○昭和村個人情報の保護に関する法律施行条例

令和五年三月十五日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令で使用する用語の例によるほか、次項に定めるところによる。

2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。

(開示請求に係る手数料)

第三条 法第八十九条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

(費用負担)

第四条 法第八十七条第一項の規定により文書又は図画の写しの交付を受ける者は、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 法第八十七条第一項の規定により電磁的記録の開示を受ける者は、当該電磁的記録について実施機関が定める開示の方法に応じて、実施機関が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第五条 実施機関は、開示決定等を、開示請求があつた日から十五日以内にしなければならない。ただし、法第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第六条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があつた日から四十五日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(昭和村個人情報保護条例の廃止)

第二条 昭和村個人情報保護条例(平成十二年昭和村条例第二十九号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(昭和村特定個人情報保護条例の廃止)

第三条 昭和村特定個人情報保護条例(平成二十七年昭和村条例第二十八号)は、廃止する。

(経過措置)

第四条 この条例の施行前に旧条例第十二条若しくは第十三条又は第十五条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用等の中止については、なお従前の例による。

(昭和村情報公開及び個人情報保護審査会条例等の一部を改正)

第五条 次に掲げる条例の規定中「昭和村個人情報保護条例(平成十二年昭和村条例第二十九号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」に改める。

昭和村個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月15日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)