが、この度の制度改正に伴って必要な手続きはありますか。現在、児童手当から学校給食費の支払いをしている方については、制度改正に伴うお手続きはありません。

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