○昭和村会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関する規則
令和三年一月四日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、昭和村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年昭和村条例第十三号。以下「条例」という。)に基づき、会計年度任用職員に支給する給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(号給の決定)
第三条 会計年度任用職員の給与及び報酬(以下「給与等」という。)の号給は、条例別表に定める職種別に、その者に適用される職務の級における最低の号給とする。
2 学歴免許等の資格又は特別な経験年数を有する会計年度任用職員を採用しようとする場合において、著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前条の規定に関わらずこれらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給を超えることはできない。
(給与改定の時期)
第四条 職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号。以下「給与条例」という。)の改定があつた場合において、会計年度任用職員の給与等を改定する必要があるときの当該給与等改定については、改正後の給与条例の施行日の翌年度以降の給与等について行うものとする。
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第五条 条例第十八条第一項に規定する規則で定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日、土曜日、祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに七時間四十五分を乗じて得た時間を、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間から減じた時間とする。
(時間外勤務に係る報酬)
第六条 条例第二十二条第二項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 条例第二十二条第二項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五
二 条例第二十二条第二項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五
(休日勤務に係る報酬)
第七条 条例第二十三条第二項の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。
(期末手当を支給しない者)
第八条 条例第二十六条第一項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 一週間当たりの通常の勤務時間が七時間未満の者
二 任命権者が特に指定する職にある者
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第九条 条例第二十七条第一項の規則で定める日は、翌月の二十一日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額の算定)
第十条 条例第二十八条第一項第一号の規則で定める時間(減ずる時間)は、一年間における休日等に割り振られた勤務時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第十一条 条例第二十九条に定める勤務一時間当たりの報酬額の減額については、一時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てるものとする。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。