○昭和村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
令和七年十一月十四日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、昭和村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成二十七年昭和村条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第一に定める事務)
第二条 条例別表第一の一の項の規則で定める事務は、昭和村子育て支援医療費助成に関する規則(平成二十年昭和村規則第二号)による医療費の助成に関する申請等(申請又は届出をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
2 条例別表第一の二の項の規則で定める事務は、昭和村ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成十二年昭和村条例第五号)による医療費の助成に関する申請等(申請又は届出をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
3 条例別表第一の三の項の規則で定める事務は、昭和村重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和五十年昭和村条例第七号)による医療費の給付に関する申請等(申請又は届出をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
4 条例別表第一の四の項及び五の項の規則で定める事務は、住登外者に係る宛名情報の登録又は変更に関する事務とする。
(条例別表第二に定める事務及び情報)
第三条 条例別表第二の一の項の規則で定める事務は、昭和村子育て支援医療費助成に関する規則による医療費の助成に関する申請等(申請又は届出をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 昭和村子育て支援医療費助成に関する規則第二条第一号に規定する子ども(以下この項において「子ども」という。)及び同条第二号に規定する保護者(以下この項において「保護者」という。)に係る住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)
二 保護者に係る市町村民税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報(以下「市町村民税関係情報」という。)
三 子ども及び保護者に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による医療に関する給付の支給又は国民健康保険税若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)
四 子ども及び保護者に係る昭和村ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭医療費助成関係情報」という。)
五 子どもに係る昭和村重度心身障害者医療費の給付に関する条例による医療費の給付に関する情報(以下「重度心身障害者医療費給付関係情報」という。)
六 子ども及び保護者に係る住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)
2 条例別表第二の二の項の規則で定める事務は、昭和村ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する申請等(申請又は届出という。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 昭和村ひとり親家庭医療費の助成に関する条例第二条の表に規定する児童(以下この項において「児童」という。)及び同表に規定する父母のない児童(以下この項において「父母のない児童」という。)並びに第三条第一号に規定するひとり親家庭の親(以下この項において「親」という。)に係る住民票関係情報
二 親及びその扶養義務者で生計を同じくする者に係る市町村民税関係情報
三 児童及び父母のない児童並びに親に係る医療保険給付関係情報
四 児童及び父母のない児童並びに親に係る昭和村子育て支援医療費助成に関する規則による医療費の助成に関する情報(以下「子育て支援医療費助成関係情報」という。)
五 児童及び父母のない児童並びに親に係る重度心身障害者医療費給付関係情報
六 児童、父母のない児童、親及びその扶養義務者で生計を同じくする者に係る住登外者宛名情報
3 条例別表第二の三の項の規則で定める事務は、昭和村重度心身障害者医療費の給付に関する条例による医療費の給付に関する申請等(申請又は届出をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 受給資格者及びその配偶者又は扶養義務者に係る住民票関係情報
二 受給資格者及びその配偶者又は扶養義務者に係る市町村民税関係情報
三 受給資格者及びその配偶者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報
四 受給資格者及びその配偶者又は扶養義務者に係る子育て支援医療費助成関係情報
五 受給資格者及びその配偶者又は扶養義務者に係るひとり親家庭医療費助成関係情報
六 受給資格者及びその配偶者又は扶養義務者に係る住登外者宛名情報
一 住登外者に係る住民票関係情報
二 住登外者に係る市町村民税関係情報
三 住登外者に係る医療保険給付関係情報
四 住登外者に係る子育て支援医療費助成関係情報
五 住登外者に係るひとり親家庭医療費助成関係情報
六 住登外者に係る重度心身障害者医療費給付関係情報
(条例別表第三に定める事務及び情報)
第四条 条例別表第三の一の項に規定する規則で定める事務は、住登外者に係る宛名情報の登録又は変更に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、村長が管理する住登外者宛名情報とする。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。