戸籍謄本等の郵送請求の仕方
戸籍謄本等の郵送請求の仕方
戸籍謄・抄本等は、本籍地の市区町村役場へ郵送で交付請求ができます。
戸籍は全国共通の制度で、どこの市区町村でも取り扱いは基本的に同じです。
郵送で戸籍謄・抄本等を請求するときは、請求書に必要事項を記入し、手数料と返信用封筒と本人確認書類の写しを同封していただければ、折り返し送付されます。
戸 籍 謄・抄 本 | (全部・個人・一部事項証明) | 1通 450円 |
除籍(原戸籍)謄・抄本 | 1通 750円 | |
身分証明書 | 1通 200円 | |
戸籍の附票全部・一部 | 1通 200円 | |
住民票抄本 | 1通 200円 |
- 手数料は、現金書留か定額小為替をご利用下さい。
- ※お釣りが出ないよう送付願います。お釣りは切手で返送する場合があります。
- 返信用封筒には現住所、氏名を記載し、84円切手を貼付してください。
- ※請求書を郵送してから到着までに、通常5日程度かかります。
- ※お急ぎの方は、速達(通常の封筒で374円切手を貼付)をご利用下さい。
- ※送料が不足する場合は、「不足分受取人支払」と記載し、返送致します。
- 本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、国又は地方公共団体で発行した写真付きのものです。これらの書類をお持ちでない場合、保険証,年金手帳,年金証書など,氏名,住所,生年月日の分かる書類を複数組み合わせて送付してください。
- 戸籍に記載されている者、又はその配偶者、直系の親族の方以外の戸籍謄抄本などを 請求する場合は、正当な使いみちを記載して下さい。
※プライバシーの侵害などにつながるような不当な請求には応じられません。
※偽りその他不正手段により交付を受けた者には刑罰が科されます。
※その他ご不明な点については下記へご相談ください。
なお、昭和村に本籍のある方で郵送請求される場合の宛先も下記のとおりです。
戸籍謄本等の第三者請求について
戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)以外の第三者であっても正当な理由があると認められた場合に限り、戸籍証明書を請求することができます。なお、第三者請求での広域交付はご利用できませんのでご注意ください。※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
【正当な理由】
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
関連リンク
お問合せ
昭和村役場 総務課住民係 〒968-0103 福島県大沼郡昭和村大字下中津川字中島652番地 TEL 0241-57-2115 |