公共施設

各施設の使用料

各施設ごとに申請することで利用できます。

昭和村公民館 (申請先:教育委員会)

区分1基本料金(1回につき)基本料金(1回につき)付加料金
区分28時30分~17時まで17時~21時まで1月~3月まで及び
11月~12月までの間
ホール9,710円11,650円
研修室(A+B)1,650円1,840円基本料金の20%の額
A870円970円基本料金の20%の額
B780円870円基本料金の20%の額
視聴覚室1,640円1,840円基本料金の20%の額
和室(A+B+C)1,560円1,740円基本料金の20%の額
A780円870円基本料金の20%の額
B780円870円基本料金の20%の額
実習室780円870円基本料金の20%の額
※基本料金の1回は4時間とする。
※使用料の減免:昭和村公民館条例の目的にそう事業については村民無料。
※消費税外税、1円未満切捨。

昭和村運動広場(申請先:教育委員会)

区分1区分2使用料照明設備使用料
運動広場全部2,000円
運動広場一部1,000円2,910円(村民1,940円)
テニスコート一面500円
※上記の使用料は、1時間の使用料。村民は照明設備以外の使用は無料
※消費税外税、1円未満切捨。

昭和村健康増進施設(申請先:教育委員会)

★体育的使用

区分1利用料金利用料金利用料金利用料金
区分28時30分~12時13時~17時18時~21時30分(夜間)8時30分~21時30分
中学生以下(個人)無料無料
一般(高校生以上の個人)100円100円
団体1,000円1,000円1,490円3,000円

★体育外使用

区分1利用料金利用料金利用料金利用料金
区分28時30分~12時13時~17時18時~21時30分(夜間)8時30分~21時30分
非営利的2,000円2,000円3,000円7,000円
営利的3,490円3,490円5,000円10,000円
※電灯を必要とする場合には、夜間の料金を適用。
※消費税外税、1円未満切捨。

奥会津昭和の森(キャンプ場)(申請先:産業建設課観光交流係)

施設名施設内容施設数料金
管理棟チェックイン・チェックアウト、物品のレンタル・販売、シャワー室1棟
テントサイトフリーテントサイト(電源なし)
※1サイトにつき、テント1張、タープ1張、車1台またはバイク2台
50張1,400円/サイト
テントサイトフリーテントサイト(電源あり・別途料金
※1サイトにつき、テント1張、タープ1張、車1台またはバイク2台
5張1,400円/サイト
バンガロー檜板張(15m2)、毛布6枚
コンセントあり(無料)
5棟5,000円
ケビンハウス
(テラスあり)
約10畳(畳敷き)、二段ベット2基、毛布10枚、
トイレ、流し場、テラス、コンセントあり(無料)
5棟13,000円
ケビンハウス
(テラスなし)
約10畳(畳敷き)、二段ベット2基、毛布10枚、
トイレ、流し場、コンセントあり(無料)
1棟12,000円
バーベキューハウス1卓10名程度使用可能3卓1,400円/卓
野外電源24時間あたり、1口コンセント
(3つ口延長コード貸出)
500円
シャワー室1回20分、コイン式(管理棟内)男女各1室200円/回

昭和村保健・医療・福祉総合センター(すみれ荘)(申請先:保健福祉課)

区分1基本料金(1回につき)基本料金(1回につき)付加料金
区分28時30分~17時まで17時~21時まで1月~3月まで及び
11月~12月までの間
多目的ホール2,030円2,440円基本料金の30%の額
保健相談室1,520円1,830円基本料金の30%の額
保健指導室1,010円1,220円基本料金の30%の額
調理実習室3,050円3,660円基本料金の30%の額
※1回とは、4時間まで。

昭和村高齢者福祉センター(居住棟)(申請先:保健福祉課)

区分利用料金その他
居室収入により0円~50,000円光熱水費実費負担あり

昭和村保育所(申請先:保健福祉課)

村民税、所得税の課税額による基準徴収表(月額)

階層区分1定義1定義2徴収基準額 H26.4~徴収基準額 H26.4~
階層区分2満3歳未満児満3歳以上児
第1階層生活保護法による被保護世帯(単級世帯を含む)生活保護法による被保護世帯(単級世帯を含む)0円0円
第2階層第1階層及び第4~第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯市町村民税非課税世帯3,000円2,000円
第3階層第1階層及び第4~第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯市町村民税課税世帯6,500円5,500円
第4階層第1階層を除き、前年度分の所得税課税世帯であって、その所得の額の区分が次の区分に該当する世帯40,000円未満10,000円9,000円
第5階層第1階層を除き、前年度分の所得税課税世帯であって、その所得の額の区分が次の区分に該当する世帯40,000円以上103,000円未満14,800円13,800円
第6階層第1階層を除き、前年度分の所得税課税世帯であって、その所得の額の区分が次の区分に該当する世帯103,000円以上413,000円未満20,300円19,300円
第7階層第1階層を除き、前年度分の所得税課税世帯であって、その所得の額の区分が次の区分に該当する世帯413,000円以上26,600円25,600円
※年齢区分は、毎年4月1日現在の年齢区分による。
※第2階層と認定された世帯でも、「母子世帯等・在宅障がい児(者)のいる世帯」など減免対象となる事項有り。
※第2~7階層に属する世帯から2人以上の児童が入所している場合は2人目から基準により減額となる。

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