○奥会津昭和の森管理運営規則

平成四年四月十五日

規則第十号

(目的)

第一条 この規則は、奥会津昭和の森設置条例(平成四年昭和村条例第十六号。以下「条例」という。)の管理及び運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(予約の手続き)

第二条 条例第六条第一項の許可を受けようとする者は、事前に施設の予約をすることができるものとする。

2 予約の手続きの方法は、電話又はオンラインによるものとする。

3 予約が可能な期間は、原則として許可を受けようとする日から起算して三ケ月前からとする。

(使用の手続き)

第三条 条例第六条第一項の許可を受けようとする者は、奥会津昭和の森施設使用許可申請書(第一号様式)に必要な事項を記入し、村長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による許可をするときは、条件等を付し、奥会津昭和の森使用許可書(第二号様式)を交付しなければならない。

(使用料の納付)

第四条 条例第六条第一項に基づき許可を受けた者は、直ちに条例第七条第二項に定める使用料を納付するものとし、納付の方法は、村長が別に定める。

(使用料の減免)

第五条 条例第七条第三項の規定による使用料の減免は、次に掲げる基準により行うものとする。

 (村の機関を含む)が直接主催する行事のため使用するとき 全額

 国又は他の地方公共団体が公用のため使用するとき 半額

 活動の拠点が村内にある公共的団体が産業振興、社会福祉又は社会教育のために使用するとき 全額

 活動の拠点が村外にある公共的団体が産業振興、社会福祉又は社会教育のために使用するとき 半額

 その他村長が特に必要と認めるとき 村長が定める額

(予約の不履行)

第六条 条例第六条第一項の許可を受けようとする者で、事前に施設の予約をしたにも関わらず、使用許可の申請をしない者は、予約の不履行として次に掲げる基準により違約金を徴収する。

 三日前~前日の予約の不履行 利用の予約をした内容の半額

 当日又は無連絡の予約の不履行 利用の予約をした内容の全額

 次の場合は、違約金は徴収しない。

・奥会津昭和の森を閉鎖する場合

・気象庁により奥会津昭和の森が台風の暴風掲載域に入ると予報が発表された場合

・使用許可申請日当日、気象庁から該当地域へ気象警報は発令された場合

・使用許可申請日前に気象警報が発令され、使用許可申請当日まで状況が改善されないと判断できる場合

(使用者の遵守事項)

第七条 奥会津昭和の森を使用する者は、条例で定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

 施設、設備及び備品等を丁寧に取扱い、滅失又は棄損しないこと。

 火気の使用は所定の場所で行い、充分注意し、消火を必ず確認すること。

 施設内の清潔を保ち、整理整頓に努力すること。

 許可なくして竹木の伐採、植物の採取、動物の捕獲又は殺傷をしないこと。

 使用許可書を携帯し、村長の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 その他係員の指示に従うこと。

(目的外の使用禁止)

第八条 使用の許可を受けた者は、目的外に使用し、若しくは転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

第九条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成四年四月二十日から施行する。

(平成一七年規則第一〇号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第三号)

この規則は、平成三十一年四月十日から施行する。

(令和二年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奥会津昭和の森管理運営規則

平成4年4月15日 規則第10号

(令和2年3月18日施行)