定額減税しきれなかった方への給付金
定額減税不足額給付金について
昨年度に行った定額減税調整給付金(以下、「当初調整給付」といいます。)に不足が生じた方に対して、不足額給付金を支給いたします。
【対象者】
令和7年1月1日時点で昭和村に住民登録されている方で、以下のいずれかに該当する方
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税と定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
不足額給付Ⅱ
以下のすべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税の方
- 税制度上「扶養親族」の対象外である方
(例)合計所得金額が48万円超または事業専従者(青色・白色) - 当初調整給付金の支給の対象となっていない方
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方
【支給額】
不足額給付Ⅰ
「不足額給付時調整額」と「当初調整給付」の差額
不足額給付Ⅱ
最大4万円(令和6年1月1日時点で国外に居住されていた方は3万円)
【申請方法】
対象となる方へは、10月下旬に順次確認書等を郵送しますので、確認書等が届いた方は、必要事項を記入のうえ確認書等を返送ください。
※確認書等には、申請期限(令和7年11月28日)が記載されていますので、お手元に確認書等が届きましたら、お早めに申請ください。
【注意事項】
本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
本給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。
本給付金は課税対象所得に該当となりません。