○昭和村子育て支援医療費助成に関する規則

平成二十年三月十四日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、子どもの医療費の一部を助成することにより、その疾病又は負傷の治療を促進し、子育て家庭の負担の軽減と子どもの健やかな成長に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「子ども」とは、出生の日から年齢十八歳に達する日以降の最初の三月三十一日までにある者をいう。ただし、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受けている者は、この限りでない。

2 この規則において「保護者」とは、子どもを監護する父、若しくは母又は父母がいないか、若しくは父母が監護しない場合においては、当該子どもの父母以外の者でその子どもの療育にあたる者をいう。ただし、当該子どもを父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち主として当該子どもの生活を維持する者をいう。

3 この規則において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

4 この規則において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付並びに入院食事療養費、療養費及び家族療養費をいう。

5 この規則において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(助成対象者)

第三条 この規則において医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、昭和村に住所を有する子どもの保護者とする。

(助成)

第四条 医療費の助成は、次の各号に掲げる額から、保険者等の負担による附加給付等の額を控除した額を限度として助成するものとする。

 子どもが保険医療機関等において医療を受けた場合、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により当該保険医療機関等へ支払わなければならない一部負担金若しくは費用徴収金に相当する額又は昭和村母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成十二年条例第五号)並びに昭和村重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和五十年条例第七号)に基づき負担するべき額

 前号の一部負担金又は費用徴収金に保険者等が負担する高額療養費がある場合、次の式により算定した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

〔高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×(同条第一号に規定する額-入院時食事療養費定額負担分)÷高額療養費の算定方法による世帯合算額〕+入院時食事療養費定額負担額

2 子どもについて、昭和村国民健康保険条例(昭和三十四年昭和村条例第一号)第六条の四の規定により一部負担金の額を免じている国民健康保険の被保険者については、この規則による医療費の助成をしたものとみなす。

(受給資格の登録)

第五条 医療費の助成を受けようとする対象者は、子育て支援医療費受給資格登録申請書(様式第一号)を提出し、子育て支援医療費受給資格の登録を受けなければならない。ただし、平成二十年三月三十一日現在、昭和村乳幼児医療費助成に関する規則(平成三年規則第一号)第五条に定める受給資格の登録をしている者にあつては、本条の登録申請があつたものとみなす。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 医療保険各法に定める被保険者証又は組合員証

 その他村長が必要と認めた書類

(受給資格証の交付)

第六条 村長は、前条の規定により登録された対象者に対し、子育て支援医療費受給資格証(様式第二号。以下「受給資格証」という。)を交付する。

(受給資格証の有効期間)

第七条 受給資格証の有効期間は、子どもが出生した日又は昭和村に転入した日から十八歳に達する日以降の最初の三月三十一日までとする。

(受給資格証の提示)

第八条 受給資格証の交付を受けた対象者が療養を受けるときは、当該受給資格証を保険医療機関等に提示しなければならない。

(助成の請求等)

第九条 保険医療機関等が支払いを受けようとするときは、診療報酬の請求の例により福島県社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)に請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が助成を受けようとするときは、保険医療機関等から保険診療の証明を受けた昭和村子育て支援医療費助成申請書(様式第三号)を村長に提出しなければならない。

3 前項の規定中保険医療機関等から保険診療の証明を受けることができない相当の理由がある場合には、保険医療機関等の証明にかえて領収書等の添付によることができる。

4 第二項の申請書には、別表上欄に掲げる区分に応じ同表下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

(助成の決定)

第十条 村長は、第九条第一項に規定する請求に基づき、基金が保険医療機関等に診療報酬の支払を行つたことをもつて、助成を行つたものと見なす。

2 村長は、第九条第二項及び第三項の規定に基づく請求があつたときは、その内容を審査し、当該請求等に係る助成額を決定し、請求者に通知するものとする。

(基金への支払)

第十一条 村長は、基金が保険医療機関に対して支払つた医療費について、別に定める審査支払に関する契約に基づく方法により相当額を支払うものとする。

2 村長は、基金が行う審査支払業務に対する事務費については、別に定める審査支払の契約に基づき算出された金額を、基金に支払うものとする。

(届出義務)

第十二条 対象者は、受給資格証に記載された事項について変更があつたときは、速やかにその旨を昭和村子育て支援医療費受給資格内容等変更届書(様式第四号)により村長に届け出なければならない。

(受給資格証の再交付)

第十三条 受給資格証を破損若しくは汚損し、又は紛失したことにより再交付を受けようとする対象者は、昭和村子育て支援医療費受給資格証再交付申請書(様式第五号)を村長に提出しなければならない。

(受給資格証の返還)

第十四条 対象者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を村長に返還しなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第十五条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(第三者行為に基づく助成金の返還)

第十六条 村長は、対象者が第三者行為によつて生じた医療にかかる助成を行つた場合において、当該第三者から対象者が賠償を受けたときは、当該賠償の額を限度として助成金の返還を求めることができる。

(助成金の返還)

第十七条 村長は、偽り、その他不正な行為により第四条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第十八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日以降の診療に係る医療費から適用する。

2 昭和村乳幼児医療費助成に関する規則(平成三年規則第一号)は、平成二十年三月三十一日をもつて廃止する。ただし、平成二十年三月診療分までの医療費にかかる助成金の請求並びに支払いに関する手続きは、なお、従前の例による。

(平成二四年規則第二号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

別表(第九条関係)

区分

提出書類

一 一部負担金が二一、〇〇〇円以上で高額療養費に該当している国民健康保険法適用者以外の医療保険各法適用者の場合

高額療養費支給決定通知書又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類

二 一部負担金が二一、〇〇〇円以上で高額療養費に該当しない場合

高額療養費支給に関する申立書(様式第三号)

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昭和村子育て支援医療費助成に関する規則

平成20年3月14日 規則第2号

(平成24年10月1日施行)